葛飾区

特別児童扶養手当

この情報について

20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

次のいずれかに該当する程度の障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者の方。 ただし、障害年金を受給している児童、および児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。 1級 ・身体障害者手帳がおおむね1~2級程度 ・愛の手帳が1~2度程度 2級 ・身体障害者手帳がおおむね3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む) ・愛の手帳がおおむね3度程度 上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害がある方 所得限度額 ・収入の額ではありません。ご注意ください。 ・扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。 |扶養親族の数|本人|配偶者及び扶養義務者| |:----|:----|:----| |0人|4,596,000円|6,287,000円| |1人|4,976,000円|6,536,000円| |2人|5,356,000円|6,749,000円| |3人|5,736,000円|6,962,000円| |4人|6,116,000円|7,175,000円| |5人|6,496,000円|7,388,000円| ・扶養親族が以下の《 》の場合、所得限度額に加算します。 【本人】 《老人控除対象配偶者または老人扶養親族》   1人につき、10万円加算 《特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族》   1人につき、25万円加算 【配偶者及び扶養義務者】扶養親族が2人以上いる場合 《老人扶養親族》   1人につき、6万円加算 (ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、2人目から加算対象)   対象とする所得の計算方法 対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万円-各種控除 各種控除 |障害者控除|:----|270,000円|雑損控除|住民税で控除された額<br>(控除額は人によって<br>異なります)| |特別障害者控除|:----|400,000円|医療費控除|住民税で控除された額<br>(控除額は人によって<br>異なります)| |寡婦控除|:----|270,000円|小規模企業共済等掛金控除|住民税で控除された額<br>(控除額は人によって<br>異なります)| |ひとり親控除|:----|350,000円|配偶者特別控除|住民税で控除された額<br>(控除額は人によって<br>異なります)| |勤労学生控除|:----|270,000円|給与所得又は雑所得<br>(公的年金等に係るもの<br>に限る)がある場合<br>(合計額が10万円に満たない<br>場合はその額)|最大100,000円|
支給内容
手当額(月額) 対象児童1名につき ||令和6年4月~令和7年3月分まで|令和7年4月分以降| |:----|:----|:----| |1級|55,350円|56,800円| |2級|36,860円|37,830円|
手続き方法
区役所4階子育て応援課児童手当係の窓口に申請してください。 郵送での申請はできません。 特別児童扶養手当を受けている方は、次の制度が受けられます 区役所では手続きができませんので、以下の連絡先に直接お問い合わせください。 手続きの際には、特別児童扶養手当受給証明書の写しが必要です。なお、毎年8月に現況届を提出していただきますが、新しい受給証明書をお届けするのに3か月ほどかかりますので、注意してください。お手元にない場合は児童手当係にお問い合わせください。 1. 水道・下水道料金の減免  水道局葛飾営業所 03-5671-3192 (お客様センター 03-5326-1101) 2. 粗大ごみ等収集手数料免除  粗大ごみの受付・問い合わせ先  粗大ごみ受付センター 0570-099-799(受付時間 午前8時から午後7時まで) 受付時間 平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし水曜日は午前8時30分から午後7時30分まで。 また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。 ・夜間延長(毎週水曜日)https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1001461.html ・休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1001459.html
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