大田区
自立支援医療制度
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しています。
自立支援医療(育成医療) ページ番号:730872957 更新日:2022年7月1日 窓口、お問い合わせ 各地域健康課 大森地域健康課(大森地域庁舎内) 大田区大森西一丁目12番1号 電話:03-5764-0661 FAX :03-5764-0659 調布地域健康課(調布地域庁舎内) 大田区雪谷大塚町4番6号 電話:03-3726-4145 FAX :03-3726-6655 蒲田地域健康課(蒲田地域庁舎内) 大田区蒲田本町二丁目1番1号 電話:03-5713-1701 FAX :03-5713-0290 糀谷・羽田地域健康課(糀谷・羽田地域庁舎内) 大田区東糀谷一丁目21番15号 電話:03-3743-4161 FAX :03-6423-8838 身体に障害のある児童に対し、指定育成医療機関において早い時期に治療を受けさせ、将来、生活していくために必要な能力を持たせるための医療を給付する制度で医療保険の自己負担分の一部を公費で負担します。 対象 18歳未満で (1)肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、免疫機能に障害のある児童 (2)心臓、じん臓、その他の内臓障害のため手術を必要とし確実な治療効果が期待される児童 給付内容 (1)診療、看護、移送 (2)薬剤または治療材料の支給 (3)医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術 (4)病院または診療所への入院 費用 1割の定率負担。所得に応じて自己負担額の上限があります。 【自立支援医療費自己負担上限額】 |区分|1か月の自己負担上限額|<| |^|重度かつ継続に該当する|重度かつ継続に該当しない| |:----|:----|:----| |(1)生活保護|0円|0円(注1)| |(2)住民税非課税世帯で保護者それぞれの年収が80万円以下|2,500円|2,500円(注1)| |(3)住民税非課税世帯で保護者いずれかの年収が80万円を超える|5,000円|5,000円(注1)| |(4)区民税(所得割)3万3千円未満の世帯(注3)|5,000円(注2)|5,000円| |(5)区民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満の世帯(注3)|10,000円(注2)|10,000円| |(6)区民税(所得割)23万5千円以上の世帯(注3)|20,000円|対象外| この制度の「世帯」とは、患者と同じ医療保険に加入する方のことです。 (国保の場合は、同一加入関係(=同一の記号番号)の方。協会健保・健保組合の場合は、被保険者のみ。) (注1)生活保護・住民税非課税世帯の方は、「重度かつ継続」について考慮する必要はありません。 (注2)令和6年3月31日までの経過措置です。 (注3)年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分廃止前の想定区民税所得割額で判定します。
- 対象者
- 18歳未満で (1)肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、免疫機能に障害のある児童 (2)心臓、じん臓、その他の内臓障害のため手術を必要とし確実な治療効果が期待される児童
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対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18歳