葛飾区
自治体独自のベビーシッター費用の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
葛飾区では、東京都の制度を利用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターを利用する保護者に対し、その利用料(保育料)の一部を助成します。
- 対象者
- 9歳になった日以降の最初の3月31日まで
- 支給内容
- 助成額 【通常時間帯】 午前7時~午後10時 1時間2,500円上限 【夜間時間帯】 午後10時~翌朝午前7時 1時間3,500円上限
- 手続き方法
- 次の書類を子育て応援課子育て応援係まで持参又は郵送してください。オンライン申請可。 (1)ベビーシッター利用支援事業助成金申請書【一時預かり利用支援】 ※未就学児分と学童保育クラブ待機児分を同時に申請する場合、申請書は「未就学児用」と「学童保育クラブ待機児用」の2枚必要となります。 (2)別紙利用内訳書(児童ごとに作成してください) (3)事業者が発行した領収書(氏名、利用日、利用時間、保育料の支払いがわかるもの)を添付 ※領収書で上記内容が確認できない場合は、事業者が発行した請求書や内訳書も添付してください。 ※クーポン割引を利用し、領収書等でクーポン割引等の適用内容が確認できない場合は、保育料からクーポン割引等を除いて、助成金を算定いたします。 (4)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)補助事業ベビーシッター要件証明書(事業者が発行) (5)学童保育クラブの入所不承認の児童である場合、それがわかる書類等 ※上記(5)が発行されない場合、申請書に記載された学童保育クラブに、入所不承認の事実について照会することがあります。 【共同保育の場合】事業者が発行した共同保育をしたことがわかる資料(助成対象児童それぞれの利用日、利用時間、保育料がわかる領収書や明細書等)を添付してください。確認ができない場合は、助成金のお支払いはできません。 【保育を伴う送迎の場合】事業者が発行した児童の保育を伴う送迎であることがわかる領収書や明細書等の提出が必要です。送迎のみの場合は助成対象外です。
- 公式サイト
- 葛飾区の公式ページを見る
対象年齢の目安: 0歳 〜 9歳