葛飾区

児童扶養手当

この情報について

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。 また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。

対象者
区内にお住まいで、次のいずれかに該当する18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(※20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にあるものを含む。)を扶養している父、母、または養育者(児童の父母でない人)の方。 平成15年4月以降、認定請求に関しての時効がなくなりました。なお、昭和60年8月以降に支給要件に該当してから平成15年4月1日より前に5年を経過している方(ただし、父子を除く)は、認定を請求できません。 ※心身に中程度以上の障害を有する場合 例)「身体障害者手帳」で、1~3級程度 1.父母が離婚した児童 2.母が婚姻によらないで出生した児童 3.父または母が死亡した児童 4.父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 5.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 6.父または母が生死不明である児童 7.父または母が次のような状態にある児童  ・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度)    ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき 8.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 所得限度額 ・収入の額ではありません。ご注意ください。 ・養育費の8割相当額が所得に加算されます。 ・扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。 |扶養親族の数|本人(全部支給)|本人(一部支給)|配偶者及び扶養義務者| |:----|:----|:----|:----| |0人|690,000円|2,080,000円|2,360,000円| |1人|1,070,000円|2,460,000円|2,740,000円| |2人|1,450,000円|2,840,000円|3,120,000円| |3人|1,830,000円|3,220,000円|3,500,000円| |4人|2,210,000円|3,600,000円|3,880,000円| |5人|2,590,000円|3,980,000円|4,260,000円| ※令和6年11月分から、所得限度額が変わりました。 ・扶養親族が以下の場合、所得限度額に加算します。 【本人】〈老人控除対象配偶者または老人扶養親族〉     1人につき10万円加算     〈特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族〉     1人につき15万円加算 【配偶者及び扶養義務者】〈扶養親族が2人以上いる場合〉     1人につき6万円加算(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目から加算対象) 対象とする所得の計算方法 対象とする所得=  収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万円-各種控除+養育費(8割相当額) 各種控除の金額は、下記のとおりです。 |障害者控除|:----|270,000円|雑損控除|住民税で控除された額<br>(控除額は人によって<br>異なります)| |特別障害者控除|:----|400,000円|医療費控除|住民税で控除された額<br>(控除額は人によって<br>異なります)| |寡婦控除(注釈)|:----|270,000円|小規模企業共済等掛金控除|住民税で控除された額<br>(控除額は人によって<br>異なります)| |ひとり親控除(注釈)|:----|350,000円|配偶者特別控除|住民税で控除された額<br>(控除額は人によって<br>異なります)| |勤労学生控除|:----|270,000円|給与所得又は雑所得<br>(公的年金等に係るもの<br>に限る)がある場合<br>(合計額が10万円に満たない<br>場合はその額)|最大100,000円| (注釈)寡婦控除・ひとり親控除は、受給者が養育者および扶養義務者の場合に対象となります。
支給内容
手当の月額(令和7年4月分より改定) |対象児童|令和7年4月~| |:----|:----| |第1子 【全部支給】<br> 【一部支給】|46,690円<br>46,680円 ~ 11,010円| |第2子 【全部支給】<br>加算額 【一部支給】|11,030円<br>11,020円 ~ 5,520円| || <一部支給の手当額の計算方法> 第1子 = 46,690円 - ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0256619+10円) 第2子加算額 = 11,030円 - ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0039568+10円) *計算結果については、10円未満四捨五入です。 *所得額と全部支給限度額については、所得限度額の項目をご覧下さい。 *手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
手続き方法
区役所4階子育て応援課児童手当係の窓口に申請してください。 郵送での申請はできません。 受付時間 平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし水曜日は午前8時30分から午後7時30分まで。 また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。 ・夜間延長(毎週水曜日)https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1001461.html ・休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1001459.html
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