日野市

自治体独自の医療費助成制度

この情報について

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

東京都大気汚染医療費助成制度 このページの情報をツイッターでツイートできますこのページの情報をフェイスブックでシェアできますこのページの情報をラインでシェアできますページID1003942  更新日 令和6年4月15日 印刷 大きな文字で印刷 ぜん息患者の皆様へ 東京都より新型コロナウイルス感染症のまん延の影響に伴う「東京都大気汚染医療費助成の有効期間の延長等」について、連絡がありましたのでお知らせいたします。 詳細は下記リンク先の東京都ホームページをご確認ください。 東京都では気管支ぜん息などの疾病にかかられている方に対し、医療費の助成を行っています。 申請には一定の要件を満たしている必要があります。 詳細は「東京都大気汚染医療費助成制度のご案内」をお読みください。 医療券(気管支ぜん息)の更新を忘れずに 医療券(気管支ぜん息)の有効期間満了後も引き続き医療費助成を受けようとする方は、更新手続きが必要です。有効期間満了の約1カ月前までに健康課の窓口(日野市生活・保健センター内1階)で更新の手続きをしてください。日野市役所とは別の場所にありますのでご注意ください。(下記地図参照) もも色の都医療券をお持ちの方は、更新手続きを行わない場合、資格喪失となり再度の認定は受けられなくなります。医療機関や薬局等を受診する際は「都医療券」と一緒に「自己負担限度額管理票(もも色)」を忘れずに窓口に提示してください。 更新申請に必要な書類は有効期間満了の約2カ月前に東京都から送付します。ご住所やお名前の変更等があり変更のお手続きをされていない、郵便事情等郵便物が届かない状況にある場合等は、東京都からの郵便物がお手元に届かない場合があります。ご住所やお名前の変更等の事実が発生した場合は、変更届け出のお手続きが必要です。 更新申請に必要な書類が、届かない場合はお問い合わせください。 新規での申請を希望される方は、健康課窓口でご案内及び申請書類を配付しています。 東京都大気汚染医療費助成制度のご案内 対象 1.18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。) ※18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。更新手続きは有効期間満了までに(手続きに時間がかかりますのでなるべく1カ月前までに)行ってください。 2.都内に引き続き1年(3歳未満の方は6カ月)以上お住まいの方(都内に住民登録のある方) 3.現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方 4.健康保険等に加入されている方 5.申請日以降喫煙しない方 ※1から5までの用件をすべて満たしていることが必要です。都外に転出された方は助成の対象ではなくなります。 助成の内容 1. 18歳未満の方 認定された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。 2. 18歳以上の方 平成30年4月1日診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。 同じ月に支払った各医療機関等(病院・診療所・薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。 月額の自己負担額は、各医療機関等(病院・診療所・薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理してください。 申請手続 健康課の窓口で申請書類の配付、受付を行っています。 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始、祝日は除く) 申請方法や来所日については、事前に健康課へお電話にてご確認ください。 更新申請必要書類は有効期間満了の約2カ月前に東京都からお送りします。届かない場合は、健康課窓口に備えてありますので、お問い合わせください。 有効期間満了後も引き続き助成を希望する方は、更新することができます※。有効期間満了までに(手続きに時間がかかりますのでなるべく1カ月前までに)更新の申請をしてください。 ※生年月日が平成9年4月2日以降で、有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券をお持ちの方は、更新することができません。 変更届け出 医療券をお持ちの方で(1)氏名を変更した時(2)住所を変更した時(町名地番変更含む) (3)健康保険証などの種類や記号、番号、負担割合などが変更になった時は、変更の手続きが必要です。 【変更手続きに必要なもの】 (1)(2)の場合は、医療券と住民票の写し(届け出日前1カ月以内に発行)町名地番変更の場合は、町名地番変更証明書または町名地番変更通知書 (3)の場合は、医療券と新しい健康保険証 詳細は下記リンク先の東京都ホームページの「大気汚染医療費助成制度の助成内容及び方法」のご案内をご確認ください。 お問い合わせ【手続について】健康課(電話042-581-4111) 【制度について】東京都保健医療局環境保健衛生課(電話03-5320-4491) 制度については、東京都保健医療局のホームページをごらんください。 東京都保健医療局のホームページ(外部リンク) 生活・保健センター地図 生活・保健センターhttps://www.city.hino.lg.jp/shisetsu/shiyakusho/desakli/1000917.html

対象者
18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。) ※18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。更新手続きは有効期間満了までに(手続きに時間がかかりますのでなるべく1カ月前までに)行ってください。
支給内容
1. 18歳未満の方 認定された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。 2. 18歳以上の方 平成30年4月1日診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。 同じ月に支払った各医療機関等(病院・診療所・薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。 月額の自己負担額は、各医療機関等(病院・診療所・薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理してください。
手続き方法
健康課の窓口で申請書類の配付、受付を行っています。 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始、祝日は除く) 申請方法や来所日については、事前に健康課へお電話にてご確認ください。
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