東村山市

出生連絡票・低体重児出生届

この情報について

赤ちゃんが生まれたら、母子手帳に添付されている出生連絡票(はがき)を記入して、郵送または提出してください。出生連絡票をもとに、「こんにちは赤ちゃん事業(乳幼児全戸訪問)」のご連絡をします。 なお、法律(母子保健法)で2,500グラム未満のお子さんが出生した時は、保護者がその旨を速やかに届け出ることが義務づけられており、出生連絡票はその届出を兼ねています。

低体重児の届出と未熟児訪問指導 保護者からの届け出により、保健師等が訪問して相談をお受けします。 対象者 体重が2,500グラム未満の乳児(保護者の方に届け出ていただきます)   (注記) 母子保健法第18条の規定により、届出が義務付けられています。 申請 母子健康手帳交付時に配布している出生通知票にて届出をしてください。 低出生体重児届出票を兼ねております。

対象者
体重が2,500グラム未満の乳児
手続き方法
母子健康手帳交付時に配布している出生通知票にて届出をしてください。 低出生体重児届出票を兼ねております。
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