大田区

自治体独自のひとり親の方への金銭的支援

この情報について

児童育成手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。 また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童育成手当が支給されます。

児童育成手当(育成手当) ページ番号:997520927 更新日:2024年5月1日 手当の概要  この手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。 手当を受けようとする本人が、申請手続きすることが必要です。 手当を受給中の方へhttps://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/ikusei.html#cms32D92 手当を受けられる人  区内に住所があり、次の児童を扶養している方で申請者本人の令和5年中の所得が 下記の限度額未満の場合に受けられます。  ただし、児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設、保育園、児童発達支援センター等を除く)に 入所しているときは、支給されません。  次のいずれかの状態にある、18歳に達した年度末(3月末)までの児童 ア 父母が離婚した児童 イ 父又は母が死亡した児童 ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童 エ 母が婚姻によらないで出生した児童 オ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童 カ 父又は母がDV保護命令を受けた児童 キ 父又は母が生死不明である児童 ク 父又は母が重度の障害を有する児童(障害によっては、一般的な労働能力がなく、常時誰かの  介護又は監視を必要とする方が該当します。「身体障害者手帳」では、おおむね1級、2級程度が該当しま  す。) 注意:上記「ク」を除き、内縁関係の方又は同じ住まいに婚姻対象になり得る方がいるときは、 手当を受けることができません。 (婚姻には婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。 また、同じ住所に異性の住民登録等があって母子又は父子での生活が明らかにできない場合や 同じ住所(居所)に異性が住んでいる場合も婚姻と同様とみなします。) 手当額(月額) 児童1人につき、月額13,500円 手当の支払い時期 手当は、申請した月の翌月分から支給され、 2月(10月、11月、12月、1月分)、6月(2月、3月、4月、5月分)、10月(6月、7月、8月、9月分)の 3期に分けて申請者の口座に振り込まれます。  【令和6年度の児童育成手当の支払予定日】  (提出物の状況により、支払いが遅れることがあります。) ・令和6年6月7日(金曜日) ・令和6年10月9日(水曜日) ・令和7年2月7日(金曜日) 申請に必要なもの(郵送申請不可) (1) 申請者本人及び対象児童の記載のある戸籍謄本(発行1か月以内のもの) (2) 支給事由に該当することがわかる公的証明書 (発行1か月以内のもの)     証明書が外国の公的機関の発行した日本語以外の言語で書かれているものである場合は、     申請者と利害関係のない第三者が訳した日本語訳文も必要です。     訳文には「訳文を作成した年月日、訳した人の住所、氏名、押印」が必要です。 (3) 申請者名義の金融機関(普通預金口座)の通帳又はキャッシュカード    (マイナポータルに登録のある公金受取口座を手当の振込先として希望する場合は、通帳等の持参は不要です。その旨申請時に申出ください。) (4) 個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの及び本人確認書類 注意:上記以外にも資格審査上、別途書類等をご用意いただく場合がございます。 色々な事情により児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。 所得限度額(所得額は、申請者本人の令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入額から算出します) 税法上の扶養親族等の数が0人の場合は、所得額3,604,000円 税法上の扶養親族等の数が1人の場合は、所得額3,984,000円 税法上の扶養親族等の数が2人の場合は、所得額4,364,000円 税法上の扶養親族等の数が3人以上の場合は、1人増すごとに380,000円加算 (注釈1)給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。 控除額等(申請者本人が税法上申告し、認められたものに限ります) 限度額に加算する金額 ・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき 100,000円 ・特定扶養親族1人につき 250,000円 ・扶養親族のうち、令和5年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満 (平成17年1月2日~平成20年1月1日生)であった者1人につき 250,000円 所得から控除する金額 ・社会保険料控除 一律80,000円 ・障害者、勤労学生、寡婦控除 270,000円 ・特別障害者控除 400,000円 ・ひとり親控除 350,000円 ・雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 控除相当額 ・公共用地の取得に伴う土地代金や低未利用地の土地代金、物件移転料等の控除 特別控除額  この所得限度額表は、令和7年4月中の申請分まで適用されます。 個人番号(マイナンバ-)の提供について  平成28年1月から、いわゆる「番号法」の施行に伴い、児童育成手当(育成手当)の申請の際には、申請者や対象児童等の個人番号(マイナンバ-)の提供をお願いしています。  平成29年11月13日から個人番号を用いた情報連携が始まりました。 個人番号提供のお願い(PDF:119KB)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/ikusei.files/kozinbangou.pdf 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/index.html 手当を受給中の方へ  手当を受給中に次のようなことがありましたら届出が必要になります。  手続き方法等、詳細はお問合せください。  届出がない場合、定例支給月に手当の支払いができないことがあります。 1 あなたについて  (1)氏名又は住所を変更したとき  (2)日本国内に住所を有しなくなったとき  (3)婚姻(事実上の婚姻を含む)したとき  (4)その他、児童を扶養しなくなったとき等、手当を受給できない事情等が生じたとき  (5)手当を受けるための金融機関の口座を変更するとき 2 児童について  (1)氏名又は住所を変更したとき  (2)死亡したとき  (3)児童福祉施設等に入所したとき  (4)その他、支給要件に該当しなくなったとき等、手当を受給できない事情等が生じたとき 3 すべての方について   毎年6月1日から6月30日までの間に受給資格確認のため「現況届」の提出が必要です。 (注釈1)「婚姻」には事実上の婚姻を含みます。事実上の婚姻には「住民登録等の有無にかかわらず異性が同居しているとき」「同じ住所(居所)に異性の住民登録等があるとき」「いわゆる「通い婚」の状態にあるとき」が含まれます。 (注釈2)受給資格がないにもかかわらず手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月からの手当を返還していただくことになります。

対象者
手当を受けられる人  区内に住所があり、次の児童を扶養している方で申請者本人の令和5年中の所得が 下記の限度額未満の場合に受けられます。  ただし、児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設、保育園、児童発達支援センター等を除く)に 入所しているときは、支給されません。  次のいずれかの状態にある、18歳に達した年度末(3月末)までの児童 ア 父母が離婚した児童 イ 父又は母が死亡した児童 ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童 エ 母が婚姻によらないで出生した児童 オ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童 カ 父又は母がDV保護命令を受けた児童 キ 父又は母が生死不明である児童 ク 父又は母が重度の障害を有する児童(障害によっては、一般的な労働能力がなく、常時誰かの  介護又は監視を必要とする方が該当します。「身体障害者手帳」では、おおむね1級、2級程度が該当しま  す。) 注意:上記「ク」を除き、内縁関係の方又は同じ住まいに婚姻対象になり得る方がいるときは、 手当を受けることができません。 (婚姻には婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。 また、同じ住所に異性の住民登録等があって母子又は父子での生活が明らかにできない場合や 同じ住所(居所)に異性が住んでいる場合も婚姻と同様とみなします。) 所得限度額(所得額は、申請者本人の令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入額から算出します) 税法上の扶養親族等の数が0人の場合は、所得額3,604,000円 税法上の扶養親族等の数が1人の場合は、所得額3,984,000円 税法上の扶養親族等の数が2人の場合は、所得額4,364,000円 税法上の扶養親族等の数が3人以上の場合は、1人増すごとに380,000円加算 (注釈1)給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。 控除額等(申請者本人が税法上申告し、認められたものに限ります) 限度額に加算する金額 ・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき 100,000円 ・特定扶養親族1人につき 250,000円 ・扶養親族のうち、令和5年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満 (平成17年1月2日~平成20年1月1日生)であった者1人につき 250,000円 所得から控除する金額 ・社会保険料控除 一律80,000円 ・障害者、勤労学生、寡婦控除 270,000円 ・特別障害者控除 400,000円 ・ひとり親控除 350,000円 ・雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 控除相当額 ・公共用地の取得に伴う土地代金や低未利用地の土地代金、物件移転料等の控除 特別控除額  この所得限度額表は、令和7年4月中の申請分まで適用されます。
支給内容
児童1人につき、月額13,500円
手続き方法
手当の概要  この手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。 手当を受けようとする本人が、申請手続きすることが必要です。 手当を受給中の方へhttps://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/ikusei.html#cms32D92 申請に必要なもの(郵送申請不可) (1) 申請者本人及び対象児童の記載のある戸籍謄本(発行1か月以内のもの) (2) 支給事由に該当することがわかる公的証明書 (発行1か月以内のもの)     証明書が外国の公的機関の発行した日本語以外の言語で書かれているものである場合は、     申請者と利害関係のない第三者が訳した日本語訳文も必要です。     訳文には「訳文を作成した年月日、訳した人の住所、氏名、押印」が必要です。 (3) 申請者名義の金融機関(普通預金口座)の通帳又はキャッシュカード    (マイナポータルに登録のある公金受取口座を手当の振込先として希望する場合は、通帳等の持参は不要です。その旨申請時に申出ください。) (4) 個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの及び本人確認書類 注意:上記以外にも資格審査上、別途書類等をご用意いただく場合がございます。 色々な事情により児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。 所得限度額(所得額は、申請者本人の令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入額から算出します) 税法上の扶養親族等の数が0人の場合は、所得額3,604,000円 税法上の扶養親族等の数が1人の場合は、所得額3,984,000円 税法上の扶養親族等の数が2人の場合は、所得額4,364,000円 税法上の扶養親族等の数が3人以上の場合は、1人増すごとに380,000円加算 (注釈1)給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。 控除額等(申請者本人が税法上申告し、認められたものに限ります) 限度額に加算する金額 ・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき 100,000円 ・特定扶養親族1人につき 250,000円 ・扶養親族のうち、令和5年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満 (平成17年1月2日~平成20年1月1日生)であった者1人につき 250,000円 所得から控除する金額 ・社会保険料控除 一律80,000円 ・障害者、勤労学生、寡婦控除 270,000円 ・特別障害者控除 400,000円 ・ひとり親控除 350,000円 ・雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 控除相当額 ・公共用地の取得に伴う土地代金や低未利用地の土地代金、物件移転料等の控除 特別控除額  この所得限度額表は、令和7年4月中の申請分まで適用されます。 個人番号(マイナンバ-)の提供について  平成28年1月から、いわゆる「番号法」の施行に伴い、児童育成手当(育成手当)の申請の際には、申請者や対象児童等の個人番号(マイナンバ-)の提供をお願いしています。  平成29年11月13日から個人番号を用いた情報連携が始まりました。 個人番号提供のお願い(PDF:119KB)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/ikusei.files/kozinbangou.pdf 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/index.html 手当を受給中の方へ  手当を受給中に次のようなことがありましたら届出が必要になります。  手続き方法等、詳細はお問合せください。  届出がない場合、定例支給月に手当の支払いができないことがあります。 1 あなたについて  (1)氏名又は住所を変更したとき  (2)日本国内に住所を有しなくなったとき  (3)婚姻(事実上の婚姻を含む)したとき  (4)その他、児童を扶養しなくなったとき等、手当を受給できない事情等が生じたとき  (5)手当を受けるための金融機関の口座を変更するとき 2 児童について  (1)氏名又は住所を変更したとき  (2)死亡したとき  (3)児童福祉施設等に入所したとき  (4)その他、支給要件に該当しなくなったとき等、手当を受給できない事情等が生じたとき 3 すべての方について   毎年6月1日から6月30日までの間に受給資格確認のため「現況届」の提出が必要です。 (注釈1)「婚姻」には事実上の婚姻を含みます。事実上の婚姻には「住民登録等の有無にかかわらず異性が同居しているとき」「同じ住所(居所)に異性の住民登録等があるとき」「いわゆる「通い婚」の状態にあるとき」が含まれます。 (注釈2)受給資格がないにもかかわらず手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月からの手当を返還していただくことになります。
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