江戸川区
自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
児童育成手当(障害手当)は、江戸川区に住民票のある方で、20歳未満の障害を持つ児童を養育している方に支給される手当です。
障害のある20歳未満の児童を養育する方に手当を支給します。 (注)児童を監護している父又は母が身体障害者手帳1級から2級程度、その他重度の内部障害を有する場合は児童育成手当(育成手当)の対象になる場合があります。
- 対象者
- 江戸川区に住民票のある方で、下記の程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方 (1)身体障害者手帳1級~2級程度 (2)愛の手帳1度~3度程度 (3)脳性まひ、進行性筋萎縮症 特別児童扶養手当受給中の方は、障害および所得状況により申請できる場合がありますので、ご相談ください。 ※所得や施設入所等による支給制限があります。
- 支給内容
- 15500
- 手続き方法
- 次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。 郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。 (1)身体障害者手帳・愛の手帳 (2)印鑑(スタンプ印不可) (3)請求者名義の普通預金通帳 (4)マイナンバー関係書類 1.マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等) 申請者、申請者の配偶者、対象児童の分が必要です。 2.来所した方の身元確認ができる書類 ・1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、 身体障害者手帳、愛の手帳 など ・2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など 3.代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類 申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、 または委任状 (5)児童と別居している場合 ・児童の住所の児童民生委員の監護事実についての調査書 調査書は所定の用紙が区役所にありますのでお問い合わせください
- 公式サイト
- 江戸川区の公式ページを見る
対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20歳