江戸川区

乳幼児医療費(子ども医療費)の助成

この情報について

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)【の一部】を助成しています。

高校3年生相当まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんが医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を江戸川区が助成する制度です。保護者の所得制限はありません。 (注)助成を受けるためには、医療証の交付申請をする必要があります。

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

高校3年生相当まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)
手続き方法
医療証を紛失または破損・汚損してしまったときは、再交付申請ができます。 申請方法 「窓口申請」、「郵送申請」または「電子申請」のいずれかの方法により申請してください。 |申請方法|必要なもの| |:----|:----| |窓口申請|・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を持参し、以下のいずれかで申請。_1.江戸川区役所本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口_2.各事務所保険年金係窓口| |郵送申請|・再交付申請書https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kuseijoho/denshi/download/d_tanjo/kodomoiryo.html_【送付先】〒132-8501_江戸川区中央1丁目4番1号_江戸川区役所 子ども家庭部 児童家庭課 医療費助成係_(再交付申請書が江戸川区役所に到着した日の翌開庁日に、再発行した医療証を発送いたします。)| |電子申請|東京電子自治体共同運営サービスを利用して申請をすることができます。(江戸川区で再交付申請を受付した翌開庁日に医療証を発送します。)_ ・東京電子自治体共同運営サービスhttps://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13123&keyWord=1000839&procCode=11005003| 医療証の内容に変更があったとき 医療証・お子さんの健康保険証を持参して、以下のいずれかの窓口で手続きをしてください。 江戸川区役所本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口 各事務所保険年金係窓口 医療証の差し替えが必要になる場合 お子さんもしくは保護者の氏名・住所が変わったとき お子さんの保護者が変わったとき 届出が必要になる場合 お子さんの健康保険証が変わったとき(注記1、2) 健康保険証のみの変更の場合、下記申請書をダウンロードし、郵送で届出ができます。 郵送するもの 健康保険変更申請書 お子さんの新しい健康保険証コピー 送付先 〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所 子ども家庭部 児童家庭課 医療費助成係 (注記1)江戸川区国民健康保険に加入したときは、情報が自動反映されるため届出の必要はありません。 (注記2)現在お手元にある医療証は、新しい健康保険証とセットでそのままご使用いただけます。
公式サイト
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