東村山市
未熟児養育医療の給付
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
未熟児の養育医療費助成 身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする新生児に対して、その治療に必要な医療費を市で負担する制度です。 申請後、給付認定されると2週間程度で養育医療券を発行します。 全国の指定医療機関の窓口で養育医療券と保険証を提示することにより医療の給付を受けることが出来ます。 なお、申請書等一式は市役所窓口に用意してあります。ご自宅にてダウンロード(印刷)出来ない場合は、郵送いたしますので子ども保健・給付課までご連絡ください。 (PDFで提供しているため、パソコン版ページでご参照ください。) 養育医療を申請される方へ(リーフレット)(PDF:164KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/teitaiju/files/boshi1-10_R4ri-fu.pdf 給付対象者 下記の条件に全て該当する乳児 東村山市内に住民登録がされていること (単身赴任等で保護者の住所が東村山市以外の場合でも、乳児が東村山市に住所がある場合は対象となります。) 1歳未満であること (1歳になる誕生日の前々日までの医療費が対象です。) 下記の(1)または(2)に該当すること (1) 出生時の体重が2,000グラム以下 (2) 生活力が特に弱く、次のいずれかの症状があること 給付の対象となる症状[養育医療の給付申請に対する決定(審査基準及び標準処理期間)による] |一般状況|(1) 運動不安・痙攣| |^|(2) 運動異常| |体温|(1) 摂氏34度以下| |呼吸器<br>循環器|(1) 強度のチアノーゼ持続| |^|(2) チアノーゼ発作を繰り返す| |^|(3) 呼吸数が毎分50以上で増加傾向| |^|(4) 呼吸数が毎分30以下| |^|(5) 出血傾向が強い| |消化器|(1) 生後24時間以上排便がない| |^|(2) 生後48時間以上嘔吐が持続| |^|(3) 血性吐物・血性便がある| |黄疸|(1) 生後数時間以内に発生| |^|(2) 異常に強い| 給付対象 入院費用の助成(各種医療保険等を適用します。) 診療 薬剤または治療材料の支給 医学的処置、手術及びその他の治療 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 移送 食事代 差額ベッド代などの保険対象外のものについては、助成の対象となりませんので、医療機関窓口でお支払ください。 医療機関 東京都の指定養育医療機関一覧(令和4年12月20日現在)外部サイトへのリンクhttps://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/mijukuji.files/041220shitei.xls 全国の指定された医療機関でのみ給付を受けられます。 保護者の費用負担 医療費の公費負担のうち、一部を世帯の市民税額に応じて負担していただく徴収金(自己負担金)がございます。東村山市では自己負担金の一部について乳幼児医療費助成制度(マル乳)又はひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)で助成します。乳幼児医療費助成制度については乳幼児医療費助成制度(マル乳)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/kosodate/marunyuu.htmlを、ひとり親家庭等医療費助成制度についてはひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/hitorioya/maruoya.htmlをご覧ください。 (注記)申請書にあります受領手続きの委任同意欄に署名することにより、子ども保健・給付課が保護者の代わりに助成の手続を行います。 申請に必要なもの 1. 養育医療給付申請書(PDF:101KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/teitaiju/files/boshi1-10_R4shinsei.pdf 2. 養育医療意見書 (指定養育医療機関の担当医師が作成) (市窓口で配る複写式の用紙 又は 医療機関備え付けの用紙を使用する必要があるため、ダウンロード版を掲載しておりません。) 3. 世帯調書(PDF:113KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/teitaiju/files/boshi1-10_R4setai.pdf 4. 住民税額証明書等 次の住民税額(市区町村民税所得割額)を証明する書類をご用意ください。 世帯全員分の住民税額を証明する書類が必要です。 課税されている方は市民税・都民税特別徴収税額決定通知書の写しまたは課税証明書 非課税の方は非課税証明書 生活保護を受けている方は生活保護受給証明書 (注記)(非)課税証明書等で扶養となっていることが確認できる方の証明書類は省略することができます。 【治療開始日と住民税額証明書類の対象年度について】 |治療開始日(生年月日)|住民税額を証明する書類の対象年度| |:----|:----| |令和6年6月以前|令和5年度<br>(令和5年1月1日に東村山市に住民票があれば不要)| |令和6年7月以降|令和6年度<br>(令和6年1月1日に東村山市に住民票があれば不要)| (注記) 1月1日時点で東村山市に住所がある場合には、マイナンバー制度の情報連携により、住民税額証明書類の提出を省略できる場合があります。 下記『7. 同意書』にご記入(同意者ご本人がご署名)ください。 5. 個人番号が確認できる書類 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など (注記) 世帯調書で個人番号の記載対象となる方全員分が必要です。 6. 申請者のご本人確認ができる書類 個人番号カードまたは以下のご本人確認ができる証明書や書類 (1)公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1点 (例 : 運転免許証、パスポート、在留カードなど) (2)(1)以外のものであれば2点 (例 : 健康保険証、年金手帳、官公署または公的機関が交付・発行した氏名や生年月日または住所が記載されている書類など) 7. 同意書(PDF:78KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/teitaiju/files/boshi1-10_R4douisyo.pdf 8. 健康保険証または保護受給証明書 (お子さまのもの。発行に時間がかかる場合には、ご相談ください。) 関連情報 低体重児の届出と未熟児訪問指導https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/teitaiju/boshi1-9.html
- 対象者
- 1歳未満であること (1歳になる誕生日の前々日までの医療費が対象です。)
- 支給内容
- 給付対象 入院費用の助成(各種医療保険等を適用します。) 診療 薬剤または治療材料の支給 医学的処置、手術及びその他の治療 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 移送 食事代 差額ベッド代などの保険対象外のものについては、助成の対象となりませんので、医療機関窓口でお支払ください。 医療機関 東京都の指定養育医療機関一覧(令和4年12月20日現在)外部サイトへのリンク 全国の指定された医療機関でのみ給付を受けられます。 保護者の費用負担 医療費の公費負担のうち、一部を世帯の市民税額に応じて負担していただく徴収金(自己負担金)がございます。東村山市では自己負担金の一部について乳幼児医療費助成制度(マル乳)又はひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)で助成します。乳幼児医療費助成制度については乳幼児医療費助成制度(マル乳)を、ひとり親家庭等医療費助成制度についてはひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)をご覧ください。 (注記)申請書にあります受領手続きの委任同意欄に署名することにより、子ども保健・給付課が保護者の代わりに助成の手続を行います。
- 手続き方法
- 申請後、給付認定されると2週間程度で養育医療券を発行します。 全国の指定医療機関の窓口で養育医療券と保険証を提示することにより医療の給付を受けることが出来ます。 なお、申請書等一式は市役所窓口に用意してあります。ご自宅にてダウンロード(印刷)出来ない場合は、郵送いたしますので子ども保健・給付課までご連絡ください。 (PDFで提供しているため、パソコン版ページでご参照ください。) 養育医療を申請される方へ(リーフレット)(PDF:164KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/teitaiju/files/boshi1-10_R4ri-fu.pdf 申請に必要なもの 1. 養育医療給付申請書(PDF:101KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/teitaiju/files/boshi1-10_R4shinsei.pdf 2. 養育医療意見書 (指定養育医療機関の担当医師が作成) (市窓口で配る複写式の用紙 又は 医療機関備え付けの用紙を使用する必要があるため、ダウンロード版を掲載しておりません。) 3. 世帯調書(PDF:113KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/teitaiju/files/boshi1-10_R4setai.pdf 4. 住民税額証明書等 次の住民税額(市区町村民税所得割額)を証明する書類をご用意ください。 世帯全員分の住民税額を証明する書類が必要です。 課税されている方は市民税・都民税特別徴収税額決定通知書の写しまたは課税証明書 非課税の方は非課税証明書 生活保護を受けている方は生活保護受給証明書 (注記)(非)課税証明書等で扶養となっていることが確認できる方の証明書類は省略することができます。 【治療開始日と住民税額証明書類の対象年度について】 治療開始日(生年月日) 住民税額を証明する書類の対象年度 令和6年6月以前 令和5年度 (令和5年1月1日に東村山市に住民票があれば不要) 令和6年7月以降 令和6年度 (令和6年1月1日に東村山市に住民票があれば不要) (注記) 1月1日時点で東村山市に住所がある場合には、マイナンバー制度の情報連携により、住民税額証明書類の提出を省略できる場合があります。 下記『7. 同意書』にご記入(同意者ご本人がご署名)ください。 5. 個人番号が確認できる書類 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など (注記) 世帯調書で個人番号の記載対象となる方全員分が必要です。 6. 申請者のご本人確認ができる書類 個人番号カードまたは以下のご本人確認ができる証明書や書類 (1)公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1点 (例 : 運転免許証、パスポート、在留カードなど) (2)(1)以外のものであれば2点 (例 : 健康保険証、年金手帳、官公署または公的機関が交付・発行した氏名や生年月日または住所が記載されている書類など) 7. 同意書(PDF:78KB)https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/teitaiju/files/boshi1-10_R4douisyo.pdf 8. 健康保険証または保護受給証明書 (お子さまのもの。発行に時間がかかる場合には、ご相談ください。)
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対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 1歳