大田区

ひとり親家庭医療費助成

この情報について

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

ひとり親家庭等に対する医療費助成 ページ番号:931138601 更新日:2024年1月1日 医療費助成の概要  ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的としています。 1から5 ひとり親医療証についてhttps://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.html#cms6499A 6 ひとり親家庭等医療費助成の償還払いについてhttps://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.html#cms19076 7 マル親医療証をお持ちの方へhttps://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.html#cms5A68F 1 対象となる方  大田区内に住所があり、健康保険に加入していて、所得限度額内で、かつ次のいずれかに該当する方 (1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童 (2)養育者及び養育者が養育するひとり親家庭等の定義に掲げる児童 (注釈1)「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの者  20歳未満で障害の状態にある者 (注釈2)「ひとり親家庭等」とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭   ア 父母が離婚した児童   イ 父又は母が死亡した児童   ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童   エ 母が婚姻によらないで出生した児童   オ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童   カ 父又は母がDV保護命令を受けた児童   キ 父又は母の生死が明らかでない児童   ク 父又は母が障害の状態にある児童 【障害の程度については児童扶養手当の判定基準と同一】 2 対象とならない方 (1)生活保護を受けている方 (2)児童福祉施設その他の施設に措置入所している児童 (3)児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童 (4)児童を監護しない父又は母と生計を同じくしている児童(障害の状態にある父又は母を除く) (5)父又は母の配偶者に養育されている児童(障害の状態にある父又は母を除く) 3 医療証の交付及び助成範囲  対象者として認定された方には「ひとり親医療証(以下マル親医療証)」を交付します。マル親医療証と健康保険証を都内の医療機関等の窓口に提示することにより、大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による一部負担金相当額を支払うだけで受診できます。(健康診断、予防接種、文書料等、保険診療の対象にならないものや入院時食事療養標準負担額、入院生活療養標準負担額は助成対象外となります。)  なお、医療機関等の窓口で医療費助成が受けられなかった場合や高額医療費の申請方法については以下を参照ください。 5 ひとり親家庭等医療費助成の償還払いについてhttps://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.html#cms19076 (1)マル親医療証の負担者番号が81136111の方  医療機関等の受診時に一部負担金(総医療費の1割)が発生します。この一部負担金が下記限度額を超えた場合、受給者の申請により、限度額を超えて負担した一部負担金を「マル親高額医療費」として助成する制度があります。(高額療養費等、既に健康保険を含む他制度から支給を受けた金額は除きます) 高額医療費限度額 ||負担割合|一部負担金限度額| |:----|:----|:----| |外来(個人)|1割|月:18,000円 年間:144,000円| |入院(世帯)|1割|月:57,600円 多数回:44,400円| (備考1)1年間の限度額の計算は、毎年8月1日から翌年7月31日の期間について行います。また月の限度額にて助成済の金額は計算対象外となります。 (備考2)多数回とは、当該療養を受けた月以前の12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合に4回目以降の限度額が多数回(44,400円)となります。 (2)マル親医療証の負担者番号が81137119の方  医療機関等受診時に一部負担金は発生しません。 4 申請に必要なもの(郵送申請不可) (1) 申請者及び対象児童の健康保険証 (2) 申請者及び対象児童の戸籍謄本(発行1か月以内のもの) (3) 支給事由に該当することがわかる公的証明書 (4) 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者のみ) (5) 個人番号カードまたは個人番号が確認できるものおよび身元確認書類 (注釈1)上記以外にも資格審査上、別途書類等をご用意いただく場合があります。  色々な事情により児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。 表1 所得限度額表(令和4年中の所得) |税法上の扶養親族等の数|申請者本人|孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者| |:----|:----|:----| |0人|1,920,000円 未満|2,360,000円 未満| |1人|2,300,000円 未満|2,740,000円 未満| |2人|2,680,000円 未満|3,120,000円 未満| |以降、1人増すごとに|380,000円加算|380,000円加算| (備考1)表中の所得とは、給与所得だけの方は「源泉徴収票の給与所得控除後の金額」 事業所得等のある方は「年間収入金額から必要経費を差し引いた金額」から表2に該当するものを控除した金額です。 (備考2)申請者が児童の父又は母の場合の申請者本人の所得額には、令和4年中に申請者と児童が児童の母又は父から受け取った養育費の8割が加算されます。 表2 所得の限度額に加算する金額(税法上申告し、認められたものに限ります) |申請者本人|老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき|100,000円| |^|特定扶養親族1人につき|150,000円| |^|扶養親族のうち、令和4年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満(平成16年1月2日~平成19年1月1日生)であった者1人につき|150,000円| |孤児等の養育者<br>配偶者・扶養義務者|老人扶養親族1人につき<br>(注)扶養2人以上(扶養親族が老人1人のみは加算なし)|60,000円| 表3 控除額(税法上申告し、認められたものに限ります) |内容|金額| |:----|:----| |社会保険料控除|一律 80,000円| |総所得金額に公的年金等控除・給与所得控除が含まれている方|最大 100,000円| |障害者・勤労学生控除|270,000円| |特別障害者控除|400,000円| |雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除|控除相当額| |公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除|特別控除額| (備考1)扶養親族等の数、控除額は税法上(課税計算上)認められている場合に適用されます。 (備考2)養育者・配偶者・扶養義務者については、税法上(課税計算上)認められている場合、寡婦控除[270,000円]・ひとり親控除[350,000円]も控除されます。 (備考3)上記の表は令和6年12月中の申請分まで適用されます。 5 個人番号(マイナンバ-)の提供について  平成28年1月から、社会保障や税の分野でマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。これに伴い、ひとり親家庭等医療費助成制度の申請の際には、申請者や対象児童等のマイナンバーを提供していただく必要があります。 個人番号の提供のお願い(PDF:650KB)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.files/mainan.pdf 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/index.html 6 ひとり親家庭等医療費助成の償還払いについて  ひとり親家庭等医療費助成制度は、医療機関等の窓口でマル親医療証を提示することにより助成を受けることができます。下記の事情により、医療機関等の窓口で直接助成が受けられなかった等の場合、子育て支援課児童育成係に償還払いの申請をいただくことにより、助成相当額を現金(口座振込)により給付いたします。 マル親医療証の申請・届出(住所変更等)後の審査中につき、手元にマル親医療証がなかった場合。 加入の健康保険が都外の国民健康保険もしくは都外の国民健康保険組合の場合。 ひとり親家庭等医療費助成制度の対象外の医療機関等(都外の病院等)を受診した場合。 やむを得ずマル親医療証を提示できなかった場合。 マル親高額医療費制度の申請をされる場合 (1) 申請に必要なもの 医療機関等が発行する領収書(原本)   受診者の健康保険証 振込先の口座がわかるもの(通帳等) 印鑑 個別の事情により添付が必要な書類(下記(3)に該当する場合)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.html#cmsshoukan (注釈1)領収書には、入院・外来の別、受診者の氏名、領収額、保険診療点数(総医療点数)、診療年月日、領収年月日、医療機関等の所在地、名称、領収印の記載が必要になります。レシート等で記載のない領収書の場合は、医療機関等の窓口で記載してもらってください。 (注釈2)保護者様名義の口座へお振込みさせていただきます。お子様名義の口座へはお振込みできかねますので、ご注意ください。 (2) 注意事項 支給申請の期限は、医療費の支払日の翌日から起算して5年以内です。お早めにご申請ください。 健康保険が適用されない診療(自由診療等)、入院時食事療養費・入院生活療養標準負担額は助成対象外です。 高校生以下のお子様は、乳・子・青医療証が優先となるため、該当の償還払いの申請は子育て支援課こども医療係へお問合せください。 償還払いの申請は、マル親医療証の交付または受給資格を得てから行ってください。 郵送での申請も可能です。ご希望の方はお電話いただければ申請書を送付いたしますのでお問合せください。なお、未着等郵送事故の場合は申請を保証いたしかねますのでご了承ください。  領収書は原本の提出が必要になります。控えが必要な場合はコピーをお取りいただいた上ご申請ください。なお、払い戻しを受けた医療費については、医療費控除の対象にはなりません。 マル親高額医療費の申請をされる場合、診療を受けた翌月以降に1か月分または1年分(計算期間は毎年8月~翌年7月)の領収書(原本)を持参ください。 (3)個別の事情により追加書類の添付が必要な場合 ア 健康保険証を医療機関等の窓口で提示できず、10割の医療費を負担した場合  先に加入の健康保険から保険分(総医療費の7割)の支給決定を受けた後、子育て支援課児童育成係へ償還払いを申請してください。加入の健康保険へ医療機関等の領収書の原本を提出した場合は、領収書はコピーでも申請可能です。 療養費支給決定通知書の原本(加入の健康保険が発行) イ 治療用装具を作成した場合  総医療費(10割)を支払うことになるため、先に加入の健康保険から保険分(総医療費の7割)の支給決定を受けた後、子育て支援課児童育成係へ償還払いを申請してください。加入の健康保険へ治療用装具の領収書の原本を提出した場合は、領収書はコピーでも申請可能です。 療養費支給決定通知書の原本(加入の健康保険が発行) 医師の指示書または診断書のコピー ウ 健康保険の高額療養費に該当するとき  ひと月あたりの医療費が高額になり、健康保険において定められた限度額を超えたとき、限度額を超えて負担した金額が健康保険から高額療養費として支給されます。医療機関等の窓口における限度額認定証の提示、もしくは加入の健康保険への申請により、高額療養費の支給を受けた後、子育て支援課児童育成係へ償還払いを申請してください。高額療養費の対象になるかについては加入の健康保険へお問合せください。 限度額認定証のコピーまたは療養費支給決定通知書の原本(ともに加入の健康保険が発行) エ 難病医療費助成・小児慢性特定疾病制度に該当するとき  医療機関等の窓口への該当の医療証の提示により、難病医療費助成・小児慢性特定疾病制度の支給を受けた後、一部負担金が発生した場合は子育て支援課児童育成係へ償還払いを申請してください。なお、ひとり親家庭等医療費助成制度の一部負担金がある世帯(医療証の負担者番号が81136111の世帯)の場合、発生した一部負担金の金額が、マル親一部負担金の金額(総医療費の1割)以下となる場合は助成対象になりません。 難病医療証・小児慢性特定疾病医療証のコピー 難病助成・小児慢性特定疾病自己負担上限額管理表のコピー オ 加入の健康保険から付加給付金の支給を受けたとき  加入の健康保険が独自に定める制度により、上記ウの高額療養費とは別に、付加給付金が支給される場合があります。加入の健康保険から付加給付金の支給を受けたときは、償還払いにて助成する金額から付加給付金の金額を除きます。 療養費支給決定通知書の原本(加入の健康保険が発行) 7  マル親医療証をお持ちの方へ 次のようなことがありましたら届出が必要になります。 手続き方法等、詳細はお問合せください。 (1)資格がなくなったとき 受給者である父または母が婚姻したとき 児童が受給者ではない父または母と生活するようになったとき 遺棄していた父または母から連絡があったとき 拘禁されていた父または母が出所したとき 児童が児童福祉施設に入所したとき(保育園、母子生活支援施設等を除く) 受給者が、児童を監護しなくなったとき 児童が死亡したとき 生活保護の受給を開始したとき 大田区外に転出したとき (2)住所・氏名が変わったとき (3)対象児童の数が変わったとき (4)受給者が所得の高い扶養義務者(父母、兄弟、姉妹、祖父母など)と同居するようになったとき (5)心身障害者医療費助成制度(マル障医療証)の交付を受けたとき (6)マル親医療証を紛失・汚損したとき (7)加入医療保険が変わったとき  ご加入の健康保険に変更があった場合は、子育て支援課児童育成係までお越しいただくか、以下の変更届様式をダウンロードいただき、ご記入のうえ保護者様及びお子様の健康保険証の写しとともに郵送にてご提出ください。 加入医療保険変更届(PDF:308KB)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.files/hokenhenkoutodoke.pdf 記入例(PDF:100KB)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.files/hokenhenkoukinyurei.pdf (注釈1)「婚姻」には事実上の婚姻を含みます。事実上の婚姻には「住民登録等の有無にかかわらず異性が同居しているとき」「同じ住所(居所)に異性の住民登録等があるとき」「いわゆる「通い婚」の状態にあるとき」が含まれます。 (注釈2)資格がないにもかかわらずマル親医療証を使用して診療を受けますと無資格受診となり、医療助成相当額を後日返還していただくことになりますので、ご注意ください。 (注釈3)その他、所得の修正申告を行った場合や、同居者に変更があった場合などには、マル親医療証の資格に関係することがありますのでご連絡ください。

対象者
大田区内に住所があり、健康保険に加入していて、所得限度額内で、かつ次のいずれかに該当する方 (1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童 (2)養育者及び養育者が養育するひとり親家庭等の定義に掲げる児童 (注釈1)「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの者  20歳未満で障害の状態にある者 (注釈2)「ひとり親家庭等」とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭   ア 父母が離婚した児童   イ 父又は母が死亡した児童   ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童   エ 母が婚姻によらないで出生した児童   オ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童   カ 父又は母がDV保護命令を受けた児童   キ 父又は母の生死が明らかでない児童   ク 父又は母が障害の状態にある児童 【障害の程度については児童扶養手当の判定基準と同一】
支給内容
対象者として認定された方には「ひとり親医療証(以下マル親医療証)」を交付します。マル親医療証と健康保険証を都内の医療機関等の窓口に提示することにより、大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による一部負担金相当額を支払うだけで受診できます。(健康診断、予防接種、文書料等、保険診療の対象にならないものや入院時食事療養標準負担額、入院生活療養標準負担額は助成対象外となります。)  なお、医療機関等の窓口で医療費助成が受けられなかった場合や高額医療費の申請方法については以下を参照ください。 5 ひとり親家庭等医療費助成の償還払いについてhttps://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.html#cms19076 (1)マル親医療証の負担者番号が81136111の方  医療機関等の受診時に一部負担金(総医療費の1割)が発生します。この一部負担金が下記限度額を超えた場合、受給者の申請により、限度額を超えて負担した一部負担金を「マル親高額医療費」として助成する制度があります。(高額療養費等、既に健康保険を含む他制度から支給を受けた金額は除きます) 高額医療費限度額 ||負担割合|一部負担金限度額| |:----|:----|:----| |外来(個人)|1割|月:18,000円 年間:144,000円| |入院(世帯)|1割|月:57,600円 多数回:44,400円| (備考1)1年間の限度額の計算は、毎年8月1日から翌年7月31日の期間について行います。また月の限度額にて助成済の金額は計算対象外となります。 (備考2)多数回とは、当該療養を受けた月以前の12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合に4回目以降の限度額が多数回(44,400円)となります。 (2)マル親医療証の負担者番号が81137119の方  医療機関等受診時に一部負担金は発生しません。
手続き方法
4 申請に必要なもの(郵送申請不可) (1) 申請者及び対象児童の健康保険証 (2) 申請者及び対象児童の戸籍謄本(発行1か月以内のもの) (3) 支給事由に該当することがわかる公的証明書 (4) 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者のみ) (5) 個人番号カードまたは個人番号が確認できるものおよび身元確認書類 (注釈1)上記以外にも資格審査上、別途書類等をご用意いただく場合があります。  色々な事情により児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。 表1 所得限度額表(令和4年中の所得) |税法上の扶養親族等の数|申請者本人|孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者| |:----|:----|:----| |0人|1,920,000円 未満|2,360,000円 未満| |1人|2,300,000円 未満|2,740,000円 未満| |2人|2,680,000円 未満|3,120,000円 未満| |以降、1人増すごとに|380,000円加算|380,000円加算| (備考1)表中の所得とは、給与所得だけの方は「源泉徴収票の給与所得控除後の金額」 事業所得等のある方は「年間収入金額から必要経費を差し引いた金額」から表2に該当するものを控除した金額です。 (備考2)申請者が児童の父又は母の場合の申請者本人の所得額には、令和4年中に申請者と児童が児童の母又は父から受け取った養育費の8割が加算されます。 表2 所得の限度額に加算する金額(税法上申告し、認められたものに限ります) |申請者本人|老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき|100,000円| |^|特定扶養親族1人につき|150,000円| |^|扶養親族のうち、令和4年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満(平成16年1月2日~平成19年1月1日生)であった者1人につき|150,000円| |孤児等の養育者<br>配偶者・扶養義務者|老人扶養親族1人につき<br>(注)扶養2人以上(扶養親族が老人1人のみは加算なし)|60,000円| 表3 控除額(税法上申告し、認められたものに限ります) |内容|金額| |:----|:----| |社会保険料控除|一律 80,000円| |総所得金額に公的年金等控除・給与所得控除が含まれている方|最大 100,000円| |障害者・勤労学生控除|270,000円| |特別障害者控除|400,000円| |雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除|控除相当額| |公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除|特別控除額| (備考1)扶養親族等の数、控除額は税法上(課税計算上)認められている場合に適用されます。 (備考2)養育者・配偶者・扶養義務者については、税法上(課税計算上)認められている場合、寡婦控除[270,000円]・ひとり親控除[350,000円]も控除されます。 (備考3)上記の表は令和6年12月中の申請分まで適用されます。
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