国分寺市

自立支援教育訓練給付金

この情報について

母子家庭の母または父子家庭の父が就業につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料の一部を支給します。 雇用保険制度の一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金と併せて受給できます。 ※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。

事業を利用する場合は、事前相談が必要です。 来所いただく日程を調整しますので、生活福祉課の母子・父子自立支援員にご連絡ください。 給付金の支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。 母子家庭の母または父子家庭の父が就業につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料の一部を支給します。 雇用保険制度の一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金と併せて受給できます。 【対象講座】 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座です。

対象者
国分寺市にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で20歳未満のお子さんを扶養しているかたで、次の要件を全て満たすかた ・児童扶養手当の給付を受けているか、同等の所得水準のかた ・適職に就くために必要であると認められるかた ・過去に自立支援教育訓練給付金の助成を受けたことのないかた 令和6年度に事業の対象者の要件を拡充する予定です。現在の要件に該当しない場合もまずはご相談ください。 相談は予約制です。
支給内容
【支給額】 (1) 雇用保険制度の教育訓練給付金を受給できないかた ●一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の指定講座の入学料・授業料の6割相当額 上限200,000円、下限12,000円(12,000円未満は支給対象外)  ●専門実践教育訓練給付金の指定講座の入学料・授業料の6割相当額 [上限400,000円・下限12,000円/年] × [修学年数(最大4年間)](12,000円未満は支給対象外) (2) 雇用保険制度の教育訓練給付金を受給できるかた (1)に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
手続き方法
【申請方法】 申し込みは「講座指定申請」時と「支給申請」時の2回です。 【講座指定申請】 講座受講前に講座指定申請が必要です。 (注釈)受講中または受講後の申請はできません。 【支給申請】 対象講座の受講終了から30日以内に申請してください。遅れた場合には支給できない場合があります。 雇用保険制度の教育訓練給付金を受給できるかたは、支給額のわかる書類を添付し申請してください。 母子家庭等自立支援教育訓練給付金のご案内 (PDF 274.1KB)https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/399/20240404jiritsushien.pdf
公式サイト
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