目黒区

一時預かり(一時保育)

この情報について

保護者のパート就労や病気等による緊急時、育児疲れなどのリフレッシュのために、家庭において保育を受けることが一時的に困難となったお子さんを、保育園、幼稚園、地域子育て支援拠点などで一時的にお預かりしています。

緊急一時保育 目次 ご注意ください 利用要件 保育期間及び休園日 利用時間及び利用料金 利用定員 手続き 関連するページ 緊急一時保育は、保護者の病気や出産、同居親族の方の入院看護などの理由で日中お子さまの保育ができなくなった際、区立保育園にて期間限定でお子さまをお預かりするサービスです。 緊急一時保育利用案内(PDF:242KB)https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3865/202308kinnkyuuichijihoikuriyouannnai.pdf 保育園の施設案内(対象となる施設は区立保育園のみ)https://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/genre/kyouikukosodate/hoikuen/index.html 保育園の施設案内はこちらをご覧ください。 ご注意ください 緊急一時保育は一時的な保育サービスです。長期間に及ぶ入院などの場合は、本サービスの利用中に他の保育手段を必ずお探しください。 緊急一時保育は下記利用要件を満たす方のみご利用いただけます。該当されない場合は、私立認可保育所や小規模保育所が行っている「一時保育」などのご利用をご検討ください。「一時保育」は理由を問わずご利用いただけ、半日や一日単位でのご利用も可能です。 利用要件 目黒区内に在住している生後57日目から小学校就学前の健康なお子さまで、次のいずれかに該当するため、保育できる人がいないお子さまです。(同一年度内に同一理由でご利用することはできません。) 父母が病気や出産で入院または自宅療養を必要とし、その間保育が困難と医師が認めたとき 親族が入院し、保護者がその付き添いで看護に当たるとき(ただし同居親族に限る。) 保護者が死亡、行方不明、拘禁等で不在となったとき 家庭福祉員(保育ママ)に預けていて、家庭福祉員が研修等で保育に当たれないとき その他災害等に遭い復旧作業に当たるとき 保育期間及び休園日 保育期間 利用要件を満たす期間(2か月間を限度にご提出された入院計画書及び診断書に基づき利用期間を確定します。ただし、出産の場合は出産のために入院する日から退院後の期間を含めて2週間を限度とします。) 休園日 日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで) 利用時間及び利用料金 必要に応じて次の時間内で保育します。 保育時間 通常午前8時30分から午後5時まで (4か月以上のお子さんは特例により午前7時15分から午後6時15分まで) 1日の料金 1,200円 支払方法 利用料金は、後日利用日数分の納付書をお送りします。納期までに金融機関でお支払いください。 備考 家庭福祉員が保育に当たれず利用したときは、申請により利用料金を免除します。 3から5歳児クラス及び住民税非課税世帯の0から2歳児クラスの児童の利用料金は無償化となります。(上限あり。要書類提出。) 利用定員 保育園1園につき児童1人を受け入れます。 手続き 利用希望日の1か月前から保育課保育施設利用係で申請をお受けしています。 なお、出産による入院などあらかじめ日時が確定している場合には、出産予定日の1か月前から予約をお受けしております。 手続きに必要な書類 緊急一時保育利用申請書 利用の必要性を証明する要件確認書類(母子手帳、入院計画書など。) 詳しくは緊急一時保育利用案内をご参照ください。 緊急一時保育利用申請書(PDF:236KB)https://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/genre/kyouikukosodate/hoikuen/index.html 面接及び健康診断 緊急一時保育の利用が内定しましたら、お子さんと一緒に指定された保育園で面談と健康診断を受けてください。 面談の日時等は、内定後、直接保育園に連絡してください。健康で集団保育が可能であれば、面談した保育園でお預かりします。 なお、緊急一時保育利用期間中のけが等については、保育園の加入している保険では補償されませんので、あらかじめご了承ください。 面談時には、健康保険証および乳幼児医療証をご持参ください。 関連するページ 保育園の施設案内https://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/genre/kyouikukosodate/hoikuen/index.html 保育園の施設案内はこちらをご覧ください。

対象者
目黒区内に在住している生後57日目から小学校就学前の健康なお子さまで、次のいずれかに該当するため、保育できる人がいないお子さまです。(同一年度内に同一理由でご利用することはできません。) 父母が病気や出産で入院または自宅療養を必要とし、その間保育が困難と医師が認めたとき 親族が入院し、保護者がその付き添いで看護に当たるとき(ただし同居親族に限る。) 保護者が死亡、行方不明、拘禁等で不在となったとき 家庭福祉員(保育ママ)に預けていて、家庭福祉員が研修等で保育に当たれないとき その他災害等に遭い復旧作業に当たるとき
手続き方法
利用希望日の1か月前から保育課保育施設利用係で申請をお受けしています。 なお、出産による入院などあらかじめ日時が確定している場合には、出産予定日の1か月前から予約をお受けしております。
公式サイト
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