江戸川区
子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
幼児教育・保育の無償化において、「施設等利用給付認定」とは、幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園や認可外保育施設等の利用に際し、無償化の対象となるために受ける必要がある認定です。利用施設や利用状況によって必要な申請が異なりますので、手続の詳細については「幼児教育・保育の無償化、認定フローチャート」をご参照ください。
1.施設等利用給付認定とは 施設等利用給付認定とは、幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園や認可外保育施設等の利用に際し、無償化の対象となるために受ける必要がある認定です。 利用施設や利用状況によって必要な申請が異なりますので、手続の詳細については「幼児教育・保育の無償化、認定フローチャート」をご参照ください。 幼児教育・保育の無償化、認定フローチャート(PDF:207KB)https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/15539/furochato.pdf 認定の区分は以下のとおりです。 |認定区分|内容|/n|^|対象|利用先|^| |:----|:----|:----|:----| |施設等利用給付<br>新1号認定|教育認定|満3歳以上で、幼稚園の教育時間のみを希望する子ども<br>(注)新1号認定のみ希望される方は、認定申請書の表面のみ記載してください。保育の必要性の確認書類は添付不要です。|私学助成幼稚園・区立幼稚園| |施設等利用給付<br>新2号認定|保育認定|満3歳以後の4月1日を経過した子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合|各幼稚園の預かり保育事業、認証保育所などの認可外保育施設、ファミリーサポート等| |施設等利用給付<br>新3号認定|保育認定|満3歳以後の3月31日までにある子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合(無償化の対象は住民税非課税世帯のみ)|
- 手続き方法
- 2.申請方法 施設等利用給付認定のためには、申請書の提出が必要になります。 認定申請書は、「新規に申請する場合」をご確認ください。 手続きに添付が必要な書類は、「保育の必要性の認定事由」をご確認ください。 (注)認定の申請を子育て支援課施設利用給付係の窓口で申請する場合は、本人確認及びマイナンバー確認を行います。必要書類は「本人確認及びマイナンバー確認書類」をご参照ください。申請書類の保護者欄に記載のある方以外の方(代理人)が申請する際は「委任状」も必要になります。 本人確認及びマイナンバー確認書類(PDF:3KB)https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/15539/mynumber.pdf 委任状(PDF:3KB)https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/15539/ininjyo.pdf 幼稚園等の在園施設または郵送にて申請する場合は、マイナンバーの記入及び書類の添付は必要ありません。 施設利用開始日の前日までに必ずご申請ください。 保育の必要性について要件を満たしている場合、申請日以降かつ認定希望日以降の日を「認定日」とします。 遡及しての認定はいたしませんので、お早めの申請をお願いします。 なお、申請の結果については、通知書でお知らせいたします。通知書の発送は1か月程度かかる見込みです。 新規に申請する場合 新1号認定を申請する方は表面のみ、新2号・新3号認定を申請する方は両面をご記入ください。 (注)新2号・新3号認定を申請する場合は、「保育の必要性の確認書類」もあわせて必要になります。
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