東村山市

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当制度 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者(以下、「父母等」という。)が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。 所得制限があり、0歳から中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日)までの間にある児童を養育している父母等に支給されます。 令和6年10月分から児童手当の制度が変更される見込みです。 詳しくは、令和6年度児童手当制度改正についてhttps://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/R6seidohenkou.htmlをご確認ください。 支給対象となるかた 東村山市に住所があり、0歳から中学校修了までの間にある児童を養育している父母等のうち、支給対象外https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/index.html#支給対象外ではないかた (注記)児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高いかた(原則として、恒常的に所得が高いかた)が受給者(請求者)となります。 (注記)公務員(一部、独立行政法人、国立大学法人等を除く)のかたは勤務先での支給となります。 支給対象外のかた 手当の支給対象とならない世帯 父母等の所得が、特例給付の所得制限を超えている 所得制限の詳しい金額については、所得制限についてhttps://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/syotokuseigenn.htmlをご確認ください。  手当の対象とならない児童 児童が児童福祉施設等に入所している 児童が日本国内に住所を有しない (注記)海外の学校に留学している場合は手当の対象となる可能性があるためご相談ください。 手当の受給者(請求者)となれない父母等 単身赴任等で海外に居住しているかた 逮捕・拘禁されたかた 現在の受給者がこれらの条件にあてはまった場合、受給者を配偶者等の手当支給可能なかたに変更する必要が発生します。 支給額 0歳から中学校修了までの間にある児童に対して支給が行われますが、支給額は受給者の所得によって異なります。 自身の世帯の区分を確認したいかたは、所得制限についてhttps://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/syotokuseigenn.htmlをご覧ください。 所得制限限度額未満の世帯 児童手当が支給されます。児童手当の金額は下記のとおりです。 3歳未満 一律 15,000円 3歳以上小学校修了前 1,2人目 10,000円 3人目以降 15,000円 中学生 一律 10,000円 高校生相当 支給対象外(児童数には数える) (例)20歳、17歳、15歳、8歳の子どもを養育している家庭の児童手当の支給額 20歳が対象外、17歳が第1子(支給対象外)、15歳が第2子(中学生は一律1万円)、8歳が第3子(小学生以下の第3子以降は1万5千円)となり、月額合計2万5千円の支給となる。 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の世帯 特例給付が支給されます。特例給付は一律1人月額5千円です。 所得上限限度額以上の世帯 支給対象外です。 支給日 10月、2月、6月に、前月分までの手当を受給者の口座に振り込みます。 6月分から9月分まで・・・10月支払い 10月分から1月分まで・・・2月支払い 2月分から5月分まで・・・6月支払い 支給月の7日に振込を行います。支給日が土日・祝日にあたる場合は、翌営業日に振込みます。 (注記)出生、転入等による新規(増額)申請の場合や、離婚や転出等により受給資格が消滅となる場合、定例払月以外の支給となることがあります。 申請(請求)の手続き 児童手当は、原則として申請した日の翌月分から支給されます。 また、出生や転出等をされた場合は、出生、転入(前住所地の転出予定日)等の申請事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。 期限内に申請された場合は、出生・転出予定日の翌月分から支給することが可能となります。 (注記)郵送により申請する場合は、申請書が子ども保健・給付課に到着した日を申請日として扱います。消印有効ではありませんので、時間に余裕をもってお手続きください。 (注記)里帰り出産等の理由により、東村山市以外で出生届を提出される場合も、請求者の住民票が東村山市にある場合は、東村山市が申請(請求)先となります。 (注記)添付書類の不足があったとしても、仮受付が可能です。申請事由発生日の翌日から15日以内に申請できるよう、速やかにご提出ください。 (注記)公務員(一部、独立行政法人、国立大学法人等を除く)のかたは勤務先に申請(請求)してください。 新規申請の場合(第1子の出生や他市町村からの転入、所得超過者の所得が減って所得制限内になった等) 児童手当・特例給付 認定請求書(PDF:331KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/files/sinnseisyo_jite-shinsei.pdf(記入例)(PDF:282KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/files/sinnseisyo_jite-kakikata.pdf 窓口で申請される場合は、請求者名義の金融機関口座情報がわかるものをお持ちください。請求書にご記入いただきます。 また、請求者、配偶者、対象児童が市内居住ではない場合、マイナンバーがわかるものをお持ちいただくと、追加の添付書類が省略できることがあります。 (注記)請求書提出時、同時に医療証交付申請書(PDF:172KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/files/marunyuu_iryousyoushinsei.pdf(記入例)(PDF:240KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/files/marunyuu_kinyuurei.pdfにて、子どもの医療費助成制度(0歳から18歳到達後の3月31日までの間にある児童が対象、高校生相当は所得制限あり)をお申しこみください。 添付書類に対象児童の健康保険証写し(出生の場合は、加入予定の保護者のかたの健康保険証写しで代用可能)が必要です。 (注記)毎年6月1日に審査対象の所得が新年度分(前年1月から12月までの収入)に切り替わります。所得制限内になったかたは、7月末までに申請を行うと6月分からの手当を受給することができます。 (注記)当年度所得は、市民税・都民税の税額決定・納税通知書、または、市民税・都民税特別徴収税額決定通知書(発行する自治体によって、名称は若干異なることがあります。)等でご確認ください。 増額申請の場合(第2子以降の出生等) 児童手当・特例給付 額改定認定請求書(PDF:180KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/files/sinnseisyo_jitegakukai.pdf(記入例)(PDF:227KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/files/sinnseisyo_gakukaikinyurei.pdf 出生以外で増額する場合、添付書類が必要となる可能性がありますのでお問い合わせください。 (注記)請求書提出時、同時に医療証交付申請書(PDF:172KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/files/marunyuu_iryousyoushinsei.pdf(記入例)(PDF:240KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/files/marunyuu_kinyuurei.pdfにて、子どもの医療費助成制度(0歳から18歳到達後の3月31日までの間にある児童が対象、高校生相当は所得制限あり)をお申しこみください。 添付書類に対象児童の健康保険証写し(出生の場合は、加入予定の保護者のかたの健康保険証写しで代用可能)が必要です。 (注記)父母等と児童の全員が同一世帯で暮らしている以外の場合(配偶者や児童が他市に居住している、離婚協議中で配偶者と別居している、ひとり親世帯である等)や、審査に必要な情報が公簿のみでは揃わない等の際は、追加の添付書類を求めることがあります。 各種届出について(申請書は申請書が必要なかたへhttps://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/sinnseisyo.htmlを参照) 以下のようなときには、届出が必要です。必要な書類の提出が遅れた場合、返還金が発生する場合がありますのでご注意ください。 現況届が送られてきたとき 受給者または配偶者、児童の住所が変わったとき(市外転出も含む) 受給者または配偶者、児童の氏名が変わったとき 受給者の健康保険証や加入する年金が変わったとき 児童を養育しなくなったとき、児童を養育し始めたとき 児童が施設等(里親含む)へ入所したとき 受給者が公務員になったとき 受給者や児童が婚姻したとき、または離婚したとき その他、世帯の状況が変わったとき (注記)令和4年度より、現況審査に必要な情報がマイナンバー等を利用し、公簿にて確認できる場合には現況届の省略が可能となりました。現況届は提出が必要な世帯のみ、6月にお送りしています。 その他 児童が施設へ入所している場合、また里親と生活している場合や指定医療機関へ入院している場合等 入所施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。 児童が施設等を退所し、父母等の養育下へ戻ってきた際は、改めて市へ申請(請求)が必要です。 (注記)一時保護や短期入所(児童福祉施設等への2か月以内の入所)の場合は、引き続き父母等が受給者となります。 両親が離婚協議中で別居(住民票の世帯分離でも可)している場合 児童の養育者として同居しているかたが優先されるため、受給者の変更が可能になる場合があります。 受給者の変更には、離婚協議中であることが客観的にわかる書類が必要となります。 以下に例を挙げますが、例以外でも対応可能な場合がありますのでご相談ください。 離婚協議中であることが客観的にわかる書類の例 1.公的機関から発行された書類 離婚裁判に係る控訴状の副本、調停期日呼び出し上の写し、家庭裁判所における事件継続証明書、調停不成立証明書等 2.弁護士等、第三者により作成された書類 離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等 3.その他 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、現受給者の直筆で書かれた離婚協議に伴い手当の受給者を変更することに係る同意書等 令和6年度児童手当制度改正についてhttps://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/R6seidohenkou.html 所得制限についてhttps://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/syotokuseigenn.html 申請書が必要な方へhttps://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/sinnseisyo.html 児童手当対象外の方https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/jidouteatetaisyougai.html

対象者

対象年齢の目安: 0歳 〜 3

0歳から3歳未満 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万5,000円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
申請(請求)の手続き 児童手当は、原則として申請した日の翌月分から支給されます。 また、出生や転出等をされた場合は、出生、転入(前住所地の転出予定日)等の申請事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。 期限内に申請された場合は、出生・転出予定日の翌月分から支給することが可能となります。 (注記)郵送により申請する場合は、申請書が子ども保健・給付課に到着した日を申請日として扱います。消印有効ではありませんので、時間に余裕をもってお手続きください。 (注記)里帰り出産等の理由により、東村山市以外で出生届を提出される場合も、請求者の住民票が東村山市にある場合は、東村山市が申請(請求)先となります。 (注記)添付書類の不足があったとしても、仮受付が可能です。申請事由発生日の翌日から15日以内に申請できるよう、速やかにご提出ください。 (注記)公務員(一部、独立行政法人、国立大学法人等を除く)のかたは勤務先に申請(請求)してください。 新規申請の場合(第1子の出生や他市町村からの転入、所得超過者の所得が減って所得制限内になった等) 児童手当・特例給付 認定請求書(PDF:331KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/files/sinnseisyo_jite-shinsei.pdf(記入例)(PDF:282KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/files/sinnseisyo_jite-kakikata.pdf 窓口で申請される場合は、請求者名義の金融機関口座情報がわかるものをお持ちください。請求書にご記入いただきます。 また、請求者、配偶者、対象児童が市内居住ではない場合、マイナンバーがわかるものをお持ちいただくと、追加の添付書類が省略できることがあります。 (注記)請求書提出時、同時に医療証交付申請書(PDF:172KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/files/marunyuu_iryousyoushinsei.pdf(記入例)(PDF:240KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/files/marunyuu_kinyuurei.pdfにて、子どもの医療費助成制度(0歳から18歳到達後の3月31日までの間にある児童が対象、高校生相当は所得制限あり)をお申しこみください。 添付書類に対象児童の健康保険証写し(出生の場合は、加入予定の保護者のかたの健康保険証写しで代用可能)が必要です。 (注記)毎年6月1日に審査対象の所得が新年度分(前年1月から12月までの収入)に切り替わります。所得制限内になったかたは、7月末までに申請を行うと6月分からの手当を受給することができます。 (注記)当年度所得は、市民税・都民税の税額決定・納税通知書、または、市民税・都民税特別徴収税額決定通知書(発行する自治体によって、名称は若干異なることがあります。)等でご確認ください。 増額申請の場合(第2子以降の出生等) 児童手当・特例給付 額改定認定請求書(PDF:180KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/files/sinnseisyo_jitegakukai.pdf(記入例)(PDF:227KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/files/sinnseisyo_gakukaikinyurei.pdf 出生以外で増額する場合、添付書類が必要となる可能性がありますのでお問い合わせください。 (注記)請求書提出時、同時に医療証交付申請書(PDF:172KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/files/marunyuu_iryousyoushinsei.pdf(記入例)(PDF:240KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/files/marunyuu_kinyuurei.pdfにて、子どもの医療費助成制度(0歳から18歳到達後の3月31日までの間にある児童が対象、高校生相当は所得制限あり)をお申しこみください。 添付書類に対象児童の健康保険証写し(出生の場合は、加入予定の保護者のかたの健康保険証写しで代用可能)が必要です。 (注記)父母等と児童の全員が同一世帯で暮らしている以外の場合(配偶者や児童が他市に居住している、離婚協議中で配偶者と別居している、ひとり親世帯である等)や、審査に必要な情報が公簿のみでは揃わない等の際は、追加の添付書類を求めることがあります。 各種届出について(申請書は申請書が必要なかたへhttps://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/jidouteate/sinnseisyo.htmlを参照) 以下のようなときには、届出が必要です。必要な書類の提出が遅れた場合、返還金が発生する場合がありますのでご注意ください。 ・現況届が送られてきたとき ・受給者または配偶者、児童の住所が変わったとき(市外転出も含む) ・受給者または配偶者、児童の氏名が変わったとき ・受給者の健康保険証や加入する年金が変わったとき ・児童を養育しなくなったとき、児童を養育し始めたとき ・児童が施設等(里親含む)へ入所したとき ・受給者が公務員になったとき ・受給者や児童が婚姻したとき、または離婚したとき ・その他、世帯の状況が変わったとき (注記)令和4年度より、現況審査に必要な情報がマイナンバー等を利用し、公簿にて確認できる場合には現況届の省略が可能となりました。現況届は提出が必要な世帯のみ、6月にお送りしています。 その他 児童が施設へ入所している場合、また里親と生活している場合や指定医療機関へ入院している場合等 入所施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。 児童が施設等を退所し、父母等の養育下へ戻ってきた際は、改めて市へ申請(請求)が必要です。 (注記)一時保護や短期入所(児童福祉施設等への2か月以内の入所)の場合は、引き続き父母等が受給者となります。 両親が離婚協議中で別居(住民票の世帯分離でも可)している場合 児童の養育者として同居しているかたが優先されるため、受給者の変更が可能になる場合があります。 受給者の変更には、離婚協議中であることが客観的にわかる書類が必要となります。 以下に例を挙げますが、例以外でも対応可能な場合がありますのでご相談ください。 離婚協議中であることが客観的にわかる書類の例 1.公的機関から発行された書類 離婚裁判に係る控訴状の副本、調停期日呼び出し上の写し、家庭裁判所における事件継続証明書、調停不成立証明書等 2.弁護士等、第三者により作成された書類 離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等 3.その他 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、現受給者の直筆で書かれた離婚協議に伴い手当の受給者を変更することに係る同意書等
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