目黒区
小学校・中学校の就学援助費
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
経済的な理由により就学が困難と認められる、国公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。
義務教育費の援助 目次 援助を受けることができるかた 申請に必要な書類 申請方法 申請期限 審査結果について 援助する費用 目黒区では、ご家庭の事情に応じて、小・中学校に就学するために必要な経費(学用品費、給食費、修学旅行費等)の一部を就学援助費として支給しています。申請要件に該当する場合、就学援助費の支給を受けることができます。 援助を受けることができるかた 次の申請要件をすべてに該当するかたが申請できます。 目黒区在住のかた お子様が、国公立小・中学校(義務教育学校の前期・後期課程、中等教育学校の前期課程を含む)に通っているかた(私立学校、インターナショナルスクール・特別支援学校は対象外) 次の「申請理由」の1から6のいずれかに該当するかた 申請理由 生活保護を受けており、小学6年生から中学3年生のお子様を扶養している(中学1・2年生は、独自宿泊事業に参加予定の生徒のみ対象) 令和5年度または6年度に、生活保護の廃止・停止を受けた 国民年金保険料を減額または免除(法定免除を除く)されている 児童扶養手当の支給を受けている 災害等を受け学用品等の購入に不自由している(申請日から遡って半年以内の災害) 経済的にお困りで、令和5年中の世帯の合計所得が下表の金額以下である 世帯の所得限度額(目安) |世帯構成|2人世帯|3人世帯|4人世帯|5人世帯|6人世帯|7人世帯| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| |家賃なし|190万円|250万円|310万円|380万円|430万円|470万円| |家賃あり|290万円|350万円|410万円|480万円|530万円|590万円| 家賃(地代)の支払いの有無により所得限度額が変わります。住宅ローンは該当しません。 表中の金額はあくまでモデルケースによる目安です。世帯構成員の年齢や学年、家賃額等により変動します。 世帯とは、昨年12月31日時点で生計を同じくする家族をいいます。 所得額とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告書の「12所得金額合計」欄の金額を指します。 申請理由1から6のいずれにも該当しない場合で、失業・疾病等により収入が著しく減少し、直近3カ月の収入金額から算出した1年間の世帯の合計所得見込額が上表の金額以下である場合は、当該状況を証明する書類(雇用保険受給資格者証、破産手続き開始を証明する書類、医師の診断書等)により申請できる場合がありますので、ご相談ください。 申請に必要な書類 令和6年度就学援助費受給申請書https://www.city.meguro.tokyo.jp/gakkouunei/kosodatekyouiku/gakkoukyouiku/gimu.html#shinseisyoDL(下記からダウンロードできます。) 保護者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー 申請理由を証明する書類(下表参照) 申請理由を証明する書類 |申請理由|ご用意いただく書類| |:----|:----| |生活保護を受けている|証明書類は不要です。| |生活保護の廃止・停止|証明書類は不要です。| |国民年金保険料の減免|国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書のコピー<br>保護者氏名、住所、減免期間の記載があり、申請時点で有効なもの。| |児童扶養手当の受給|児童扶養手当証書のコピー<br>受給者氏名、手当の支給開始月の記載があり、申請時点で有効なもの。| |災害等で被災|罹災証明書または被災証明書のコピー<br>申請日から遡って半年以内のもの。| |経済的に困っている|ア賃貸住宅(公営住宅・社宅を含む)にお住まいのかた、地代の支払いがあるかた<br><br>家賃(地代)の分かる書類のコピー<br>貸主・借主、物件の住所、賃料(共益費・管理費含む)の記載があるもの。<br>(例)地代の契約書、賃貸住宅の賃貸契約書、公営住宅の住宅使用料許可・決定通知書等<br>(注記)添付がない場合は、家賃負担なしとして審査を行います。所得限度額が「家賃なし」の範囲内であるかたは、添付を省略できます。| |^|イ令和6年1月2日以降に目黒区へ転入したかた、ご家族が目黒区外に住んでいるかた<br><br>令和6年度住民税課税(非課税)証明書(平成17年4月1日生まれ以前の世帯員分)<br>通常6月ごろに発行できるため、該当のかたは証明書を取得して令和6年6月30日までに申請してください(6月中の申請であれば支給時期・金額に影響しません。)。証明書の取得方法は、令和6年1月1日時点で居住していた市区町村の住民税担当課へお問い合わせください。<br>令和6年1月1日時点で目黒区にお住まいのかたは、提出不要です。| |^|ウ上記ア・イに該当しないかた<br><br>証明書の添付は不要です。<br><br>ただし、令和6年度所得の確定申告・年末調整が済んでいないかたは審査できませんので、申告手続きを済ませてからご申請ください。| 添付書類の詳細については、以下のよくある質問https://www.city.meguro.tokyo.jp/gakkouunei/kosodatekyouiku/gakkoukyouiku/gimu.html#shinseisyoDLをご参照ください。 申請方法 次のいずれかの方法で申請してください。 申請に不備がある場合は受理できませんので、ご注意ください。 オンライン電子申請 申請フォームhttps://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1Od6ceOdwLYh8WLJMewPlSKnqQRREUxW4h24TR+MUDTGPMHTmIE1kqtgj11bnLfsDKJjnA8pYUD5M6PXccwDWKoNXKPYLp3T3UV67Oza4cf2ygBw9pR33rrTMPgN2DCRjhw==または二次元コードからアクセスして、申請してください。必要書類は、画像で添付することができます。 就学援助申請フォームhttps://www.city.meguro.tokyo.jp/images/3021/qr1_tetudukisyosai.jpg 郵送または持参による申請 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上郵送または持参してください。 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区教育委員会事務局学校運営課学事係あて(総合庁舎5階) 申請書ダウンロード 令和6年度就学援助費受給申請書(PDF:239KB)https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3021/r6shinnseisyo.pdf 令和6年度就学援助受給申請書(記入例)(PDF:299KB)https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3021/r6kinyuurei.pdf 令和6年度就学援助費よくある質問(PDF:190KB)https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3021/r6faq2.pdf 申請期限 郵送・持参:令和6年7月19日(金曜日)必着 オンライン申請:令和6年7月20日(土曜日)送信完了 上記申請期限までに申請し認定となった場合、4月分から支給対象となりますが、当初申請期限(令和6年4月30日)を経過しているため、振込時期が遅れます。また、上記申請期限を過ぎた後も申請は受け付けますが、申請した月からの支給となり、入学支度金が対象外になるなど、支給金額が減額となりますのでお早めにご申請ください。 (注記)年度途中に目黒区へ転入したかたは、転入日から1か月以内に申請してください。 審査結果について 申請された月の翌月下旬ごろに郵送します。 ただし、令和6年5月までに申請理由6「経済的に困っている」で申請されたかたは、住民税決定後(6月下旬ごろ)に通知します。 援助する費用 お子様にかかる次の費用の一部(注記1)を援助します。 振込時期や支給金額については、認定通知書に同封する「支給予定表」をご確認ください。 学用品費・通学用品費 学校給食費(注記2) 校外行事費 入学支度金(小学1年生・中学1年生) 修学旅行・自然宿泊体験教室などの経費 卒業記念アルバム費 (注記1)学校に支払う額、かかった費用の全額を援助することはできません。不足額は自己負担となります。また、生活保護を受けている場合、生活保護費から支給される費目は支給対象外となります。 (注記2)給食費の保護者負担がない場合は、就学援助費から給食費の支給はありません。目黒区立小・中学校では給食費に対する保護者負担ゼロの取組を実施しています。
- 対象者
- 援助を受けることができるかた 申請に必要な書類 申請方法 申請期限 審査結果について 援助する費用 目黒区では、ご家庭の事情に応じて、小・中学校に就学するために必要な経費(学用品費、給食費、修学旅行費等)の一部を就学援助費として支給しています。申請要件に該当する場合、就学援助費の支給を受けることができます。 援助を受けることができるかた 次の申請要件をすべてに該当するかたが申請できます。 目黒区在住のかた お子様が、国公立小・中学校(義務教育学校の前期・後期課程、中等教育学校の前期課程を含む)に通っているかた(私立学校、インターナショナルスクール・特別支援学校は対象外) 次の「申請理由」の1から6のいずれかに該当するかた 申請理由 生活保護を受けており、小学6年生から中学3年生のお子様を扶養している(中学1・2年生は、独自宿泊事業に参加予定の生徒のみ対象) 令和5年度または6年度に、生活保護の廃止・停止を受けた 国民年金保険料を減額または免除(法定免除を除く)されている 児童扶養手当の支給を受けている 災害等を受け学用品等の購入に不自由している(申請日から遡って半年以内の災害) 経済的にお困りで、令和5年中の世帯の合計所得が下表の金額以下である 世帯の所得限度額(目安) |世帯構成|2人世帯|3人世帯|4人世帯|5人世帯|6人世帯|7人世帯| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| |家賃なし|190万円|250万円|310万円|380万円|430万円|470万円| |家賃あり|290万円|350万円|410万円|480万円|530万円|590万円| 家賃(地代)の支払いの有無により所得限度額が変わります。住宅ローンは該当しません。 表中の金額はあくまでモデルケースによる目安です。世帯構成員の年齢や学年、家賃額等により変動します。 世帯とは、昨年12月31日時点で生計を同じくする家族をいいます。 所得額とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告書の「12所得金額合計」欄の金額を指します。 申請理由1から6のいずれにも該当しない場合で、失業・疾病等により収入が著しく減少し、直近3カ月の収入金額から算出した1年間の世帯の合計所得見込額が上表の金額以下である場合は、当該状況を証明する書類(雇用保険受給資格者証、破産手続き開始を証明する書類、医師の診断書等)により申請できる場合がありますので、ご相談ください。
- 支給内容
- 援助する費用 お子様にかかる学用品費や学校給食費等の一部を援助します。 振込時期や支給金額については、認定通知書に同封する「支給予定表」をご確認ください。 学用品費・通学用品費 学校給食費(注記2) 校外行事費 入学支度金(小学1年生・中学1年生) 修学旅行・自然宿泊体験教室などの経費 卒業記念アルバム費 (注記1)学校に支払う額、かかった費用の全額を援助することはできません。不足額は自己負担となります。また、生活保護を受けている場合、生活保護費から支給される費目は支給対象外となります。 (注記2)給食費の保護者負担がない場合は、就学援助費から給食費の支給はありません。目黒区立小・中学校では給食費に対する保護者負担ゼロの取組を実施しています。
- 手続き方法
- オンライン電子申請、または郵送・持参による申請 申請に不備がある場合は受理できませんので、ご注意ください。 オンライン電子申請 申請フォームhttps://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1Od6ceOdwLYh8WLJMewPlSKnqQRREUxW4h24TR+MUDTGPMHTmIE1kqtgj11bnLfsDKJjnA8pYUD5M6PXccwDWKoNXKPYLp3T3UV67Oza4cf2ygBw9pR33rrTMPgN2DCRjhw==または二次元コードからアクセスして、申請してください。必要書類は、画像で添付することができます。 郵送または持参による申請 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上郵送または持参してください。 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区教育委員会事務局学校運営課学事係あて(総合庁舎5階)
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