東村山市

自立支援教育訓練給付金

この情報について

母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図るため、就職に向けて能力開発講座等に取り組めるよう、講座を受講し、修了した場合に本人が支払った費用の一部を支給します。 ※受講申し込み前に事前相談が必要となります。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金 母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図るため、就職に向けて能力開発講座等に取り組めるよう、講座を受講し、修了した場合に本人が支払った費用の一部を支給します。 また、雇用保険に加入している方は、教育訓練給付金の差額の一部が支給対象となります。 教育訓練給付金制度・指定講座については、下記をご覧ください。 教育訓練給付制度(厚生労働省ホームページ)外部サイトへのリンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 支給対象者 市内にお住まいの18歳に達する年度末までの児童(20歳未満で中度以上の障害のある児童を含む)を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。 児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けている方。または、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 当該講座の受講が、適職に就くために必要であると認められる方 過去に当該給付金を受給していない方 支給要件の確認等のため、受講申し込み前に事前相談が必要となります。 詳細は自立相談課の母子・父子自立支援員までお問い合わせください。 支給対象講座 次に掲げる、受講申し込み前に指定を受けた講座。 雇用保険法の規定による指定教育訓練講座 その他、就業に結びつく可能性の高い講座であって、市長が必要と認める講座

対象者
市内にお住まいの18歳に達する年度末までの児童(20歳未満で中度以上の障害のある児童を含む)
支給内容
母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図るため、就職に向けて能力開発講座等に取り組めるよう、講座を受講し、修了した場合に本人が支払った費用の一部を支給します。 また、雇用保険に加入している方は、教育訓練給付金の差額の一部が支給対象となります。 教育訓練給付金制度・指定講座については、下記をご覧ください。 教育訓練給付制度(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 支給対象講座 次に掲げる、受講申し込み前に指定を受けた講座。 ・雇用保険法の規定による指定教育訓練講座 ・その他、就業に結びつく可能性の高い講座であって、市長が必要と認める講座
手続き方法
支給要件の確認等のため、受講申し込み前に事前相談が必要となります。 詳細は自立相談課の母子・父子自立支援員までお問い合わせください。
公式サイト
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