東村山市
新生児訪問
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
新生児を対象に、保健師や助産師がご家庭を訪問し、健康状態の確認や必要な保健指導、健康や育児に関する相談などを行います。
新生児訪問指導 本事業における新型コロナウイルス感染症への対応について 訪問させていただく指導員につきましては、事前に体調管理を十分に行い、訪問時のマスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染症予防対策を行っています。 また、訪問日時のお約束後に、産婦ご自身やご家族の方に体調不良の症状がある場合には、延期させていただきますので、子ども保健・給付課母子保健係までご連絡ください。 今後の国の指針により、変更の可能性があります。最新の情報を東村山市ホームページや電話にてご確認ください。 新生児訪問指導 母子保健法第11条に基づき、出生通知票をもとに助産師・保健師がご家庭を訪問します。主に新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児に関するいろいろなご相談をお受けします。 対象者 新生児 (生後28日を経過しない乳児)。 尚、出生体重が2,500グラム未満のお子さんについては、母子保健法第18条の規定により低出生体重児の届出が必要です。 届出の書類は、出生通知票が低体重児届出票を兼ねております(母子健康手帳交付時に配付)。 訪問時期 退院後から出生後約1か月位まで 申請 提出された出生通知票(母子健康手帳交付時に配布)に基づいて、ご連絡します。 (注記)生後28日を越えるお子さんへは、児童福祉法第6条の3第4項に基づく『こんにちは赤ちゃん事業』により、生後4か月を迎える日までの赤ちゃんのいる全てのご家庭に、助産師・保健師が訪問します。
- 対象者
- 生後28日を経過しない乳児
- 手続き方法
- 本事業における新型コロナウイルス感染症への対応について 訪問させていただく指導員につきましては、事前に体調管理を十分に行い、訪問時のマスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染症予防対策を行っています。 また、訪問日時のお約束後に、産婦ご自身やご家族の方に体調不良の症状がある場合には、延期させていただきますので、子ども保健・給付課母子保健係までご連絡ください。 今後の国の指針により、変更の可能性があります。最新の情報を東村山市ホームページや電話にてご確認ください。 申請 提出された出生通知票(母子健康手帳交付時に配布)に基づいて、ご連絡します。 (注記)生後28日を越えるお子さんへは、児童福祉法第6条の3第4項に基づく『こんにちは赤ちゃん事業』により、生後4か月を迎える日までの赤ちゃんのいる全てのご家庭に、助産師・保健師が訪問します。
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