江戸川区

自治体独自の医療費助成制度(ぜん息など)

この情報について

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。東京都大気汚染医療費助成制度は、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった方に対して、一定の要件を満たす場合に、東京都が医療費の一部を助成する制度です。具体的な助成内容や申請条件については、東京都保健医療局のホームページをご覧ください

大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、東京都が医療費の一部を助成しています。 18歳以上の方の新規申請は、平成27年3月31日で終了しました。 (現在医療券をお持ちの方は更新できます。)

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

・18歳未満の方 ・気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅのいずれかにり患している方 ・東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方 ・健康保険に加入している方 ・申請日以降喫煙しない方 以上の条件をすべて満たす方が対象です。
手続き方法
変更届、再交付申請について 医療券の記載事項に変更が生じた場合は、下記の書類を提出してください。 東京都以外の道府県へ転出及び、治療を受けている方が亡くなった場合は医療券が失効します。申請窓口へ持参または郵送等で医療券を返却してください。 氏名変更、東京都内での住所変更 ・変更届 ・住民票(発行から1か月以内) 健康保険証の変更 ・変更届 ・健康保険証のコピー ・高齢受給者証のコピー(70歳から74歳の方) 医療券紛失等による再交付 ・医療券再交付申請書 現在医療券をお持ちの平成9年4月1日以前生まれの方へ 更新手続きに関する留意点 ・有効期間満了後も引き続き医療費助成を受けようとする方は、有効期間満了の1か月前までに更新手続きをしてください。 ・有効期間の満了までに更新申請をしないと受給資格を失います。 ・一旦受給資格を失うと、再度申請はできませんのでご注意ください。
公式サイト
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