八王子市

障害児福祉手当

この情報について

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

障害児福祉手当 更新日:令和5年4月1日 ページID:P0004190 印刷する 制度名 正式名称 障害児福祉手当 開始年月日 終了年月日 昭和61年4月1日 対象者 年齢 20歳未満 重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な方(おおむね身障手帳1級,おおむね身障手帳2級の一部、愛の手帳1度,愛の手帳2度程度の方。あるいはこれらと同等の疾病、精神障害の方。) 内容 施策の内容 障害者本人に申請月の翌月から支給されます。 助成額等 1月15,220円(令和5年4月改定) その他 振込月は、2月、5月、8月、11月7日頃 支給制限 施設入所や障害年金受給したとき。 所得制限 例 扶養義務者 2人扶養で6,749,000円 必要書類 ・印鑑(朱肉を使うもの) ・身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方) ・所定の診断書 ・戸籍謄本 ・本人の預金口座の確認できるもの ・受給者、配偶者及び扶養義務者の個人番号を証明する書類 <申請に来られる方が本人の場合> 以下の1~3のいずれかを御用意ください 1.個人番号カード(写真入りのもの) 2.個人番号確認書類 + 写真付きの本人確認書類(運転免許証、障害者手帳等) 3.個人番号確認書類 + 写真なしの本人確認書類2つ以上(健康保険証、年金手帳等) ※申請に来られる方が本人でない場合には、上記のものに加え、窓口に来られる方の本人確認書類も御用意ください。  ※個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致してるものに限る)」又は「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。 お問い合わせ先、申請窓口 障害者福祉課 電話番号042-620-7245 ファックス042-623-2444 現況届と口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・南大沢・八王子駅南口総合事務所でもできます。手当受給者の死亡時の手続きは、南口総合事務所でもできます。 (注意)月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いできません) その他 現況届は年1回、8月に受給者全員に通知を郵送します。 こんなときは連絡を 施設に入所したとき。 住所・氏名・電話など変更したとき。 受給者が死亡したとき。 障害年金を受給したとき。

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

年齢 20歳未満 重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な方(おおむね身障手帳1級,おおむね身障手帳2級の一部、愛の手帳1度,愛の手帳2度程度の方。あるいはこれらと同等の疾病、精神障害の方。)
支給内容
施策の内容 障害者本人に申請月の翌月から支給されます。 助成額等 1月15,220円(令和5年4月改定) その他 振込月は、2月、5月、8月、11月7日頃
手続き方法
必要書類 ・印鑑(朱肉を使うもの) ・身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方) ・所定の診断書 ・戸籍謄本 ・本人の預金口座の確認できるもの ・受給者、配偶者及び扶養義務者の個人番号を証明する書類 <申請に来られる方が本人の場合> 以下の1~3のいずれかを御用意ください 1.個人番号カード(写真入りのもの) 2.個人番号確認書類 + 写真付きの本人確認書類(運転免許証、障害者手帳等) 3.個人番号確認書類 + 写真なしの本人確認書類2つ以上(健康保険証、年金手帳等) ※申請に来られる方が本人でない場合には、上記のものに加え、窓口に来られる方の本人確認書類も御用意ください。 ※個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致してるものに限る)」又は「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。
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