大田区
自立支援医療制度(精神通院医療)
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。
自立支援医療(精神通院医療) ページ番号:485036492 自立支援医療(精神通院医療)制度の概要 通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用いただいた場合、1割負担となります(注意:所得によって対象とならない場合があります。一定の要件を満たす方は全額が助成されます。)。有効期間は1年間です。継続のためには手続きが必要です。 本制度では精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象となります。 また、申請者本人の収入や世帯(注1)の所得、疾患等に応じて月額の自己負担上限額が定められています。 自己負担上限額については添付ファイル「所得区分表」を参照ください。 (注1) 世帯の範囲は住民票上の世帯ではなく、同一の医療保険に加入する方をもって同一世帯とします。異なる医療保険に加入している方は別世帯となります。 ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 医療機関・薬局等について 本制度は、申請者が指定した医療機関・薬局等に適用されます。 申請者が指定できる医療機関は、自立支援医療機関(精神通院医療)として、各都道府県等で登録されている必要があります。登録のない医療機関は本制度の適用外となります。 申請者が指定した医療機関・薬局等は受給者証に記載されます。 東京都で登録されている自立支援医療機関(精神通院医療)については、外部リンク「東京都 自立支援(精神通院)指定医療機関」よりご確認いただけます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 申請に必要な書類 各種様式 有効期間 原則1年間有効な受給者証が発行されます。 (例) 4月末に有効期限が切れる方⇒2月から申請受付を開始 更新せずに受給者証の有効期間が切れてしまった場合、再開の申請をするまでの間は本制度は適用されませんので、ご注意ください。 申請窓口 お住まいの地域を管轄している各地域福祉課https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sodan/shougai/chiikigyouseicenter_soudan.html <受付日>毎週月曜から金曜日(祝日、年末年始を除く) <受付時間>午前8時30分から午後5時まで 自立支援医療を受けている方へのお知らせ等
- 対象者
- 精神疾患の治療のために通院をされている方(年齢、診療科は問いません)
- 支給内容
- 精神通院に係る医療費(診療及び薬代)の自己負担が原則1割に軽減
- 手続き方法
- 申請内容に応じて、提出いただく書類が異なります。必要書類を確認のうえ、不足書類のないようご準備ください。
- 公式サイト
- 大田区の公式ページを見る