日野市

自立支援医療制度

この情報について

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。

自立支援医療(育成医療) ページID1003712  更新日 令和6年5月9日 身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療に係る医療費を支給します。 対象者 保護者が東京都の市町村に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって確実な治療効果が期待できるものが支給の対象です。 ただし、市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外(注1)となります。 注1「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、対象となりますので、内容については、下記にお問い合わせください。 なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された自立支援医療機関(育成医療)です。 対象となる障害・病気 肢体不自由 視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声・言語・そしゃく機能障害 心臓機能障害 腎臓(じんぞう)機能障害 小腸機能障害 肝臓機能障害 その他の先天性内臓障害 免疫機能障害 公費負担額 医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。 原則、治療費の1割が自己負担額(注2)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。 (注2) 自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。 申請方法 障害福祉課窓口で治療開始前に申請します。 なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。 必要書類(1から3の書類は窓口に置いてあります。) 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書 自立支援医療(育成医療)意見書 世帯調書 住民税(非)課税証明書等 健康保険証の写し

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

保護者が東京都の市町村に住所を有する18歳未満の児童
支給内容
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。 原則、治療費の1割が自己負担額(注2)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。 (注2) 自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。
手続き方法
障害福祉課窓口で治療開始前に申請します。 なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
公式サイト
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