八王子市

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。 <対象者> 児童手当は、18歳になって最初に迎える3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している方に支給します。原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります。 <支給金額(令和6年10月分以降)> 3歳未満 15,000円 3歳~高校生年代 10,000円 第3子以降(0歳~高校生年代) 30,000円 ※令和6年度の児童手当法の改正により、所得制限は廃止されました。 <支給方法> 2か月毎(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に請求者名義の金融機関の口座に手当を振込みます。 <その他の支給要件> ・児童の国内居住要件 児童が日本国内に住所を有していることが必要です(留学中等の場合は除く)。 ・児童と同居している保護者を優先 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります(単身赴任などの場合は主たる生計維持者が受給者となります)。 ・養育者の支給要件 児童の父母が、児童を監護していない・監護できない等の理由がある場合は、祖父や祖母等にあたる養育者に対して支給します。(民生委員による証明等が必要) ・未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で支給 未成年後見人や、父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母等が指定したもの)についても、父母と同様の要件で手当を支給します。 ・児童福祉施設等への支給 児童福祉施設等に入所している児童については、施設長等に対して児童手当を支給します。 児童福祉施設等に入所した際は、資格喪失届をご提出ください。 児童が施設を退所した際は、父母等による認定請求書の提出が必要になりますので、忘れずにお手続き願います。

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 制限なし

3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた方は、児童手当の認定請求が必要です。郵送または窓口、電子申請からお手続きください。 原則として、認定請求があった月の翌月分から支給します。認定請求が遅れた場合は、手当を受給できない月が生じますのでご注意ください。 ただし、受給資格の発生日(出生日、前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内に申請があった場合は、月をまたいでいても受給資格の発生日の翌月分から支給します。 ※公務員の方は、認定請求先が八王子市ではなく勤務先となります(独立行政法人勤務の場合は除く)。 ※里帰り出産をして出生届を八王子市以外の区市町村に提出される場合、その窓口では児童手当の認定請求は行えません。別途、八王子市に対して認定請求を行う必要がありますので、手続きを忘れないよう十分ご注意ください。
公式サイト
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