東村山市

自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

この情報について

小児精神障害者等医療費助成制度は小児精神病の患者に対して、医療費を助成することにより、その医療の確立と普及を図り、併せて患者の医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。

小児精神障害者等医療費助成制度 制度の概要 小児精神障害者等医療費助成制度は小児精神病の患者に対して、医療費を助成することにより、その医療の確立と普及を図り、併せて患者の医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。 健康保険法の規定により算出した額より、各種保険を適用し、その自己負担額の全額を助成します。ただし、食事療養費の標準負担額は患者の自己負担となります。 対象となる疾病の範囲 精神障害で入院医療を要する疾病及び精神障害に付随する軽易な疾病。 対象となる疾病はICD-10のF0からF9、G40に該当する下記の疾病。 F0  症状性・器質性精神障害 F1  物質関連性精神障害(薬物・有機溶剤等) F2  統合失調症 F3  気分障害(躁うつ病) F4  強迫性障害、重度ストレス反応及び適応障害、解離性(転換性)障害 F5  摂食障害 F6  人格障害(境界性人格障害等) F7  精神遅滞 F8  特異性発達障害、広汎性発達障害(小児自閉症、アスペルガー症候群等) F9  多動性障害・行為障害(活動性及び注意の障害、多動性行為障害、反抗性挑戦障害等)、情緒障害、チック障害等 G40 てんかん (注記)付随する軽易な疾病とは、入院医療を担当する精神科病床の医療担当者において行いうる医療 対象 以下の1から3のいずれにも該当する方  1.現に上記の疾病に該当し、精神科病院又は精神科病床に入院している方  2.満18歳未満の方  3.医療保険等各法により医療の給付を受けている方 (注記)認定患者であって、満18歳に達した時点で引き続き入院医療を受ける場合は、満20歳の誕生月の末日まで対象となります。 申請書類等  1.医療費助成申請書 所定の様式が障害支援課にあります。  2.診断書 所定の様式が障害支援課にあります。  3.住民票の写し 患者本人と申請者の続柄がわかるもの。 (注記)患者本人と申請者(保護者)の住所が異なる場合は、その理由を記載した書面の添付が必要です。  4.被保険者証の写し  5.遅延理由書 入院を開始した月の翌月以降に申請するときは、遅延理由書が必要です。   入院医療費助成期間(認定期間) 助成期間は診断書に書かれた「治療見込み期間」をもとに診査会が決定します(上限1年間)。1年を超えて継続入院されるときは、継続申請が必要となります。 (注記)認定期間内に退院された場合は、退院日で助成期間は終了します。退院後に再入院された場合は、認定期間であっても医療券はご利用なれません。再度ご申請ください。 助成される医療費の範囲 健康保険が適用される入院費について、高額療養費の適用を受けたうえでの自己負担額のうち食事代を除いた額が助成されます。自己負担扱いとなる費用(差額ベッド代など)は対象外となります。

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

以下の1から3のいずれにも該当する方  1.現に上記の疾病に該当し、精神科病院又は精神科病床に入院している方  2.満18歳未満の方  3.医療保険等各法により医療の給付を受けている方 (注記)認定患者であって、満18歳に達した時点で引き続き入院医療を受ける場合は、満20歳の誕生月の末日まで対象となります。
支給内容
健康保険が適用される入院費について、高額療養費の適用を受けたうえでの自己負担額のうち食事代を除いた額が助成されます。自己負担扱いとなる費用(差額ベッド代など)は対象外となります。
手続き方法
申請書類等  1.医療費助成申請書 所定の様式が障害支援課にあります。  2.診断書 所定の様式が障害支援課にあります。  3.住民票の写し 患者本人と申請者の続柄がわかるもの。 (注記)患者本人と申請者(保護者)の住所が異なる場合は、その理由を記載した書面の添付が必要です。  4.被保険者証の写し  5.遅延理由書 入院を開始した月の翌月以降に申請するときは、遅延理由書が必要です。   入院医療費助成期間(認定期間) 助成期間は診断書に書かれた「治療見込み期間」をもとに診査会が決定します(上限1年間)。1年を超えて継続入院されるときは、継続申請が必要となります。 (注記)認定期間内に退院された場合は、退院日で助成期間は終了します。退院後に再入院された場合は、認定期間であっても医療券はご利用なれません。再度ご申請ください。
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