世田谷区

自立支援医療制度(精神通院医療)

この情報について

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。

目次 こころの病気(精神疾患)での通院医療費の助成 申請に必要な書類等 自立支援医療費の自己負担額について 申請場所・問合せ先 添付ファイル こころの病気(精神疾患)での通院医療費の助成 申請が認定されると、東京都から「自立支援医療受給者証」が交付されます。 また、精神障害者保健福祉手帳との同時申請も可能です。申請後に、精神障害者保健福祉手帳が東京都から交付されたときは、区から「認定と交付のお知らせ」を郵送します。手帳の有効期限は2年で、更新は、有効期間の3ヶ月前から申請できます。 なお、新型コロナウイルス感染症5類移行に伴い、診断書の提出が困難な方に対して、診断書の提出を猶予する取扱いは終了しました。 自立支援医療費の自己負担額について 東京都ホームページhttps://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shogai/jiritsu.htmlをご覧ください。

支給内容
精神通院医療費の自己負担が、原則として1割に軽減される制度です。
手続き方法
申請場所・問合せ先 申請場所・問合せ先は、お住まいの住所地を担当する総合支所保健福祉センター健康づくり課https://www.city.setagaya.lg.jp/kyoutsu/kenkou/8473.htmlです。
公式サイト
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