世田谷区
自治体独自のひとり親の方への金銭的支援
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
児童育成手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。 また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童育成手当が支給されます。
育成手当 支給要件 父、母または養育者が、18歳到達後最初の年度末(3月31日)までの下記1から8のいずれかを満たす児童(4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)を養育している場合(ただし児童が施設等に入所している場合は除く) 1.父母が離婚した 2.父または母が死亡した 3.父または母が重度の障害を有する(身体障害者手帳1、2級、内部障害を含む) 4.父または母が生死不明である 5.父または母に1年以上遺棄されている ※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。離婚調停や審判係争中でも、父または母による現実の扶養を期待することができないと客観的に判断される場合には、遺棄に該当することがあります。詳しくはご相談ください。 6.父または母が法令により1年以上拘禁されている 7.母の婚姻によらないで出生した 8.父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた ただし、受給者(児童の父または母の場合に限る)が異性の方と次のいずれかの状況にある場合、受給資格に変更が生じることがあります(父または母の障害による受給者を除く)。 ・法律上の婚姻関係にある場合は、受給資格がなくなります。 ・実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問等がある(事実婚)場合は、受給資格がなくなります。 ・同一住所に住民登録がある場合は、受給資格がなくなることがあります。¥n支給月額 児童1人につき13,500円 ・児童育成手当は、課税対象所得となり、受給者の方の所得額によっては、所得税および住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。詳しくは、税務署(住民税のみの方は課税課※)にお問い合わせください。 ※1月1日現在お住いの自治体¥n支給月 原則2、6、10月の中旬以降に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます。 所得制限限度額 所得が下表の額以上の方は手当を受給できません。 |所得制限限度額表(適用 令和6年5月~令和7年4月申請分/令和5年中の所得額および税法上の扶養数)|<| |税法上の扶養数|受給者| |:----|:----| |0人|3,604,000円| |1人|3,984,000円| |2人|4,364,000円| |3人|4,744,000円| ・以降1人増すごとに380,000円加算されます。 ・所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。 ・給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。 ・税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。 |所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)|<| |控除項目|控除額| |:----|:----| |障害者控除|270,000円| |特別障害者控除|400,000円| |寡婦控除|270,000円| |ひとり親控除|350,000円| |勤労学生控除|270,000円| |同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)|100,000円| |配偶者特別控除|控除相当額| |特定扶養控除および控除対象扶養親族|250,000円| |老人扶養控除|100,000円| |雑損控除|控除相当額| |医療費控除|控除相当額| |小規模企業共済等掛金控除|控除相当額| |長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除|控除相当額| |低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|控除相当額| ・控除対象扶養親族とは、平成17年1月2日以降平成20年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。¥n申請に必要なもの ・請求者および児童の戸籍謄本(改製、転籍等されている方は、支給要件が記載されている除籍謄本等も必要です) ・外国籍の方は、戸籍謄本に代わる証明書等 ・請求者名義の預貯金口座番号(一部金融機関を除く) ・障害を有する場合は身体障害者手帳または診断書 ・「個人番号確認」と「本人確認」書類 その他上記以外にも、別途書類をご用意していただく場合がございます。 (注意事項) ・手当の支給は、原則、申請月の翌月分からとなります。 ・申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。 ・必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。¥nお問い合わせ先 お住まいの地域の各総合支所子ども家庭支援課https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00164841.html
- 対象者
- 父、母または養育者が、18歳到達後最初の年度末(3月31日)までの下記1から8のいずれかを満たす児童(4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)を養育している場合(ただし児童が施設等に入所している場合は除く) 1.父母が離婚した 2.父または母が死亡した 3.父または母が重度の障害を有する(身体障害者手帳1、2級、内部障害を含む) 4.父または母が生死不明である 5.父または母に1年以上遺棄されている ※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。離婚調停や審判係争中でも、父または母による現実の扶養を期待することができないと客観的に判断される場合には、遺棄に該当することがあります。詳しくはご相談ください。 6.父または母が法令により1年以上拘禁されている 7.母の婚姻によらないで出生した 8.父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた ただし、受給者(児童の父または母の場合に限る)が異性の方と次のいずれかの状況にある場合、受給資格に変更が生じることがあります(父または母の障害による受給者を除く)。 ・法律上の婚姻関係にある場合は、受給資格がなくなります。 ・実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問等がある(事実婚)場合は、受給資格がなくなります。 ・同一住所に住民登録がある場合は、受給資格がなくなることがあります。
- 支給内容
- 支給月額 児童1人につき13,500円 ・児童育成手当は、課税対象所得となり、受給者の方の所得額によっては、所得税および住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。詳しくは、税務署(住民税のみの方は課税課※)にお問い合わせください。 ※1月1日現在お住いの自治体¥n支給月 原則2、6、10月の中旬以降に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます。
- 手続き方法
- 申請に必要なもの ・請求者および児童の戸籍謄本(改製、転籍等されている方は、支給要件が記載されている除籍謄本等も必要です) ・外国籍の方は、戸籍謄本に代わる証明書等 ・請求者名義の預貯金口座番号(一部金融機関を除く) ・障害を有する場合は身体障害者手帳または診断書 ・「個人番号確認」と「本人確認」書類 その他上記以外にも、別途書類をご用意していただく場合がございます。 (注意事項) ・手当の支給は、原則、申請月の翌月分からとなります。 ・申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。 ・必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。¥nお問い合わせ先 お住まいの地域の各総合支所子ども家庭支援課https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00164841.html
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