東村山市
多子世帯・ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯の保育料軽減
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。
保育所利用者負担(保育料)の多子世帯負担軽減を拡充します 保育を必要とする多子世帯の負担軽減を図るため、令和5年10月から、これまで3歳児未満の第2子の保育所利用者負担(保育料)を半額としていた軽減を拡充し、第2子以降の保育料を無償化します。 保育所利用者負担額(保育料)について 1.算定方法 保育料は、「東村山市保育所の利用者負担に関する条例」に基づいて決定します。算定基準となるのは、市町村民税所得割額です。 (注記)寄付金控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除は保育料の算定に適用されません (注記)税源移譲により、市町村民税所得割額が8%で算出されている場合は、税率を6%とした場合の市町村民税所得割額にて保育料を算出します 2.毎年9月が算定の切り替え時期です 4月から8月分まで(上期)の保育料は、昨年度分の市町村民税所得割額により決定します。 9月から3月分まで(下期)の保育料は、今年度分の市町村民税所得割額により決定します。 利用者負担額決定後に税の更生があった場合は年度内に限り保育料も変更決定します。 (例:令和4年の税の修正が令和6年3月31日までに課税証明書が取れる状態になった場合、令和5年4月から8月分のみ変更します。令和4年9月から令和5年3月分は昨年度の保育料のため変更できません。また、確認が令和6年4月1日になった場合は、令和5年度の保育料も変更もできません。) 3.保育の必要量の区分は2区分に設定されています 保育の必要量に応じて保育標準時間認定(11時間の保育)と保育短時間認定(8時間の保育)との2区分が設定されています。 保育短時間認定の保育料は、保育標準時間認定よりも低く設定されます。 4.第2子以降は無償です 生計を一にする世帯の第2子以降の保育料は、無償(0円)です。 5.世帯状況に変更が生じた場合はお申し出ください 保育料は、世帯状況によって変更となる場合があります。世帯員構成に変更があった場合や障害者手帳等を有するかたとの同居の有無が変更になった場合等、世帯状況に変更があった場合はお申し出ください。 6.保育料の減免について 生活保護法による保護を受けることになった場合や世帯収入が著しく減少した場合等は、保育料が減免となる場合があります。詳細は保育幼稚園課までお問い合わせください。 保育所利用者負担額(保育料)表 0歳児から2歳児クラスのお子さんの利用者負担額は下表のとおりです。 ・3歳児クラス以上のお子さんは利用者負担は無料です。 ・ひとり親世帯、同一世帯内に各種障害者手帳をお持ちのかたがいる場合、カッコ内の額となります。 保育所利用者負担額表 |子どもの属する世帯の各月初日の階層区分|<|<|<|利用者負担の額|<| |:----|:----|:----|:----|:----|:----| |^|^|^|^|(子ども1人当たりの月額)(単位:円)|<| |基準階層区分|所得階層区分|定義及び条件|<|保育標準時間|保育短時間| |A||生活保護世帯等|<|0|0| |B||当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税の世帯|<|0|0| |C||当該年度分の市町村民税の課税額が均等割の額のみの世帯|<|6600|6400| |^||^|^|-3300|-3200| |D|1|当該年度分の市町村民税所得割合算額が右の区分に該当する世帯|1円以上5,000円未満|7600|7400| |^|^|^|^|-3800|-3700| |^|2|^|5,000円以上26,800円未満|8800|8600| |^|^|^|^|-4400|-4300| |^|3|^|26,800円以上48,600円未満|12000|11700| |^|^|^|^|-6000|-5800| |^|4|^|48,600円以上72,800円未満|13600|13300| |^|^|^|^|-6800|-6600| |^|5|^|72,800円以上77,101円未満|16300|16000| |^|^|^|^|-8150|-8000| |^|^|^|77,101円以上97,000円未満|16300|16000| |^|6|^|97,000円以上133,000円未満|18700|18300| |^|7|^|133,000円以上169,000円未満|21600|21200| |^|8|^|169,000円以上185,500円未満|25700|25200| |^|15|^|284,500円以上301,000円未満|45500|44700| |^|16|^|301,000円以上325,000円未満|47200|46300| |^|17|^|325,000円以上349,000円未満|49200|48300| |^|18|^|349,000円以上373,000円未満|51100|50200| |^|19|^|349,000円以上373,000円未満|51400|50500| |^|20|^|397,000円以上|51600|50700|
- 支給内容
- 保育所利用者負担(保育料)の多子世帯負担軽減を拡充します 保育を必要とする多子世帯の負担軽減を図るため、令和5年10月から、これまで3歳児未満の第2子の保育所利用者負担(保育料)を半額としていた軽減を拡充し、第2子以降の保育料を無償化します。 保育所利用者負担額(保育料)について 1.算定方法 保育料は、「東村山市保育所の利用者負担に関する条例」に基づいて決定します。算定基準となるのは、市町村民税所得割額です。 (注記)寄付金控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除は保育料の算定に適用されません (注記)税源移譲により、市町村民税所得割額が8%で算出されている場合は、税率を6%とした場合の市町村民税所得割額にて保育料を算出します 2.毎年9月が算定の切り替え時期です 4月から8月分まで(上期)の保育料は、昨年度分の市町村民税所得割額により決定します。 9月から3月分まで(下期)の保育料は、今年度分の市町村民税所得割額により決定します。 利用者負担額決定後に税の更生があった場合は年度内に限り保育料も変更決定します。 (例:令和4年の税の修正が令和6年3月31日までに課税証明書が取れる状態になった場合、令和5年4月から8月分のみ変更します。令和4年9月から令和5年3月分は昨年度の保育料のため変更できません。また、確認が令和6年4月1日になった場合は、令和5年度の保育料も変更もできません。) 3.保育の必要量の区分は2区分に設定されています 保育の必要量に応じて保育標準時間認定(11時間の保育)と保育短時間認定(8時間の保育)との2区分が設定されています。 保育短時間認定の保育料は、保育標準時間認定よりも低く設定されます。 4.第2子以降は無償です 生計を一にする世帯の第2子以降の保育料は、無償(0円)です。 5.世帯状況に変更が生じた場合はお申し出ください 保育料は、世帯状況によって変更となる場合があります。世帯員構成に変更があった場合や障害者手帳等を有するかたとの同居の有無が変更になった場合等、世帯状況に変更があった場合はお申し出ください。 6.保育料の減免について 生活保護法による保護を受けることになった場合や世帯収入が著しく減少した場合等は、保育料が減免となる場合があります。詳細は保育幼稚園課までお問い合わせください。 保育所利用者負担額(保育料)表 0歳児から2歳児クラスのお子さんの利用者負担額は下表のとおりです。 ・3歳児クラス以上のお子さんは利用者負担は無料です。 ・ひとり親世帯、同一世帯内に各種障害者手帳をお持ちのかたがいる場合、カッコ内の額となります。 保育所利用者負担額表 |子どもの属する世帯の各月初日の階層区分|<|<|<|利用者負担の額|<| |:----|:----|:----|:----|:----|:----| |^|^|^|^|(子ども1人当たりの月額)(単位:円)|<| |基準階層区分|所得階層区分|定義及び条件|<|保育標準時間|保育短時間| |A||生活保護世帯等|<|0|0| |B||当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税の世帯|<|0|0| |C||当該年度分の市町村民税の課税額が均等割の額のみの世帯|<|6600|6400| |^||^|^|-3300|-3200| |D|1|当該年度分の市町村民税所得割合算額が右の区分に該当する世帯|1円以上5,000円未満|7600|7400| |^|^|^|^|-3800|-3700| |^|2|^|5,000円以上26,800円未満|8800|8600| |^|^|^|^|-4400|-4300| |^|3|^|26,800円以上48,600円未満|12000|11700| |^|^|^|^|-6000|-5800| |^|4|^|48,600円以上72,800円未満|13600|13300| |^|^|^|^|-6800|-6600| |^|5|^|72,800円以上77,101円未満|16300|16000| |^|^|^|^|-8150|-8000| |^|^|^|77,101円以上97,000円未満|16300|16000| |^|6|^|97,000円以上133,000円未満|18700|18300| |^|7|^|133,000円以上169,000円未満|21600|21200| |^|8|^|169,000円以上185,500円未満|25700|25200| |^|15|^|284,500円以上301,000円未満|45500|44700| |^|16|^|301,000円以上325,000円未満|47200|46300| |^|17|^|325,000円以上349,000円未満|49200|48300| |^|18|^|349,000円以上373,000円未満|51100|50200| |^|19|^|349,000円以上373,000円未満|51400|50500| |^|20|^|397,000円以上|51600|50700|
- 手続き方法
- 1.算定方法 保育料は、「東村山市保育所の利用者負担に関する条例」に基づいて決定します。算定基準となるのは、市町村民税所得割額です。 (注記)寄付金控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除は保育料の算定に適用されません (注記)税源移譲により、市町村民税所得割額が8%で算出されている場合は、税率を6%とした場合の市町村民税所得割額にて保育料を算出します 2.毎年9月が算定の切り替え時期です 4月から8月分まで(上期)の保育料は、昨年度分の市町村民税所得割額により決定します。 9月から3月分まで(下期)の保育料は、今年度分の市町村民税所得割額により決定します。 利用者負担額決定後に税の更生があった場合は年度内に限り保育料も変更決定します。 (例:令和4年の税の修正が令和6年3月31日までに課税証明書が取れる状態になった場合、令和5年4月から8月分のみ変更します。令和4年9月から令和5年3月分は昨年度の保育料のため変更できません。また、確認が令和6年4月1日になった場合は、令和5年度の保育料も変更もできません。) 3.保育の必要量の区分は2区分に設定されています 保育の必要量に応じて保育標準時間認定(11時間の保育)と保育短時間認定(8時間の保育)との2区分が設定されています。 保育短時間認定の保育料は、保育標準時間認定よりも低く設定されます。 4.第2子以降は無償です 生計を一にする世帯の第2子以降の保育料は、無償(0円)です。 5.世帯状況に変更が生じた場合はお申し出ください 保育料は、世帯状況によって変更となる場合があります。世帯員構成に変更があった場合や障害者手帳等を有するかたとの同居の有無が変更になった場合等、世帯状況に変更があった場合はお申し出ください。 6.保育料の減免について 生活保護法による保護を受けることになった場合や世帯収入が著しく減少した場合等は、保育料が減免となる場合があります。詳細は保育幼稚園課までお問い合わせください。
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