江戸川区

未熟児養育医療の給付

この情報について

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

この制度は、母子保健法20条の規定により、江戸川区民のお子さんで全国の指定養育医療機関に出生後そのまま入院されている未熟児(1歳未満が対象)に対して、その養育に必要な医療「養育医療」の給付を行うものです。給付が決定されますと、養育医療券が交付されます。指定医療機関の窓口に養育医療券と保険証を提示することにより医療の給付を受けることができます。 なお、この制度は江戸川区が実施する乳幼児医療費助成制度に優先して適用されます。 審査結果の通知 申請から約1か月程度で、健康サービス課庶務係から「決定通知書」を送付します。承認された方には、「養育医療券」も併せて送付いたしますので、入院先の養育医療機関の窓口に提示してください。既に医療費の支払を済ませている場合は、医療機関にご相談ください。 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e052/kuseijoho/gaiyo/soshiki/kenko/service.html

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 1

母子保健法20条の規定により、江戸川区民のお子さんで全国の指定養育医療機関に出生後そのまま入院されている未熟児(1歳未満が対象)
手続き方法
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