大田区

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当(電子申請・郵送申請が可能です) ページ番号:566551529 更新日:2024年10月3日 1 支給対象https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html#cms086CA 2 所得の基準額、手当額https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html#cms4C559 3 支給時期等https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html#cms2A8FF 4 申請方法https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html#cmsFCB8C 5 その他https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html#cmsDC0F2 最新情報 (1)令和6年10月の児童手当・特例給付の振込みについて 令和6年6月から9月分までの対象分を10月9日(水曜日)にご指定の口座へ振り込みます。金融機関によっては入金までに2、3日を要する場合があります。また、お子様の年齢や人数に変更があった場合等の理由により、月によって支給額が違う場合がありますので、必ず記帳をしてご確認ください。 令和6年6月から9月分までの対象分を10月9日(水曜日)にご指定の口座へ振り込みます。金融機関によっては入金までに2、3日を要する場合があります。また、お子様の年齢や人数に変更があった場合等の理由により、月によって支給額が違う場合がありますので、必ず記帳をしてご確認ください。 (2)児童手当令和6年度制度改正について 令和6年10月1日から児童手当の制度が一部改正されました。 制度改正後のお知らせについてはこちらのページをご覧下さい。 (3)18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子を養育している方について 第3子以降の算定対象年齢が22歳到達後最初の年度末までに延長となりました。 現在、児童手当等を受給している方で高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童と、18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子を合計3人以上養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。 申請方法は以下をご確認ください。 4 申請方法https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html#cmsFCB8C (4)公金受取口座について マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当等の振込先として登録できるようになりました。 マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録し、各種窓口で公金受取口座の利用を希望する旨の申出をすることで、口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要となります。 ア 公金受取口座を活用するためには、事前にマイナポータル等で口座を登録のうえ届出が必要です。 大田区で児童手当を新たに申請する方は、認定請求の手続きの際、公金受取口座を利用する旨申請してください。 大田区で児童手当を受給している方は、受取口座変更手続きの際、公金受取口座を利用する旨申請してください。 イ 公金受取口座の利用にあたっての留意事項 公金受取口座への変更時期によっては、変更前の口座にお振り込みする場合があります。 公金受取口座の登録を解除した場合も届出が必要です。 制度の詳細や公金受取口座の登録方法についてはデジタル庁のホームページをご覧ください。 公金受取口座登録制度(デジタル庁)https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/ 1 支給対象 大田区にお住まいで、高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで・4月1日生まれの場合は前日の3月31日まで)の国内に住民登録のあるお子様を養育している保護者のうち、生計中心者(所得が高い方)が対象になります。 生計中心者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先に申請してください。 生計中心者が区外にお住いの場合は、生計中心者が居住している区市町村へお問い合わせください。 次の場合は、子育て支援課こども医療係へお問い合わせください。 (1) お子様が海外留学している (2) 父母以外の方が養育している (3) 離婚協議中(離婚含む)でお子様とともに配偶者と別居している (4) 配偶者から暴力を受けたため、お子様とともに配偶者と別居している 2 所得の基準額、手当額 所得制限、所得上限 令和6年10月分以降の手当について、所得制限が撤廃されました。 令和6年9月分までの所得基準額は以下のとおりです。 生計中心者の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給対象外となります。 生計中心者の所得が所得制限限度額未満の場合は「児童手当」、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は「特例給付」を支給します。 所得上限限度額を上回ったことにより、申請が却下になった、または受給資格が消滅した方の所得が、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。 所得制限限度額、所得上限限度額 |所得税法上の扶養人数|所得制限限度額|<|所得上限限度額|<| |^|所得額|収入額目安|所得額|収入額目安| |:----|:----|:----|:----|:----| |0人(前年末に児童が生まれていない場合等)|622万円|833万円|858万円|1,071万円| |1人(児童1人の場合等)|660万円|875万円|896万円|1,124万円| |2人(児童1人+同一生計配偶者の場合等)|698万円|917万円|934万円|1,162万円| |3人(児童2人+同一生計配偶者の場合等)|736万円|960万円|972万円|1,200万円| |4人(児童3人+同一生計配偶者の場合等)|774万円|1,002万円|1,010万円|1,238万円| (備考1)所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族の人数です。以降、扶養人数が1人増えるごとに所得制限限度額、所得上限限度額は38万円、老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円が加算されます。 (備考2)「収入額目安」は給与収入のみで計算していますが、給与所得控除や医療費控除等控除した所得額で算定します。 生計中心者本人の課税年度の前年の所得が対象となります。 児童手当・特例給付の算定は、所得額から控除額を引いた額と、所得の基準額を比較します。 児童手当・特例給付を算定する所得額とは、給与所得(備考3)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得(備考3)、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得(備考4)、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等の合計額をいいます。 児童手当・特例給付を算定する控除額とは、雑損控除(控除相当分)、医療費控除(控除相当分)、小規模企業共済等掛金控除(控除相当分)、障害者控除27万円(特別障害者の場合40万円)、寡婦(夫)控除27万円(特例の場合、35万円)、ひとり親控除35万円、勤労学生控除27万円、児童手当・特例給付の一律控除額8万円の合計額をいいます。 (備考3)給与所得または公的年金等に係る所得について、令和3年6月から、給与所得額および公的年金等に係る所得額の合計から10万円(所得合計が10万円未満の場合はその額)を控除した額で算定します。 (備考4)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得について、令和3年6月から、特別控除後の額で算定します。 次の項目に該当する場合は、問い合わせ先までご連絡ください。 年度内に税更正により所得が所得上限限度額を下回った場合 手当額(月額) 手当額一覧表(令和6年10月分以降) (備考1)22歳の誕生日以後、最初の3月31日までにある児童から第1子と数えます。 (備考2)高校生年代とは18歳の誕生日以後、最初の3月31日まで(4月1日生まれの場合、前日の3月31日まで)にある児童です。 手当額一覧表(令和6年9月分まで) |対象年齢|<|所得制限額未満<br>【児童手当】|所得制限額以上上限額未満<br>【特例給付】| |:----|:----|:----|:----| |3歳未満|<|15,000円/月|年齢・人数に関わらず<br>児童1人につき<br>一律5,000円| |3歳~小学生|第1・2子|10,000円/月|^| |^|第3子以降|15,000円/月|^| |中学生|<|10,000円/月|^| 3 支給時期等 原則として、年6回(偶数月)に、それぞれ前月分までが支払われます。 申請をした月の翌月分から支給されます。 申請日が異動日=出生日や転入日(受給者の前住所の転出予定日)の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内に申請した場合は、申請月から支給されます。 15日を過ぎて申請した場合、支給を受けられない月が発生することがありますので、月の後半に転入や出生があった場合は注意が必要です。 支給月一覧表 |支払時期|支給期間月| |:----|:----| |2月|12月・1月分| |4月|2月・3月分| |6月|4月・5月分| |8月|6月・7月分| |10月|8月・9月分| |12月|10月・11月分| 4 申請方法 手当を受けるには、申請が必要です。 子育て支援課こども医療係の窓口(区役所3階23番)、郵送または電子申請で申請してください。 特別出張所では、転入及び出生に伴う申請のみ提出可能です。 子育て支援課こども医療係の窓口で代理人(請求者と同一世帯以外の方)が申請する場合は、委任状が必要です。配偶者の方でも同一世帯以外の場合は委任状が必要です。 お子様が大田区在住の場合は、別途児童医療費助成制度の申請が必要です。詳細はこちらhttps://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/kodomonyuui.html 郵送申請 以下の住所まで郵送してください。係への到着日が申請受付日となります。 申請書及び関係書類はこちらhttps://www.city.ota.tokyo.jp/download/kodomo/kodomoiryouhi.htmlからダウンロードできます。 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区子育て支援課こども医療係 電子申請 こちらhttps://myna.go.jp/searchから、メニューにお進みください。申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。 電子申請には、マイナンバーカード、パソコン端末またはスマートフォン端末(注釈)、ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)が必要になります。 (注釈)スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は電子申請はご利用できません。 ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先 マイナンバー総合フリーダイヤル 電話 0120-95-0178 申請時に用意するもの (1)請求者名義の普通預金口座のわかるもの 児童及び配偶者名義の口座はご指定いただけません。 公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。手続きの際に、公金受取口座を利用する旨申請してください。なお、あらかじめ、マイナポータル等で公金の受取口座として登録が必要です。 (2)児童手当・特例給付別居監護申立書 請求者がお子様と別居している場合に必要です。 注意事項 申請時に用意するものがすべて揃っていない場合でも申請は可能です。不足書類は揃い次第、ご提出ください。ただし、申請後、一定期間(およそ3か月)を経過しても不足書類のご提出がない場合、申請は却下されますのでご注意ください。また、離婚又は離婚を前提の別居に伴う受給者変更の場合はよくある質問https://www.city.ota.tokyo.jp/faq/bunya/kosodate/jidouteate.htmlのQ9、Q10をご確認ください。 申請の際には、申請者や配偶者等の個人番号(マイナンバー)の提供をお願いします。 マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始に伴い、所得証明書及び住民票の写し、請求者(保護者)の保険証は省略可能となりました。情報連携による確認ができない場合、別途書類の提出をお願いする場合があります。 個々の状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 個人番号提供のお願い(PDF:137KB)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.files/mynumber2020.pdf 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とはhttps://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/index.html 情報連携とはhttps://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/bangoseido/joho-renkei.html その他の手続き 次のような場合には手続きが必要です。 手続き方法等、詳細はお問い合わせください。 支給対象の児童が出生等により増えたとき 支給対象の児童を養育しなくなったとき 受給者と児童の住所が別々になったとき 受給者・配偶者、児童の住所が変わったとき(引き続き受給者と同居する区内転居等は除く) 児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき 受給者の加入する年金が変わったとき 振込口座を変更したいとき(受給者名義以外の口座には変更できません)。 児童が児童福祉施設等に入所したとき、または退所したとき 受給者が公務員になったとき 受給者が海外転出等で日本国内に住所を有しなくなり、配偶者と児童が引き続き日本国内に居住し住所を有するとき 公金受取口座の利用を希望するとき、または公金受取口座の登録を解除したとき (注釈)受給者が他の区市町村に転出する場合、大田区での児童手当は「転出予定日」で受給資格がなくなります。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。 5 その他 児童手当に関するパンフレットはこちらです。 日本語版(令和6年9月改訂版)(PDF:353KB)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.files/R6jitenihongo.pdf 英語版(English)(令和6年9月改訂版)(PDF:413KB)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.files/R6jiteeigo.pdf 中国語版(Chinese)(令和6年9月改訂版)(PDF:279KB)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.files/R6jitetyuugokugo.pdf 申請書ダウンロードページhttps://www.city.ota.tokyo.jp/download/kodomo/kodomoiryouhi.html よくある質問(児童手当・特例給付について)https://www.city.ota.tokyo.jp/faq/bunya/kosodate/jidouteate.html

対象者

対象年齢の目安: 0歳 〜 3

0歳から3歳未満 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万5,000円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
手当を受けるには、申請が必要です。 子育て支援課こども医療係の窓口(区役所3階23番)、郵送または電子申請で申請してください。 特別出張所では、転入及び出生に伴う申請のみ提出可能です。 子育て支援課こども医療係の窓口で代理人(請求者と同一世帯以外の方)が申請する場合は、委任状が必要です。配偶者の方でも同一世帯以外の場合は委任状が必要です。
公式サイト
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