葛飾区
難病医療費助成制度
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
症例数が少なく、原因不明で治療方法が確立しておらず、生活面への長期にわたる支障がある疾患のうち、厚生労働省が指定する特定の疾患に係る医療費の自己負担分の一部または全額を助成します。
- 対象者
- 1.葛飾区に住民登録されている方 2.国や東京都が指定する難病にり患しており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方 (1)病状が厚生労働大臣又は知事が定める程度の方 (2)(1)に該当しないが、同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方
- 支給内容
- 1.医療給付の内容は、医療受給者証又は医療券に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する傷病を治療するために受ける診療、調剤、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う看護などです。各種医療保険を適用した後の自己負担額から「月額自己負担上限額」を控除した額を助成します。ただし、入院時の食事代と生活療養標準負担額は含みません。 2.介護の給付の内容は、指定医療機関が行う次のサービスに限ります。 (1)訪問看護 (2)訪問リハビリテーション (3)居宅療養管理指導 (4)介護療養施設サービス (5)介護予防訪問看護 (6)介護予防訪問リハビリテーション (7)介護予防居宅療養管理指導 3.上記の医療費助成は、国疾病の場合、あらかじめ都道府県の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局)又は訪問看護事業者で受診をした場合に限り受けられます。 4.各種医療保険を適用した後の自己負担額のうち、高額療養費に相当する金額は、健康保険から支給されます。請求方法や金額の詳細は、御加入の健康保険にお問い合わせください。 自己負担上限額(月額) (PDF 20.3KB)https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/839/zikohutanzyougengaku.pdf
- 手続き方法
- 対象疾病及び申請方法などは、以下のページをご覧ください。 ※東京都ホームページにて詳細をご案内しておりますが、区の取り扱い窓口にて必要書類をお渡ししておりますのでお声がけください。 ※臨床調査個人票(医療機関に記載していただくもの)は疾名ごとに様式が異なります。 ※難病指定医であること、疾病名を必ずご確認のうえ臨床調査個人票の記載をご依頼ください。 難病医療費助成制度のご案内(東京都ホームページ)(外部リンク) 臨床調査個人票ダウンロード(東京都ホームページ)(外部リンク)
- 公式サイト
- 葛飾区の公式ページを見る