江戸川区
自治体独自の医療費助成制度(ぜん息など)
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
結核医療費の公費負担制度は、結核患者が治療を受ける際にかかる医療費の一部を公費で負担する制度です。具体的には、結核入院患者に対する公費負担と、結核通院患者や潜在性結核感染症の届出がされた者に対する公費負担の2つの制度があります。結核入院患者は、保健所の入院勧告または入院措置を受けて入院している場合に公費負担が適用されます。結核通院患者(他疾患での入院や低感染性で入院勧告、措置を受けずに入院している場合を含みます)や潜在性結核感染症の届出がされた者は、指定医療機関で受ける結核医療について公費負担が適用されます。公費負担の開始日は、保健所が申請書を受理した日となります。具体的な手続きや詳細については、東京都保健医療局のウェブサイトを参照してください。
入院公費負担 保健所が実施する勧告または措置により入院している結核入院患者の方には、指定医療機関で受ける入院医療についての公費負担制度があります(感染症法第37条)。公費負担の開始日は保健所が患者に入院を勧告または措置を開始した日となります。 通院公費負担 結核通院患者(他疾患での入院患者を含む)または潜在性結核感染症患者(他疾患での入院患者を含む)の方には、指定医療機関で受ける通院医療についての公費負担制度があります(感染症第37条の2)。公費負担の開始日は保健所が申請書を受理した日となります。 結核医療費助成について(医療費公費負担制度)(東京都保健医療局ホームページ)https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/josei/joseinituite.html
- 対象者
- 入院公費負担 保健所が実施する勧告または措置により入院している結核入院患者 通院公費負担 結核通院患者(他疾患での入院患者を含む)または潜在性結核感染症患者(他疾患での入院患者を含む)
- 公式サイト
- 江戸川区の公式ページを見る