葛飾区
ひとり親家庭医療費助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。
- 対象者
- 乳幼児・子ども・高校生等医療証、ひとり親家庭等医療証の資格をお持ちの方
- 支給内容
- 助成できるもの (手続きについては下の申請方法等をご覧ください。) 健康保険を使用し、2割または3割の自己負担をした場合 ・東京都以外や医療証を使用できない病院等を受診(外来・入院)したとき ・急病で医療証を持たずに受診したとき ・医療証を紛失・破損したり、忘れて受診したとき ・医療証の資格取得手続き中(医療証を受け取る前)に受診したとき ・ご加入の健康保険が東京都以外の市町村国民健康保険または東京都外の国民健康保険組合の場合 (例:埼玉土建国民健康保険組合、〇〇県医師国民健康保険組合など) ・医師が認めた、あんま、はり、灸の治療をしたとき 上記の医療費のうち、健康保険適用後の自己負担額を申請により返還いたします。ただし、ひとり親家庭等医療証「食」「一部」をお持ちの方には、医療費の自己負担(1割)があります。(自己負担額各月上限、年間上限を超えた場合や多数該当の場合は超えた額を返還できますのでご相談ください。) 返還請求には時効があります。葛飾区からの返還は医療費を支払った日の翌日から5年以内です。(健康保険の給付は2年以内です。) 健康保険証等を使わず医療費を全額(10割)支払った場合、コルセットやメガネなどの治療用補装具を作ったとき 病院などの窓口で健康保険証やマイナ保険証、資格確認書を提示できずに医療費を全額(10割)を支払った場合や健康保険適用の補装具・小児治療用メガネなどを作った場合は、医療費等を支払った日の翌日から2年以内に健康保険から保険給付分の払い戻しを受けた後に葛飾区へ申請してください。 健康保険が発行する支給決定通知書の原本と領収書のコピー、補装具作成の場合は診断書等のコピーも必要です。メガネは限度額と対象年齢が決まっています。詳しくは健康保険にお問い合わせください。
- 手続き方法
- 申請窓口区役所4階子育て応援課児童手当係の窓口に持参していただくか郵送で申請してください。 受付時間平日午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時30分)まで。 土曜日・日曜日・祝日、年末年始は開庁していません。 ただし、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は午前9時から正午まで開庁しています。 郵送の場合 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係あて 申請受付後、確認・審査し、決定した助成額を指定の金融機関口座に振り込みします。振込日の約一週間ほど前に支払通知を送付します。 振り込みは、確認・審査後の翌々月の上旬です。 申請時の注意 1.領収書原本の返却を希望する方はお申し出ください。医療助成申請済の印を押して原本をお返しいたします。お急ぎの場合は、返信用封筒(切手付)を同封してください。それ以外は支払通知に同封して返却します。 2.郵送での事故の責任は、一切負いません。 3.申請書・添付書類は、受診者1人につき1セット必要です。 4.受診者が同じでも、医療証の種類が異なる場合は、それぞれ1セットずつ申請書類を作成してください。 (乳幼児医療証の期間の領収書と子ども医療証の期間の領収書と高校生等医療証の期間の領収書がある場合など) 5.申請書・添付書類に不備のある場合は、受付できない場合もあります。 6.高額療養費など健康保険からの給付決定には3ヶ月以上かかる場合があります。その後の葛飾区からの支払いは、児童手当係にすべての書類が整って、確認・審査終了後の翌々月上旬になります。 7.返還請求には時効があります。葛飾区からの返還の時効は医療費を支払った日の翌日から5年以内です。(健康保険の給付は2年以内です。) 8.ひとり親家庭等医療証「食」「一部」をお持ちの方(一部負担のある世帯)で、月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合には、超えた額を「高額医療費」として返還できます。申請書が異なりますので、お問い合わせください。 9.申請書の印刷は、A4版の普通紙で白黒印刷してください。感熱紙や色紙は使用しないでください。
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