国立市
児童手当
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
児童手当 1.対象となる方 18歳に達する日以後の最初の3月31日(注)までの間にある児童を養育している方です。児童の父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が対象者となります。 注 4月1日が誕生日の場合は、「18歳に達する日」は18歳の誕生日の前日の3月31日になります。 注意事項 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に受給できます(ただし、留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たすときは受給できる場合があります。)。 父母が離婚を前提に別居しているときや、配偶者からの暴力等を理由に別居しているときは、児童と同居している方が受給できる場合があります。 海外にいる父母に代わって、日本国内にいる児童を養育している方は、その父母から法令上の指定を受けたときは、その日本国内の養育者が受給できる場合があります。 児童を養育している未成年後見人がいるときは、その未成年後見人が受給できる場合があります。 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親が受給できます。 2.支給時期 原則として、毎年4月(2月、3月分)、6月(4月、5月分)、8月(6月、7月分)、10月(8月、9月分)、12月(10月、11月分)の15日(15日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支給します。 注1 振込通知書はお送りしておりません。通帳記入等によりご確認ください。 注2 18歳年齢到達等により手当の受給資格が消滅したときは、臨時で支給する場合があります。 5. 8.寄附について 子育て支援のために役立ててほしいという方は、児童手当を国立市へ寄附することができます。詳しくは子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。 関連情報 こども医療費助成制度https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0247/1464586820241.html 子どものいる家庭への手当・助成https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0247/index.html 子育てhttps://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/index.html
- 対象者
- 0歳から3歳未満 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
- 支給内容
- 第1子、第2子:月額1万5,000円 第3子以降:月額3万円
- 手続き方法
- 申請の手続きについて 第1子の出生や他の区市町村からの転入等の事由により、新たに手当てを受けるためには、「認定請求書」の提出が必要になります。下記の書類をご用意のうえ、出生日や前住所地の転出予定日の月内(注)に、子育て支援課 子育て支援係 にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。 公務員の方は勤務先にご申請ください(ただし、派遣や出向その他任用形態により申請先が国立市の場合があります。申請誤りを防止するため、公務員の方は勤務先の給与担当等にご確認ください。)。 申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。 認定請求書https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/20241010jidouteateninnteiseikyuu.pdf 児童と別居している場合は「別居監護申立書」をご提出ください。(注)児童を養育している場合に限ります別居監護申立書 (PDFファイル: 77.1KB)https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/jidouteatebekkyokanngomousidesho.pdf 請求者以外の方(祖父母等)が代理で申請する場合は、委任状をご提出ください。 委任状 https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/ininnzyou.pdf 受給中の届出について 以下の場合は、子育て支援課 子育て支援係 に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。 「額改定認定請求書」の提出が必要な場合 第2子以降の出生等により、手当の額が増額するとき。又は監護非該当等により手当の額を減額するとき。 事由発生日の月内にご申請ください。なお、事由発生日が月末頃であるため、申請が翌月になる場合でも、事由発生日の翌日から15日以内にご申請ください。 額改定認定請求書(届) https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/jidouteategakukaitei.pdf 「変更届」の提出が必要な場合 受給者・児童の氏名が変わったとき 受給者が市内で転居したとき 児童の住所が変わったとき 振込先の口座を変更するとき 届出している個人番号(マイナンバー)が変わったとき 氏名・住所変更届 https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/jidouteatesimeijuushohennkou.pdf 振込口座変更届 https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/kouzahennkoutodoke.pdf 個人番号変更等申出書 https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/jidouteatekojinnbanngouhennkoutodoke.pdf 「受給事由消滅届」の提出が必要な場合 受給者・児童が海外に出国したとき 受給者が市外に転出したとき 受給者が児童を監護しなくなったとき 受給者が公務員になったとき 児童が施設等に入所したとき その他支給要件に該当しなくなったとき( 消滅事由に該当するかがわからないときは、お問い合わせください。) (注)消滅の事由に該当したときは、速やか届出をしてください。資格消滅手続きが遅れたことにより、手当に過払金が生じたときは、支給した手当を返還いただく場合があります。 受給事由消滅届https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/jidouteateshoumetutodoke.pdf
- 公式サイト
- 国立市の公式ページを見る
対象年齢の目安: 0歳 〜 3歳