八王子市

出産育児一時金

この情報について

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

子供が生まれるとき(出産育児一時金・出産貸付制度) 更新日:令和5年11月6日 ページID:P0003472 出産育児一時金 八王子市国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。 妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。 以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付が受けられるときは、八王子市への申請とどちらかを選択していただきます。(八王子市に申請する場合、前の健康保険から発行される不支給証明書が必要になります。) 出産育児一時金 |支給額|1児につき50万円(注1)<br>(注1)令和5年(2023年)3月31日までの出産は42万円| |申請場所|健康医療部保険年金課 給付担当<br>(市役所本庁舎1階12番窓口)<br>市民部各事務所 (斎場霊園事務所は除く)| (注意)出産した日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。 八王子市から病院等への直接支払制度、受取代理制度を利用した場合 病院等で支払の際に出産育児一時金支給額全額が差し引かれて支払われている場合 すでに出産育児一時金を受け取っている形になるので申請は不要です。 病院等で支払の際に差し引かれた金額が出産育児一時金支給額を下回っている場合 差額分の申請が必要です。 |支給額|出産育児一時金支給額 から病院等で差し引かれた額との差額| |申請に必要なもの|保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書<br>直接支払制度を利用する旨の合意文書| 八王子市から病院等への直接支払制度、受取代理制度を利用しなかった場合 |支給額|50万円 (令和5年(2023年)3月31日までの出産は42万円 )| |申請に必要なもの| 保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書<br>病院等と直接支払制度を利用しない意思確認をした際の合意文書| 海外で出産した場合 海外で出産された場合の支給額、必要なものは以下のとおりです。 |支給額|50万円 (令和5年(2023年)3月31日までの出産は42万円 )| |申請に必要なもの|出生証明書(原本)・出生証明書の日本語訳文・保険証・口座番号<br>現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(申請窓口にてご記入いただきます。)<br>出産した方のパスポート<br>※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。| |申請する際の注意事項|不正請求の疑いのある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。| 平成31年4月1日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の厳正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。ご理解、ご協力をお願いいたします。 「出産育児一時金支給申請書」はダウンロードすることができます。 申請書ダウンロードhttps://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/nenkin/001/005/001/p003516.html

対象者
八王子市国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。 妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。
支給内容
|支給額|1児につき50万円(注1)<br>(注1)令和5年(2023年)3月31日までの出産は42万円| |申請場所|健康医療部保険年金課 給付担当<br>(市役所本庁舎1階12番窓口)<br>市民部各事務所 (斎場霊園事務所は除く)| (注意)出産した日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。 八王子市から病院等への直接支払制度、受取代理制度を利用した場合 病院等で支払の際に出産育児一時金支給額全額が差し引かれて支払われている場合 すでに出産育児一時金を受け取っている形になるので申請は不要です。 病院等で支払の際に差し引かれた金額が出産育児一時金支給額を下回っている場合 差額分の申請が必要です。 |支給額|出産育児一時金支給額 から病院等で差し引かれた額との差額| |申請に必要なもの|保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書<br>直接支払制度を利用する旨の合意文書| 八王子市から病院等への直接支払制度、受取代理制度を利用しなかった場合 |支給額|50万円 (令和5年(2023年)3月31日までの出産は42万円 )| |申請に必要なもの| 保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書<br>病院等と直接支払制度を利用しない意思確認をした際の合意文書| 海外で出産した場合 海外で出産された場合の支給額、必要なものは以下のとおりです。 |支給額|50万円 (令和5年(2023年)3月31日までの出産は42万円 )| |申請に必要なもの|出生証明書(原本)・出生証明書の日本語訳文・保険証・口座番号<br>現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(申請窓口にてご記入いただきます。)<br>出産した方のパスポート<br>※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。| |申請する際の注意事項|不正請求の疑いのある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。| 平成31年4月1日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の厳正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。ご理解、ご協力をお願いいたします。
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