八王子市

自治体独自の妊娠・出産に関する金銭的支援

この情報について

八王子市では、低所得の妊婦さんについて、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、妊娠判定検査のため初めて産婦人科医療機関を受診した費用(以下「初回産科受診料」という。)の一部、または全部を助成します。

初回産科受診料助成事業 更新日:2023年11月17日 八王子市では、低所得の妊婦さんについて、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、妊娠判定検査のため初めて産婦人科医療機関を受診した費用(以下「初回産科受診料」という。)の一部、または全部を助成します。 【対象者】 次の要件を全て満たす方が助成の対象となります。 ・初回産婦人科受診日において八王子市に住所を有し、住民税非課税世帯、生活保護利用世帯または住民税非課税世帯と同等の所得水準であると認められる方※ ※住民税非課税世帯に該当しないが、初回産婦人科受診日の属する月の前月から遡って1年間の所得が減少し、住民税非課税世帯と同等の所得状況にあると認められる方等 ・妊娠判定検査のため初めて産婦人科医療機関を受診し、妊娠の判定を受けた方 ・所得の状況を確認するため、八王子市が世帯の課税状況を確認することに同意した方 ・妊婦健診を受託する産婦人科医療機関等の関係機関と八王子市が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健診の未受診・家庭の状況等を含む)を共有することに同意した方 【助成内容・助成額】 令和5年(2023年)7月1日以降に、自己負担した初回産婦人科受診料の一部または全部を助成します。(1回の妊娠につき上限10,000円) ※助成上限額と実際に自費で受診した初回産婦人科受診料を比較して低い金額が助成額となります。 【申請に必要なもの】 ・母子健康手帳 ・妊娠判定検査時に医療機関が発行した領収書・診療明細書(原本) ・印鑑(スタンプ印不可。朱肉をつけて使うもの) ・通帳等(振込口座がわかるもの) ・生活保護利用証明書(該当者のみ) ・世帯員の区市町村民税非課税証明書(該当者のみ)※ ※住民税の賦課基準日である1月1日に八王子市に住民登録がある方は不要な場合があります。 【申請期限】 初回産婦人科受診日から1年以内にご申請ください。 【問い合わせ・申請先】 大横保健福祉センター 電話 042-625-9128 八王子市大横町11-35 東浅川保健福祉センター 電話 042-667-1331 八王子市東浅川町551-1 南大沢保健福祉センター 電話 042-679-2205 八王子市南大沢2-27 1階 申請時間:月~金曜日 9:00~17:00(休館日・土・日・祝日及び年末年始を除く) ※休館日は、各保健福祉センターにより異なりますので、事前にご確認ください。 ※市民課・市民部各事務所窓口での申請はできませんので、ご了承ください。 低所得妊婦の初回産科受診料支援事業チラシ (PDFファイル: 297.2KB)https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/material/files/group/8/shokaisankajushin-chirashi.pdf あなたのお住まいを担当する保健福祉センター (PDFファイル: 82.1KB)https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/material/files/group/9/anatanomati.pdf

対象者
次の要件を全て満たす方が助成の対象となります。 ・初回産婦人科受診日において八王子市に住所を有し、住民税非課税世帯、生活保護利用世帯または住民税非課税世帯と同等の所得水準であると認められる方※ ※住民税非課税世帯に該当しないが、初回産婦人科受診日の属する月の前月から遡って1年間の所得が減少し、住民税非課税世帯と同等の所得状況にあると認められる方等 ・妊娠判定検査のため初めて産婦人科医療機関を受診し、妊娠の判定を受けた方 ・所得の状況を確認するため、八王子市が世帯の課税状況を確認することに同意した方 ・妊婦健診を受託する産婦人科医療機関等の関係機関と八王子市が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健診の未受診・家庭の状況等を含む)を共有することに同意した方
支給内容
【助成内容・助成額】 令和5年(2023年)7月1日以降に、自己負担した初回産婦人科受診料の一部または全部を助成します。(1回の妊娠につき上限10,000円) ※助成上限額と実際に自費で受診した初回産婦人科受診料を比較して低い金額が助成額となります。
公式サイト
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