江戸川区
自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当です。
受給資格が認定されると、重度心身障害者手当として月額6万円が毎月支給されます。
- 対象者
- 江戸川区に住民票のある原則として65歳未満の方で次のいずれかに該当する方。 (1)重度の知的障害で、介護者が常に目を離せず特別な配慮が必要な方 (2)重度の知的障害と重度の身体障害の重複している方 (3)重度の肢体不自由で両上肢・両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障害のある方 ※所得や施設入所等による支給制限があります。
- 支給内容
- 60000
- 手続き方法
- 次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。 郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。 (1)既に手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳、愛の手帳 (2)印鑑(スタンプ印不可) (3)マイナンバー関係書類 1.マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード【個人番号カード】等) 申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年で婚姻している場合はその配偶者、 申請者が未成年の場合はその扶養義務者(申請者の父母等)の分が必要です。 2.来所した方の身元確認ができる書類 ・1点で確認可能なもの:マイナンバーカード【個人番号カード】、運転免許証、パスポート、 身体障害者手帳、愛の手帳など ・2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など 3.代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類 申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、マイナンバーカード【個人番号カード】など1点、 または委任状 (注)手当の認定には、東京都心身障害者福祉センターの医師による判定を受けていただきます 所得判定について マイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。 ただし情報連携の不具合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。
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対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 65歳