江戸川区
幼児教育・保育施設の保育料について
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
特定教育・保育施設等を利用する場合の実費徴収に対する補足給付について、令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
- 対象者
- 3歳児から5歳児クラスまでの子ども,0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども
- 手続き方法
- 2.無償化を受けるために必要な申請 幼稚園や認可外保育施設等を利用し無償化の適用を受けるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。 利用施設や利用状況によって必要な申請が異なりますので、お手続きの詳細は以下の資料をご参照ください。 なお、認定開始日は申請日より遡及することはありません。 施設利用開始日の前日までに必ず申請してください。 ・幼児教育・保育の無償化(認定用) https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e047/kuseijoho/denshi/download/d_tanjo/siseturiyokyufunintei.html (注)江戸川区に転入予定の方で既に転入前の自治体で認定を受けている場合は、江戸川区に転入した日から江戸川区で認定を受ける必要があるため、あらかじめ提出書類を準備し、転入手続きを行った日に申請してください。 (注)江戸川区から転出する場合は、転出した日から居住自治体で認定を受ける必要がありますので、手続き方法については転出先の自治体にご確認ください。 3.請求方法及び支払い方法 無償化の対象となる施設等利用費の請求をするためには、江戸川区へ必要書類の提出が必要です。 必要書類は下記リンクから確認できますのでご参照ください。 また、支払いについては必要書類のご提出から1~2か月後を予定しております。 なお、請求できる施設等利用費は施設等利用給付認定期間内の費用に限られますのでご注意ください。 ・幼児教育・保育の無償化(請求用) https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e047/kuseijoho/denshi/download/d_tanjo/musyouka_seikyu.html
- 公式サイト
- 江戸川区の公式ページを見る
対象年齢の目安: 0歳 〜 制限なし歳