大田区

幼児教育・保育施設の保育料について

この情報について

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、大田区が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。 それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。

保育料の決定方法、お支払い 第2子保育料の無償化(0~2歳児クラス) 子どもを2人以上持ちたいと願う区民の方々の経済的負担を軽減するため、令和5年10月から第2子の保育料を無償化します。 これまで区は、一部世帯を除き、第2子については保育料の100分の40、第3子以降を無料としていましたが、令和5年10月から、第2子以降が無料となります。10月以降の保育料については、9月下旬に発送する保育料決定通知書をご確認ください。 保育料 認可保育園(区立区営保育園、区立民営保育園、私立保育園)・小規模保育所・事業所内保育所の保育料は、いずれも同じ保育料です。  毎月1日現在、保育園に在園している方は、当該月分の保育料をお支払いいただきます。保育料の日割り計算はいたしませんので、利用日数にかかわらず1か月分の保育料をお支払いいただきます。 決定方法  保育料からは、保護者それぞれの現年度の住民税(区市町村民税)額(配当控除、住宅借入金等特別控除を控除する前の税額)等の合計で決定します。4月分から8月分までについては、「現年度」とあるのは、「前年度」とします。 保護者(父母)の住民税額の合計が0円で、祖父母と同住所の場合は、祖父母の住民税額にて保育料の算定を行います。 決定された保育料は入園月または保育料切替月(4月、9月)の20日頃に「保育料決定通知書」でお知らせいたします。 保育料の算定期間と算定根拠について |保育料算定期間|令和5年9月分~令和6年8月分|令和6年9月分~令和7年8月分|令和7年9月分~令和8年8月分| |:----|:----|:----|:----| |保育料決定に反映する税額|令和5年度住民税額|令和6年度住民税額|令和7年度住民税額| 保育料一覧表(令和元年10月分以降) 令和元年10月分より、保育料の階層区分が下記のとおり変更となります。 保育料(月額) |階層|住民税等の状況|保育料(月額)<br>0歳児クラス|保育料(月額)<br>1,2歳児クラス|保育料(月額)<br>3歳児クラス以上| |:----|:----|:----|:----|:----| |A|生活保護を受けている世帯又は里親世帯|0|0|0| |B|現年度の区市町村民税が非課税の世帯|0|0|0| |C1|現年度の区市町村民税が均等割のみの世帯|2,000|2,000|0| |C2|現年度の区市町村民税所得割が30,000円未満の世帯|3,000|3,000|0| |C3| 〃  30,000円以上50,000円未満の世帯|4,000|4,000|0| |C4| 〃  50,000円以上60,000円未満の世帯|5,700|5,400|0| |C5| 〃  60,000円以上70,000円未満の世帯|8,700|8,300|0| |C6| 〃  70,000円以上80,000円未満の世帯|11,800|11,300|0| |C7| 〃  80,000円以上90,000円未満の世帯|15,100|14,400|0| |C8| 〃 90,000円以上100,000円未満の世帯|18,400|17,600|0| |C9| 〃 100,000円以上114,000円未満の世帯|20,600|19,700|0| |C10| 〃 114,000円以上128,000円未満の世帯|22,900|21,900|0| |C11| 〃 128,000円以上142,000円未満の世帯|25,400|24,300|0| |C12| 〃 142,000円以上156,000円未満の世帯|28,000|26,800|0| |C13| 〃 156,000円以上170,000円未満の世帯|30,100|28,800|0| |C14| 〃 170,000円以上193,300円未満の世帯|31,800|30,500|0| |C15| 〃 193,300円以上216,600円未満の世帯|34,400|33,000|0| |C16| 〃 216,600円以上239,900円未満の世帯|38,100|36,500|0| |C17| 〃 239,900円以上263,200円未満の世帯|40,600|38,800|0| |C18| 〃 263,200円以上286,500円未満の世帯|42,500|40,500|0| |C19| 〃 286,500円以上310,000円未満の世帯|44,600|42,800|0| |C20| 〃 310,000円以上340,000円未満の世帯|45,800|43,800|0| |C21| 〃 340,000円以上370,000円未満の世帯|47,500|45,500|0| |C22| 〃 370,000円以上400,000円未満の世帯|51,800|49,700|0| |C23| 〃 400,000円以上450,000円未満の世帯|57,700|55,700|0| |C24| 〃 450,000円以上500,000円未満の世帯|63,200|61,200|0| |C25| 〃 500,000円以上550,000円未満の世帯|68,000|66,000|0| |C26| 〃 550,000円以上600,000円未満の世帯|71,300|69,300|0| |C27| 〃 600,000円以上の世帯|71,800|69,800|0| 保育必要量の認定区分が「保育短時間」の方については、上表の保育料(月額)に0.983を乗じた額(100円未満の端数は切捨)となります。 保育料の負担軽減について 同一世帯に子どもが2人以上いる場合 生計を一にする(※1)第1子の年齢にかかわらず、認可保育園等(認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所)に在園している児童の保育料は、第2子以降の場合、無料になります。ただし、延長保育料は除きます。 ※1 「生計を一にする」とは、同一世帯以外に就労や就学、療養等の都合で別居であっても仕送り等があり、生計が同じと認められる場合も含みます。成人した子であっても該当する場合があります。 詳細はお問い合わせください。 区市町村民税所得割額が77,101円未満かつひとり親世帯等(※2)に該当する場合 生計を一にする(※1)第1子の年齢にかかわらず、認可保育園等(認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所)に在園している児童の保育料は、第1子の場合、保育料の100分の40、第2子以降の場合、無料になります。 ※1 「生計を一にする」とは、同一世帯以外に就労や就学、療養等の都合で別居であっても仕送り等があり、生計が同じと認められる場合も含みます。「すべての子ども」の中には、成人した子であっても該当する場合があります。 ※2 「ひとり親世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者がなく現に児童を扶養している者の世帯のほか、大田区が規則で定める世帯になります。(大田区が規則に定める世帯:身体障害者手帳、精神障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている等、詳細はお問合せください)。 詳しくは、下記までお問い合わせください。 お支払いについて 各金融機関の口座振替をご利用いただきます。認可保育園は、当該月の月末にお支払い(引き落とし)となります。 小規模保育所は、各施設が指定する日にお支払になります。口座振替については各施設にご確認ください。 滞納すると、勤務先、自宅への電話や給与等の差し押さえ等を受けることがあります。

支給内容
生計を一にする(※1)第1子の年齢にかかわらず、認可保育園等(認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所)に在園している児童の保育料は、第2子以降の場合、無料になります。ただし、延長保育料は除きます。
手続き方法
調査票【就学児用】(PDF:207KB)https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/hoikushisetsu_nyukibo/itijiazuketai/syotosutei.files/R2syuugakuji.pdf
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