江戸川区
自治体独自の育児に関する金銭的支援
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
児童育成手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親もしくは母親と生計を同じくしていない父子・母子世帯等の児童の福祉の増進を図るために設けられた手当です。
児童育成手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親もしくは母親と生計を同じくしていない父子・母子世帯等の児童の福祉の増進を図るために設けられた手当です。 申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については下記マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認について、及び「手当の手続き」をご覧ください。 マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認について https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kosodate/kosodate/teateshien/mynunber.html 令和5年度より新たに対象となる方は、令和5年7月から申請できます(申請月の翌月分から支給されます)。 ご不明な点等ありましたら、江戸川区役所児童家庭課援護係【電話:03-5662-1259】までご連絡ください。 所得制限 <所得制限限度額> 扶養親族等の数 \t所得制限限度額 |扶養親族等の数|所得制限限度額| |:----|:----| |0人|3,684,000円| |1人|4,064,000円| |2人|4,444,000円| |3人|4,824,000円| |4人|5,204,000円| |5人|5,584,000円| (注)所得の確認について(PDF:1,133KB)(別ウィンドウで開きます) https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/7411/syotoku02.pdf (注)所得制限額一覧表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。 (注)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を上記表の金額に加算した金額となります。 (注)対象とする所得の計算方法 対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-各種控除(下表参照) (注)令和3年度所得より、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。 |寡婦(夫)控除|270,000|特別寡婦控除(注2)|350,000| |ひとり親控除(注3)|350,000|老人控除対象配偶者控除|100,000| |勤労学生控除|270,000|老人扶養親族控除|^| |障害者控除|270,000|雑損控除|控除相当額| |特別障害者控除|400,000|医療費控除|^| |特定扶養親族控除|250,000|小規模企業共済等掛金控除|^| |低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(注3)|1,000,000|配偶者特別控除等|^| (注2)令和2年度所得まで適用します。 (注3)令和3年度所得から適用します。
- 対象者
- 江戸川区内に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、または父母に代わって児童を養育している方
- 支給内容
- 13500
- 手続き方法
- 手当の手続き 江戸川区役所児童家庭課の窓口で、面接を受けて必要な書類について確認し、申請書に添えて提出してください(申請時から1か月以上前に発行された証明書等では申請できませんのでご注意ください)。手当は、認定されたのち、受給することができます。 申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細についてはマイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。また児童育成手当は本人のみの申請となり、代理人による申請は受付が出来ませんのでご注意ください。 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kosodate/kosodate/teateshien/mynunber.html 児童育成手当を受給中の方へ 手当を受給中に次のようなことがありましたら、速やかにお届けください。 現況届 児童育成手当を引き続き受けるためには、毎年8月末までに現況届を提出していただく必要があります。現況届を提出しませんと、手当のお支払ができなくなりますので、ご注意ください。届出用紙は毎年8月上旬にご自宅に送付させていただきます。 現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、「児童育成手当現況審査結果通知書」を送付します。 申請内容の変更 ・区内で転居した ・受給者又は児童の氏名を変更した ・手当の振込先金融機関を変更したい ・手当の対象児童と同居あるいは別居となった ・受給者の所得を修正申告した 資格の喪失、または減額 ・受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった ・児童福祉施設に入所したり、里親に委託された ・受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった) ・児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった ・受給者が江戸川区に住所を有しなくなった ・受給者または児童が死亡した ・児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった ・拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む) ・外国籍の受給者の方で、「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が発生した (注)受給資格がないまま手当を受給していると、遡(さかのぼ)って手当の全額を一括返還いただくことになります。ご注意ください。 (注)対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で「自然消滅」する場合、届出は必要ありません。
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対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18歳