世田谷区

家庭的保育(保育ママ)一覧

この情報について

区内の保育室、保育ママを利用した世帯の保育料の負担を軽減するため、保育料の一部補助をします。(保育室の一時保育利用者はこの補助金の対象外です。)

令和6年度最終申請締切 令和6年度最終申請締切は令和7年4月14日(月曜日)です。締切を過ぎると一部補助金は受給できません。第1子が保育室保育ママをご利用で令和5年1月1日に世田谷区に住民票がなかった場合、海外でのご収入があった場合は、課税額や収入を証明する書類が必要な場合がありますhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849.html#zeigakukakuninsyorui。発行に時間がかかる可能性もあるため、早めに確認の上申請手続きをしてください。¥n郵送申請を希望する方 今年度から、電子申請(Logoフォーム)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849.html#densisinseiでの申請を原則お願いしております。(書類を手書きするご負担の軽減のため)電子申請のよくある質問はこちらに掲載しています。 郵送で申請を希望する方は、 請求書https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/seikyuusho.pdf(記入例https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/seikyusyokinyurei.pdf)に記入・押印(必須)の上、 家族状況届https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/kazoku03.pdfと一緒に以下郵送先にお送りください。(一部、税金確認書類が必要な方がいます)¥n郵送先 〒154-8504世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所子ども・若者部 保育認定・調整課認可外保育施設担当 まで郵送(簡易書留推奨)でお送りください。(ポスト投函をしてしまうと、4月14日以降の消印になってしまったり、切手料金不足で区に届かない場合があります。締切までに区に届かなかった場合、いかなる理由でも補助金をお支払いできないため、郵便局に持ち込むか電子申請をご検討ください。)¥n電子申請(Logoフォーム)での申請 電子申請であれば、締切日23:59までの申請を受け付けすることができます。 よくある質問はこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849.html#logofaq(LogoフォームQA)から確認してください。¥n保育料の補助について 区内の保育室、保育ママを利用した世帯の保育料の負担を軽減するため、保育料の一部補助をします。(保育室の一時保育利用者はこの補助金の対象外です。)¥n1.補助金を受けられる方 下記項目の全てに該当する方です。 ・区内在住(世田谷区内で生活している方)。 ・令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に、区内の保育室または保育ママに、お子さんを月ぎめで預けていること。 ・区の定めた「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」等を超えていないこと。 ・保育料を納入していること。¥n2.補助金額 ・第2子以降のお子さまの場合は、保育料全額を補助しています(第2子無償化) ・第1子のお子さまの場合は、利用世帯ごとに4月分~8月分は前年度分、9月分~翌3月分は現年度分の「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」により決定します。補助金額詳細はこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849.html#kingaku。 ・お子さんと生計を同一にしている家族の方全員の「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」の合計で算定します。(配当控除、住宅借入金等特別税額控除などの税額控除をする前の金額で算定します。 詳細はこちら) ・実際に支払った保育室の月額保育料45,000円、保育ママの月額保育料25,000円が対象です。延長保育料(時間外受託料金)、実費負担分(食事・おやつ・おむつ代等)は含みません。 ・第何子にあたるかは、保護者と生計を同一にしているお子さん(年齢や通っている保育施設等は関係ありません)の中の最年長者から数えた順番になります。¥n補助金額表 所得割課税額の確認方法はこちらからご覧ください。 |階層|第1子の場合|<|保育室|保育ママ| |:----|:----|:----|:----|:----| |A|生活保護法による被保護世帯|<|45,000円|25,000円| |A1|A階層を除き、所得割課税額が0円の世帯(均等割のみ課税世帯含)|<|45,000円|25,000円| |D1|所得割課税額|12,000円未満である世帯|37,600円|17,700円| |D2|所得割課税額|12,000円以上37,000円未満である世帯|35,500円|15,600円| |D3|所得割課税額|37,000円以上52,000円未満である世帯|33,700円|13,800円| |D4|所得割課税額|52,000円以上82,000円未満である世帯|26,700円|7,000円| |D5|所得割課税額|82,000円以上122,000円未満である世帯|22,000円|2,300円| |D6|所得割課税額|122,000円以上162,000円未満である世帯|18,000円|0円| |D7|所得割課税額|162,000円以上202,000円未満である世帯|15,300円|0円| |D8|所得割課税額|202,000円以上220,000円未満である世帯|12,700円|0円| |D9|所得割課税額|220,000円以上235,000円未満である世帯|9,300円|0円| |D10|所得割課税額|235,000円以上250,000円未満である世帯|6,700円|0円| |D11|所得割課税額|250,000円以上265,000円未満である世帯|4,200円|0円| |D12|所得割課税額|265,000円以上280,000円未満である世帯|2,200円|0円| |D13|所得割課税額|280,000円以上295,000円未満である世帯|0円|0円| |D14|所得割課税額|295,000円以上310,000円未満である世帯|0円|0円| |D15|所得割課税額|310,000円以上325,000円未満である世帯|0円|0円| |D16|所得割課税額|325,000円以上340,000円未満である世帯|0円|0円| |D17|所得割課税額|340,000円以上355,000円未満である世帯|0円|0円| |D18|所得割課税額|355,000円以上370,000円未満である世帯|0円|0円| |D19|所得割課税額|370,000円以上385,000円未満である世帯|0円|0円| |D20|所得割課税額|385,000円以上400,000円未満である世帯|0円|0円| |D21|所得割課税額|400,000円以上445,000円未満である世帯|0円|0円| |D22|所得割課税額|445,000円以上490,000円未満である世帯|0円|0円| |D23|所得割課税額|490,000円以上570,000円未満である世帯|0円|0円| |D24|所得割課税額|570,000円以上650,000円未満である世帯|0円|0円| |D25|所得割課税額|650,000円以上730,000円未満である世帯|0円|0円| |D26|所得割課税額|730,000円以上840,000円未満である世帯|0円|0円| |D27|所得割課税額|840,000円以上950,000円未満である世帯|0円|0円| |D28|所得割課税額|950,000円以上1,130,000円未満である世帯|0円|0円| |D29|所得割課税額|1,130,000円以上1,310,000円未満である世帯|0円|0円| |D30|所得割課税額|1,310,000円以上である世帯|0円|0円| |第2子以降の場合|<|<|保育室|保育ママ| |―|<|<|45,000円|25,000円| ¥n3.申請手続き 電子申請(Logoフォーム) 最終申請締切は令和7年4月14日(月曜日)23:59までの区への送信です 第1子をお預けで世田谷区へのご転入が令和5年1月2日以降の場合は、税額を確認できる書類(必要な方のみ。こちらをご確認ください。)をファイル添付していただきます。 https://logoform.jp/form/JqMJ/605541 shitumamalogohttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/img/001.png 上記から申請フォームにアクセスしてください。「このまますぐに申請する」から申請いただけます。(アカウント登録をしておくと、請求者情報の入力画面でアカウント登録情報を一部コピーできます)お問い合わせ番号は、区からお送りする送付状に記載されています。 電子申請でよくあるお問い合わせはこちらをご覧ください。¥n郵送申請 最終申請締切は令和7年4月14日(月曜日)消印有効です (1)請求書https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/seikyuusho.pdf(記入例はこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/seikyusyokinyurei.pdf)と(2)家族状況届https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/kazoku03.pdf(3)税額を確認できる書類(第1子をお預けの一部の方。詳細はこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849.html#zeigakukakuninsyorui)を以下郵送先まで郵送してください。¥n郵送先 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 行 (ポスト投函をしてしまうと、4月14日以降の消印になってしまったり、切手料金不足で区に届かない場合があります。締切までに区に届かなかった場合、いかなる理由でも補助金をお支払いできないため、郵便局に持ち込んで簡易書留でお送りいただくか、電子申請をご検討ください。)¥n税額を確認できる書類 1月1日時点で世田谷区に住民登録がない方、住民税の申告をしていない方はご提出が必要です。住民税の申告についてはこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/001/d00189728.html。課税証明書等の発行についてはお住まいだった自治体にお問い合わせください。世田谷区の申告方法についてはこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/001/001/003/d00010163.html。 ・会社勤めの方 「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し ・個人事業主・会社勤めでその他の収入(株式配当等)がある方 「特別区民税・都民税 普通徴収税額の決定・納税通知書」の写し ・上記の書類が用意できない方 「住民税申告書」または「課税(非課税)証明書」の写し ・日本以外の国に滞在していた方 該当の国での収入に関する証明書及び証明書の和訳 令和6年4~8月分の補助金は、令和4年(2021年)1~12月分の給与明細の写し 令和6年9~令和7年3月分の補助金は、令和5年(2022年)1~12月分の給与明細の写し (注意) この他にも、区が必要とする書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。 源泉徴収票、確定申告書、納税証明書では算定できません。¥n4.補助金申請及び支払予定の時期 令和6年度申請スケジュール |令和6年度スケジュール|<|<|<|<| |申請回|申請のご案内発送|申請可能期間|申請締切|口座振込予定| |:----|:----|:----|:----|:----| |第1回|令和6年6月下旬|令和6年4月~6月|令和6年7月16日|令和6年8月26日| |第2回|令和6年4月~9月|令和6年4月~9月|令和6年10月15日|令和6年11月25日| |第3回|令和6年12月下旬|令和6年4月~12月|令和7年1月14日|令和7年2月25日| |第4回|令和7年3月中旬|令和6年4月~令和7年3月|令和7年4月14日(注意)最終申請締切|令和7年5月26日| ・申請に必要な書類は、上記「申請書類配布時期」に保育室・保育ママを通じて配布します。 ・申請書がお手元に届きましたら、年度内に1回申請してください。 ・補助金は3ヶ月ごとに支払います。ただし、年度内の遡り分がある場合は申請された回にまとめてお支払いします。 ・補助金交付決定の可否及び各回の支払額及び口座振込時期は、交付決定金額が明記された「支給(補助金交付)決定(変更)兼支払通知書」でお知らせします。 ・お電話での補助金額のお問い合わせはご遠慮ください。 (注意) ・最終締切(令和7年4月14日)までに申請がなかった場合は、審査対象外となり補助金をお支払いできませんので、締切日に注意いただき、申請漏れがないようにしてください。 (3)問い合わせ先 世田谷区役所 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 【所在地】 〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 (世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分) 世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当(22番窓口) 電話番号 03-5432-2313¥n【受付時間】 月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで¥nLogoフォームQ&A |番号|質問|回答| |:----|:----|:----| |1|問い合わせ番号、施設コードがわかりません|どちらも区からお送りする書類に記載されています。初めて無償化対象になった時と、補助金の支給を区からした後直近のお知らせ送付時期にだけお送りしています。不明な場合、紛失した場合等はお電話(5432-2313)でお問い合わせください。また、先頭に「0」を付けて入力するとエラーメッセージが出ます。令和5年度までに申請したことがあり、お手元に問い合わせ番号がある方は、先頭の「0」を除いた下7桁をご入力ください。| |2|書類の枚数が多い場合はどうすればいいですか|海外での収入証明書など枚数が多い場合もあるかと思います。1枚の画像に複数枚写っていても審査可能ですので、書類を並べて撮影してみてください。(ピントが合っていないなどで判読不可の場合は再送のご連絡をしますのでご注意ください)また、複数ファイルをZipファイルで圧縮いただいても申請可能です。| |3|書類のデータ添付の際、添付可能なデータの種類を教えてください|画像データ(jpg,jpeg,png,gif)、wordデータ(doc,docx)、Excelデータ(xls,xlsx)、PDFデータ(pdf)、zipファイルが添付可能です。| |4|iphoneで撮影した画像が添付できません|添付できないHEICファイルとして保存されている可能性があります。iphoneの「ファイル」アプリから「ブラウズ」を選択、「・・・」を選択、「書類をスキャン」を選択すると、カメラ機能を使って書類をPDFファイルとして撮影することができるのでご利用ください。| |5|申請締切日の何時までであれば受け付けてもらえますか?|フォームは24時間公開していますので、締切日の23:59までの申請であれば区で審査してお支払いします。令和6年度は、令和7年4月14日23:59までの申請が審査対象です。それ以降の申請の場合、一部補助金はお支払いいたしません。| |6|フォーム回答に時間制限はありますか?|24時間を経過するとタイムアウトになります。| |7|回答を一時保存したあと、入力再開できますか。|一時保存機能は、入力作業をした端末(パソコン、携帯等)のブラウザのキャッシュに保存される機能です。キャッシュが残っていれば一時保存後、24時間経過しても入力再開が可能です。常にキャッシュクリアされてしまうブラウザの場合、ブラウザを閉じてしまった時点で保存が消えてしまいます。| |8|添付ファイルの容量に上限はありますか?|1申請100MBまでです。超えてしまう場合は、zipファイルに圧縮するなどしてください。| |9|申請内容に不備があった場合はどうなりますか。|担当者から郵送でご連絡します。指示に従ってご申請ください。| |10|受付完了メールが届きません|迷惑メールフォルダに届いていないか確認してください。メールが見つからない場合は認可外保育施設担当まで電話してください。| |11|申請ができているか電話で確認してもらえますか。。|申請が区に届くと、受付完了メールが届きます。申請ができているかどうかはそちらのメールで確認してください。申請を行ったのに完了メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認いただき、それでも届いていない場合は認可外保育施設担当(5432-2313)までお問い合わせください| Logoフォームのシステム提供元作成のよくあるご質問https://logoform.tayori.com/q/logo-faq/も参考としてください。¥n添付ファイル 【令和6年度】保育室・保育ママ 負担軽減補助金ご案内(PDF形式 1,085キロバイト)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/goannnai05.pdf 施設等利用費請求書_軽減(PDF形式 320キロバイト)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/seikyuusho.pdf 家族状況届出書(PDF形式 121キロバイト)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/kazoku03.pdf 補助金(別表第一(第5条関係))(PDF形式 110キロバイト)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/hozyokingaku.pdf 施設等利用費請求書_負担軽減【記入例】(PDF形式 354キロバイト)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/seikyusyokinyurei.pdf¥n関連リンク 幼児教育・保育の無償化について(幼稚園や認可保育園を利用しない方向け)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/012/d00181718.html 令和6年度認証保育所の保育料の補助についてhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/008/d00181837.html

対象者
1.補助金を受けられる方 下記項目の全てに該当する方です。 区内在住(世田谷区内で生活している方)。 令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に、区内の保育室または保育ママに、お子さんを月ぎめで預けていること。 区の定めた「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」等を超えていないこと。 保育料を納入していること。
支給内容
令和6年度最終申請締切 令和6年度最終申請締切は令和7年4月14日(月曜日)です。締切を過ぎると一部補助金は受給できません。第1子が保育室保育ママをご利用で令和5年1月1日に世田谷区に住民票がなかった場合、海外でのご収入があった場合は、課税額や収入を証明する書類が必要な場合がありますhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849.html#zeigakukakuninsyorui。発行に時間がかかる可能性もあるため、早めに確認の上申請手続きをしてください。¥n郵送申請を希望する方 今年度から、電子申請(Logoフォーム)https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849.html#densisinseiでの申請を原則お願いしております。(書類を手書きするご負担の軽減のため)電子申請のよくある質問はこちらに掲載しています。 郵送で申請を希望する方は、 請求書https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/seikyuusho.pdf(記入例https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/seikyusyokinyurei.pdf)に記入・押印(必須)の上、 家族状況届https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/kazoku03.pdfと一緒に以下郵送先にお送りください。(一部、税金確認書類が必要な方がいます)¥n郵送先 〒154-8504世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所子ども・若者部 保育認定・調整課認可外保育施設担当 まで郵送(簡易書留推奨)でお送りください。(ポスト投函をしてしまうと、4月14日以降の消印になってしまったり、切手料金不足で区に届かない場合があります。締切までに区に届かなかった場合、いかなる理由でも補助金をお支払いできないため、郵便局に持ち込むか電子申請をご検討ください。)¥n電子申請(Logoフォーム)での申請 電子申請であれば、締切日23:59までの申請を受け付けすることができます。 よくある質問はこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849.html#logofaq(LogoフォームQA)から確認してください。¥n保育料の補助について 区内の保育室、保育ママを利用した世帯の保育料の負担を軽減するため、保育料の一部補助をします。(保育室の一時保育利用者はこの補助金の対象外です。)¥n1.補助金を受けられる方 下記項目の全てに該当する方です。 ・区内在住(世田谷区内で生活している方)。 ・令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に、区内の保育室または保育ママに、お子さんを月ぎめで預けていること。 ・区の定めた「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」等を超えていないこと。 ・保育料を納入していること。¥n2.補助金額 ・第2子以降のお子さまの場合は、保育料全額を補助しています(第2子無償化) ・第1子のお子さまの場合は、利用世帯ごとに4月分~8月分は前年度分、9月分~翌3月分は現年度分の「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」により決定します。補助金額詳細はこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849.html#kingaku。 ・お子さんと生計を同一にしている家族の方全員の「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」の合計で算定します。(配当控除、住宅借入金等特別税額控除などの税額控除をする前の金額で算定します。 詳細はこちら) ・実際に支払った保育室の月額保育料45,000円、保育ママの月額保育料25,000円が対象です。延長保育料(時間外受託料金)、実費負担分(食事・おやつ・おむつ代等)は含みません。 ・第何子にあたるかは、保護者と生計を同一にしているお子さん(年齢や通っている保育施設等は関係ありません)の中の最年長者から数えた順番になります。¥n補助金額表 所得割課税額の確認方法はこちらからご覧ください。 |階層|第1子の場合|<|保育室|保育ママ| |:----|:----|:----|:----|:----| |A|生活保護法による被保護世帯|<|45,000円|25,000円| |A1|A階層を除き、所得割課税額が0円の世帯(均等割のみ課税世帯含)|<|45,000円|25,000円| |D1|所得割課税額|12,000円未満である世帯|37,600円|17,700円| |D2|所得割課税額|12,000円以上37,000円未満である世帯|35,500円|15,600円| |D3|所得割課税額|37,000円以上52,000円未満である世帯|33,700円|13,800円| |D4|所得割課税額|52,000円以上82,000円未満である世帯|26,700円|7,000円| |D5|所得割課税額|82,000円以上122,000円未満である世帯|22,000円|2,300円| |D6|所得割課税額|122,000円以上162,000円未満である世帯|18,000円|0円| |D7|所得割課税額|162,000円以上202,000円未満である世帯|15,300円|0円| |D8|所得割課税額|202,000円以上220,000円未満である世帯|12,700円|0円| |D9|所得割課税額|220,000円以上235,000円未満である世帯|9,300円|0円| |D10|所得割課税額|235,000円以上250,000円未満である世帯|6,700円|0円| |D11|所得割課税額|250,000円以上265,000円未満である世帯|4,200円|0円| |D12|所得割課税額|265,000円以上280,000円未満である世帯|2,200円|0円| |D13|所得割課税額|280,000円以上295,000円未満である世帯|0円|0円| |D14|所得割課税額|295,000円以上310,000円未満である世帯|0円|0円| |D15|所得割課税額|310,000円以上325,000円未満である世帯|0円|0円| |D16|所得割課税額|325,000円以上340,000円未満である世帯|0円|0円| |D17|所得割課税額|340,000円以上355,000円未満である世帯|0円|0円| |D18|所得割課税額|355,000円以上370,000円未満である世帯|0円|0円| |D19|所得割課税額|370,000円以上385,000円未満である世帯|0円|0円| |D20|所得割課税額|385,000円以上400,000円未満である世帯|0円|0円| |D21|所得割課税額|400,000円以上445,000円未満である世帯|0円|0円| |D22|所得割課税額|445,000円以上490,000円未満である世帯|0円|0円| |D23|所得割課税額|490,000円以上570,000円未満である世帯|0円|0円| |D24|所得割課税額|570,000円以上650,000円未満である世帯|0円|0円| |D25|所得割課税額|650,000円以上730,000円未満である世帯|0円|0円| |D26|所得割課税額|730,000円以上840,000円未満である世帯|0円|0円| |D27|所得割課税額|840,000円以上950,000円未満である世帯|0円|0円| |D28|所得割課税額|950,000円以上1,130,000円未満である世帯|0円|0円| |D29|所得割課税額|1,130,000円以上1,310,000円未満である世帯|0円|0円| |D30|所得割課税額|1,310,000円以上である世帯|0円|0円| |第2子以降の場合|<|<|保育室|保育ママ| |―|<|<|45,000円|25,000円| ¥n3.申請手続き 電子申請(Logoフォーム) 最終申請締切は令和7年4月14日(月曜日)23:59までの区への送信です 第1子をお預けで世田谷区へのご転入が令和5年1月2日以降の場合は、税額を確認できる書類(必要な方のみ。こちらをご確認ください。)をファイル添付していただきます。 https://logoform.jp/form/JqMJ/605541 shitumamalogohttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/img/001.png 上記から申請フォームにアクセスしてください。「このまますぐに申請する」から申請いただけます。(アカウント登録をしておくと、請求者情報の入力画面でアカウント登録情報を一部コピーできます)お問い合わせ番号は、区からお送りする送付状に記載されています。 電子申請でよくあるお問い合わせはこちらをご覧ください。¥n郵送申請 最終申請締切は令和7年4月14日(月曜日)消印有効です (1)請求書https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/seikyuusho.pdf(記入例はこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/seikyusyokinyurei.pdf)と(2)家族状況届https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849_d/fil/kazoku03.pdf(3)税額を確認できる書類(第1子をお預けの一部の方。詳細はこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/005/d00181849.html#zeigakukakuninsyorui)を以下郵送先まで郵送してください。¥n郵送先 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 行 (ポスト投函をしてしまうと、4月14日以降の消印になってしまったり、切手料金不足で区に届かない場合があります。締切までに区に届かなかった場合、いかなる理由でも補助金をお支払いできないため、郵便局に持ち込んで簡易書留でお送りいただくか、電子申請をご検討ください。)¥n税額を確認できる書類 1月1日時点で世田谷区に住民登録がない方、住民税の申告をしていない方はご提出が必要です。住民税の申告についてはこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/001/d00189728.html。課税証明書等の発行についてはお住まいだった自治体にお問い合わせください。世田谷区の申告方法についてはこちらhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/001/001/003/d00010163.html。 ・会社勤めの方 「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し ・個人事業主・会社勤めでその他の収入(株式配当等)がある方 「特別区民税・都民税 普通徴収税額の決定・納税通知書」の写し ・上記の書類が用意できない方 「住民税申告書」または「課税(非課税)証明書」の写し ・日本以外の国に滞在していた方 該当の国での収入に関する証明書及び証明書の和訳 令和6年4~8月分の補助金は、令和4年(2021年)1~12月分の給与明細の写し 令和6年9~令和7年3月分の補助金は、令和5年(2022年)1~12月分の給与明細の写し (注意) この他にも、区が必要とする書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。 源泉徴収票、確定申告書、納税証明書では算定できません。¥n4.補助金申請及び支払予定の時期 令和6年度申請スケジュール |令和6年度スケジュール|<|<|<|<| |申請回|申請のご案内発送|申請可能期間|申請締切|口座振込予定| |:----|:----|:----|:----|:----| |第1回|令和6年6月下旬|令和6年4月~6月|令和6年7月16日|令和6年8月26日| |第2回|令和6年4月~9月|令和6年4月~9月|令和6年10月15日|令和6年11月25日| |第3回|令和6年12月下旬|令和6年4月~12月|令和7年1月14日|令和7年2月25日| |第4回|令和7年3月中旬|令和6年4月~令和7年3月|令和7年4月14日(注意)最終申請締切|令和7年5月26日| ・申請に必要な書類は、上記「申請書類配布時期」に保育室・保育ママを通じて配布します。 ・申請書がお手元に届きましたら、年度内に1回申請してください。 ・補助金は3ヶ月ごとに支払います。ただし、年度内の遡り分がある場合は申請された回にまとめてお支払いします。 ・補助金交付決定の可否及び各回の支払額及び口座振込時期は、交付決定金額が明記された「支給(補助金交付)決定(変更)兼支払通知書」でお知らせします。 ・お電話での補助金額のお問い合わせはご遠慮ください。 (注意) ・最終締切(令和7年4月14日)までに申請がなかった場合は、審査対象外となり補助金をお支払いできませんので、締切日に注意いただき、申請漏れがないようにしてください。 (3)問い合わせ先 世田谷区役所 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 【所在地】 〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 (世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分) 世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当(22番窓口) 電話番号 03-5432-2313¥n【受付時間】 月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで¥nLogoフォームQ&A |番号|質問|回答| |:----|:----|:----| |1|問い合わせ番号、施設コードがわかりません|どちらも区からお送りする書類に記載されています。初めて無償化対象になった時と、補助金の支給を区からした後直近のお知らせ送付時期にだけお送りしています。不明な場合、紛失した場合等はお電話(5432-2313)でお問い合わせください。また、先頭に「0」を付けて入力するとエラーメッセージが出ます。令和5年度までに申請したことがあり、お手元に問い合わせ番号がある方は、先頭の「0」を除いた下7桁をご入力ください。| |2|書類の枚数が多い場合はどうすればいいですか|海外での収入証明書など枚数が多い場合もあるかと思います。1枚の画像に複数枚写っていても審査可能ですので、書類を並べて撮影してみてください。(ピントが合っていないなどで判読不可の場合は再送のご連絡をしますのでご注意ください)また、複数ファイルをZipファイルで圧縮いただいても申請可能です。| |3|書類のデータ添付の際、添付可能なデータの種類を教えてください|画像データ(jpg,jpeg,png,gif)、wordデータ(doc,docx)、Excelデータ(xls,xlsx)、PDFデータ(pdf)、zipファイルが添付可能です。| |4|iphoneで撮影した画像が添付できません|添付できないHEICファイルとして保存されている可能性があります。iphoneの「ファイル」アプリから「ブラウズ」を選択、「・・・」を選択、「書類をスキャン」を選択すると、カメラ機能を使って書類をPDFファイルとして撮影することができるのでご利用ください。| |5|申請締切日の何時までであれば受け付けてもらえますか?|フォームは24時間公開していますので、締切日の23:59までの申請であれば区で審査してお支払いします。令和6年度は、令和7年4月14日23:59までの申請が審査対象です。それ以降の申請の場合、一部補助金はお支払いいたしません。| |6|フォーム回答に時間制限はありますか?|24時間を経過するとタイムアウトになります。| |7|回答を一時保存したあと、入力再開できますか。|一時保存機能は、入力作業をした端末(パソコン、携帯等)のブラウザのキャッシュに保存される機能です。キャッシュが残っていれば一時保存後、24時間経過しても入力再開が可能です。常にキャッシュクリアされてしまうブラウザの場合、ブラウザを閉じてしまった時点で保存が消えてしまいます。| |8|添付ファイルの容量に上限はありますか?|1申請100MBまでです。超えてしまう場合は、zipファイルに圧縮するなどしてください。| |9|申請内容に不備があった場合はどうなりますか。|担当者から郵送でご連絡します。指示に従ってご申請ください。| |10|受付完了メールが届きません|迷惑メールフォルダに届いていないか確認してください。メールが見つからない場合は認可外保育施設担当まで電話してください。| |11|申請ができているか電話で確認してもらえますか。。|申請が区に届くと、受付完了メールが届きます。申請ができているかどうかはそちらのメールで確認してください。申請を行ったのに完了メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認いただき、それでも届いていない場合は認可外保育施設担当(5432-2313)までお問い合わせください| Logoフォームのシステム提供元作成のよくあるご質問https://logoform.tayori.com/q/logo-faq/も参考としてください。
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