国分寺市

国民健康保険における産前産後期間保険料(税)免除

この情報について

国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険料と所得割保険料が免除されます。

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者が出産する際、産前産後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度が令和6年1月から始まります。減額には、世帯主からの届出が必要です。 対象者 国民健康保険被保険者で出産予定日または出産した日が令和5年11月1日以降の方 (注)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産・流産・人口妊娠中絶含む) 対象期間 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険税が減額されます。 (注釈)多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間 対象期間 対象保険税 出産される方の産前産後期間の所得割額および均等割額 届出受付期間 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。 届出に必要な書類 (1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (2)届出をする方(世帯主)の本人確認書類 (3)母子手帳の写しなど出産(予定)日、単胎・多胎妊娠の別を確認することができる書類 (注釈)被保険者と子が別世帯の場合には、別途親子関係を明らかにする書類が必要です。 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDF 480.7KB)https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/193/3.pdf 提出方法 市役所保険年金課の窓口または郵送で提出してください (郵送先)〒185-8501国分寺市戸倉1-6-1国分寺市役所保険年金課国民健康保険係宛

対象者
国民健康保険被保険者で出産予定日または出産した日が令和5年11月1日以降の方 (注)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産・流産・人口妊娠中絶含む)
支給内容
国民健康保険被保険者が出産する際、産前産後の一定期間の国民健康保険税が減額される
手続き方法
減額には、世帯主からの届出が必要です。
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