世田谷区

延長保育

この情報について

世田谷区内の保育園(保育所)や認定こども園、地域型保育施設では、保護者の勤務時間などにより、認定を受けた時間帯を超えて保育が必要なお子さんを対象に、別途料金を徴収のうえで、延長保育を実施しています。

原則として、月の利用が12日未満の方を対象とします。¥n1.申込みの手続き 入園が決定したら、各保育園にお申込みください。¥n2.選考その他 1.希望する場合は、各保育園の園長と相談のうえ、登録をしてください。 2,登録後、希望日の属する週の2週間前の月曜日から保育園で受け付けます。 ※定員に空きがあれば区外在住の方も利用できます。¥n3.延長保育料 1日あたりの利用料は月ぎめの10%(下記添付ファイル「保育料・給食費・延長保育料一覧表」をご参照ください)。 ただし、1か月分の利用料は月ぎめの額を上限とします。¥n(注意) 通常の保育料を口座振替でお支払いの方は、延長保育料も口座振替となります。¥n添付ファイル 保育料・給食費・延長保育料一覧表(PDF形式 576キロバイト)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/003/003/d00005737_d/fil/hoikuryou.pdf

対象者

対象年齢の目安: 1歳 〜 制限なし

月の利用が12日未満の方
手続き方法
1.申込みの手続き 入園が決定したら、各保育園にお申込みください。¥n2.選考その他 1.希望する場合は、各保育園の園長と相談のうえ、登録をしてください。 2.登録後、希望日の属する週の2週間前の月曜日から保育園で受け付けます。 ※定員に空きがあれば区外在住の方も利用できます。
公式サイト
世田谷区の公式ページを見る