世田谷区

出生届

この情報について

出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。 戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。

届け出期間 生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内) *手続きでご不明なことなどがありましたら、下記お問い合わせ先へご相談ください。¥n届け出地 父母の本籍地または届け出人の所在地あるいは出生した場所の区市役所・町村役場¥n届け出人 出生届の届出義務者(出生届の届出人欄に署名する人)には順位があります。 父または母が署名できない場合は、届け出前にご相談ください。 ・第一順位 父または母(父母連名も可)  父または母が署名した届書を他の方が持参し、届け出することは可能です。 ・第二順位 同居者(父または母が署名できない場合) ・第三順位 お産に立ち会った医師、助産師(父または母が署名できない場合) 届け出に必要なもの ・届け書通数 1通 届け出人が署名をしてください。(押印は任意です。) ・添付書類 出生証明書(届書に付いていますので、医師等に証明書の作成とその証明を作成した人の住所と氏名を記載してもらいます。) ・母子健康手帳(詳しくは母子健康手帳についてをご覧ください。)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/001/001/001/d00005283.html#bosikenkoutecyou¥n母子健康手帳について 1.母子健康手帳は、区市町村役所(役場)から交付されます。 2.出生の届け出後お子さま一人につき1回、出生届出済証明を母子健康手帳(日本語版)にしますので、持参してください。 (注意)時間外受付窓口および土曜日窓口は届書受領のみのため、証明はできませんので翌開庁日の窓口受付時間に各総合支所区民課戸籍係の窓口まで持参してください。 なお、翌開庁日以降に来庁できない場合は、戸籍係の窓口までご相談ください。 3.土曜日窓口で出生の届け出をされる場合は、「戸籍業務の土曜日窓口(第3土曜日、祝日、休日、年末年始を除く)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/001/001/d00166066.htmlをご覧ください。 4.出生の届け出は時間外受付窓口https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/001/001/d00009961.htmlでもすることができます。時間外受付窓口https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/001/001/d00009961.htmlでは、母子健康手帳の証明ができないため、持参不要です。後日、窓口受付時間内に母子健康手帳を各総合支所区民課戸籍係の窓口まで持参してください。世田谷総合支所以外の支所で証明をご希望の場合は、来所予定の戸籍係へ事前にご連絡ください。 出生届け出後の出生届出済証明の受付時間(日曜日、祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。)¥n・月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 ・土曜日 午前9時から午後5時( 第三土曜日を除く) (注意)土曜日窓口で出生の届け出をされた場合、同日には証明はできませんので、翌開庁日の窓口受付時間に各総合支所区民課戸籍係の窓口まで持参してください。 なお、翌開庁日以降に来庁できない場合は、戸籍係の窓口までご相談ください。¥n注意事項 1.赤ちゃんの名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用 2.子が生まれたときに父母の一方が日本国民であれば、その子は日本国民になります。 3.出生届の手続きについて、悩みや困りごとがあれば、下記のお問い合わせ先または法務局へご相談ください。詳しくは、法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.htmlをご覧ください。

対象者
出生届の届出義務者(出生届の届出人欄に署名する人)には順位があります。父または母が署名できない場合は、届け出前にご相談ください。 ・第一順位 父または母(父母連名も可)  父または母が署名した届書を他の方が持参し、届け出することは可能です。 ・第二順位 同居者(父または母が署名できない場合) ・第三順位 お産に立ち会った医師、助産師(父または母が署名できない場合)
手続き方法
届け出に必要なもの ・届け書通数 1通 届け出人が署名をしてください。(押印は任意です。) ・添付書類 出生証明書(届書に付いていますので、医師等に証明書の作成とその証明を作成した人の住所と氏名を記載してもらいます。) ・母子健康手帳(詳しくは母子健康手帳についてをご覧ください。)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/001/001/001/d00005283.html#bosikenkoutecyou ¥n注意事項 1.赤ちゃんの名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用 2.子が生まれたときに父母の一方が日本国民であれば、その子は日本国民になります。 3.出生届の手続きについて、悩みや困りごとがあれば、下記のお問い合わせ先または法務局へご相談ください。詳しくは、法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.htmlをご覧ください。
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