世田谷区
産前産後期間の国民年金保険料免除
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
令和6年3月29日から産前産後期間の免除もマイナポータルで電子申請ができるようになりました 産前産後期間の保険料免除とは 国民年金第1号被保険者の方が出産されるとき、届出をすることで出産予定日(出産日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの国民年金保険料が免除される制度です。産前産後免除期間は、保険料納付済期間として扱われ、将来の年金受給額が下がりません。そのため、すでに他の免除制度で国民年金保険料が免除されている方も、届出をして当該期間を産前産後期間の保険料免除に変えることをおすすめします。 (補足)出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)。¥n届出期間 出産予定日の6か月前から届出を受け付けます。¥n必要書類 (1)基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの) (出産前の届出のとき) (2)母子健康手帳(母の名前と分娩予定日が記載された各ページ)、医療機関が発行した証明書、その他出産予定日を明らかにすることができる書類のいずれか。 (出産後の届出のとき) (3)母子健康手帳(出生届出済証明のページまたは母の名と出産の状態が記載された各ページ)、医療機関が発行した証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本、その他出産日および母子の関係を明らかにすることができる書類のいずれか。 (4)国民年金被保険者関係届書(日本年金機構ホームページからプリントアウトできます。)¥n届出方法 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンやPCで申請できます。 詳細は、日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.htmlが開きますをご覧ください。 また、世田谷区役所国民年金係または年金事務所の窓口や郵送でも申請できます。 ただし、出張所・総合支所くみん窓口では受付できませんのでご注意ください。 なお、郵送で届書を提出する場合は、出産前は上記(1)および(2)の書類のコピー、出産後は(1)および(3)の書類のコピーを添付してください。¥n届出後の流れ ご提出いただいた届出は、日本年金機構で審査されます。 届出から1~2か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。 ※マイナポータルから申請された場合、結果通知は送付されませんがマイナポータルから処理結果を確認することができます。 詳細は、日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.htmlをご覧ください。¥nその他 ・双子等であることが判明し免除期間が長くなる場合は、産前産後期間の変更届出ができます。 詳細は、日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.htmlをご覧ください。 ・産前産後免除期間は保険料納付済期間として扱われます。そのため、他の免除制度とは異なり、将来の年金受給額が下がりません。 ・付加保険料について 産前産後免除期間は他の免除制度と異なり、付加保険料を納付することができます。すでに付加保険料の納付申出をされている方は、産前産後免除期間は付加保険料のみの納付となります。また、付加込保険料をすでに納付されている場合は、免除期間の基本保険料のみ還付されます。¥n届書の送付先・お問い合わせ先 世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係 〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 第2庁舎2階24番窓口 電話番号 03-5432-2356 世田谷年金事務所 〒154-8512 世田谷区世田谷1丁目30番12号 電話番号 03-6844-3871 (代表)¥n参照 ・国民年金保険料 申請免除・納付猶予についてhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/003/d00138419.html ・国民年金保険料 学生納付特例についてhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/003/d00207152.html ・国民年金の保険料https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/003/d00005409.html ・国民年金制度のあらましhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/001/d00005407.html ・国民年金制度への加入 加入対象者https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/002/d00005408.html ・国民年金制度への加入 国民年金の届け出https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/002/d00005411.html ・国民年金の給付https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/004/d00005410.html ・年金そのほかhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/001/d00005412.html ・厚生年金・国民年金等の相談 (世田谷年金事務所は令和4年3月22日に2か所に分かれて移転しました)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/d00131813.html¥n添付ファイル 世田谷年金事務所案内図(PDF形式 482キロバイト)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/003/d00207150_d/fil/setagayanenkinjimusyo.pdf (世田谷年金事務所案内図(ワード形式 15キロバイト))https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/004/003/d00207150_d/fil/setagayanenkinjimusyo.docx¥n関連リンク 産前産後期間の国民健康保険料免除についてhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/002/003/d00206882.html 日本年金機構(産前産後免除制度)「申請書:国民年金被保険者関係届書(申出書)」https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html 申請書プリントアウトはこちら(日本年金機構のページが開きます)https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html
- 対象者
- 出産される国民年金第1号被保険者の方
- 支給内容
- 国民年金第1号被保険者の方が出産されるとき、届出をすることで出産予定日(出産日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの国民年金保険料が免除される制度です。産前産後免除期間は、保険料納付済期間として扱われ、将来の年金受給額が下がりません。そのため、すでに他の免除制度で国民年金保険料が免除されている方も、届出をして当該期間を産前産後期間の保険料免除に変えることをおすすめします。 (補足)出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)。¥n
- 手続き方法
- 届出方法 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンやPCで申請できます。 詳細は、日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/をご覧ください。 また、世田谷区役所国民年金係または年金事務所の窓口や郵送でも申請できます。 ただし、出張所・総合支所くみん窓口では受付できませんのでご注意ください。 なお、郵送で届書を提出する場合は、出産前は上記(1)および(2)の書類のコピー、出産後は(1)および(3)の書類のコピーを添付してください。¥nその他 ・双子等であることが判明し免除期間が長くなる場合は、産前産後期間の変更届出ができます。 詳細は、日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.htmlをご覧ください。 ・産前産後免除期間は保険料納付済期間として扱われます。そのため、他の免除制度とは異なり、将来の年金受給額が下がりません。 ・付加保険料について 産前産後免除期間は他の免除制度と異なり、付加保険料を納付することができます。すでに付加保険料の納付申出をされている方は、産前産後免除期間は付加保険料のみの納付となります。また、付加込保険料をすでに納付されている場合は、免除期間の基本保険料のみ還付されます。
- 公式サイト
- 世田谷区の公式ページを見る