江戸川区

ひとり親家庭医療費助成

この情報について

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。この制度は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的としています。健康保険に加入し、所得制限限度額未満の次の方が対象になります。

この制度は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的としています。 健康保険に加入し、所得制限限度額未満の次の方が対象になります。 所得制限について 対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-各種控除+養育費(8割相当額) 下表で所得制限限度額未満の場合、扶養義務者も含む住民税非課税世帯は「食事代のみ負担」、扶養義務者も含む課税世帯は「一割負担」の医療証となります。 所得制限限度額 |扶養親族等の数|本人(父または母または養育者)|孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者| |:----|:----|:----| |0人|2,000,000円|2,440,000円| |1人|2,380,000円|2,820,000円| |2人|2,760,000円|3,200,000円| |3人|3,140,000円|3,580,000円| |4人|3,520,000円|3,960,000円| |5人|3,900,000円|4,340,000円| (注)所得制限限度額一覧表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円が上記表の金額に加算した金額となります。 (注)令和3年度所得より、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。 各種控除(申告していることが必要です) 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、勤労学生控除、障害者(普通・特別)、特定扶養控除(本人の場合のみ適用)、老人控除(注3)、寡婦(夫)・みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除(注4)、ひとり親控除(注5)、長期・短期譲渡所得に係る特別控除(注6)、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(注7) (注3)配偶者及び扶養義務者の場合は、扶養人数により異なる。 本人の場合 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合 老人扶養親族1人につき6万円 (ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円) (注4)寡婦(夫)・みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除は養育者および扶養義務者の方が対象となります。詳しくは児童家庭課援護係までご相談ください。みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除については、令和2年度所得まで適用します。 (注5)令和3年度所得から適用します。対象者は養育者および扶養義務者の方です。 (注6)長期・短期譲渡所得については、特別控除額を控除した額を算定します。 (注7)令和3年度所得から適用します。 扶養義務者の範囲(民法第877条第1項に定める扶養義務者) 扶養義務者とは、ひとり親等の直系血族及び兄弟姉妹で、ひとり親等と生計を同じくする者に限られる。なお、児童に所得がある場合は、母又は父の扶養義務者の所得として所得の算定が必要となる。 (注)所得の確認について(PDF:1,133KB)(別ウィンドウで開きます) https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/7406/syotoku02.pdf

対象者
区内に住所を有し、次のいずれかにある18歳(18歳に達した最初の3月31日まで、政令で定める程度の障害を有する場合(注1)には20歳未満まで)の児童とその児童を監護・養育している方
手続き方法
江戸川区役所児童家庭課の窓口で、面談を受けて必要な書類について確認し、申請書に添えて提出してください(証明書類は発行日より1か月以内のものに限ります)。認定されたのち、申請日より助成を受けることができます。 申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細についてはマイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてhttps://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kosodate/kosodate/teateshien/mynunber.htmlをご覧ください。またひとり親家庭の医療費助成は本人のみの申請となり、代理人による申請は受付が出来ませんのでご注意ください。
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