国立市

出生届

この情報について

出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。 戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。

戸籍関係の届出 戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になります 令和6年3月1日より、戸籍届出時に添付いただいていた戸籍証明書(戸籍謄本等)が原則添付不要になります。 詳細は以下のリンクを参照ください。 (法務省ホームページ)戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html 届出の際の本人確認について 平成20年5月1日から認知・婚姻・協議の離婚・養子縁組・協議による養子離縁等の各届出の際、本人確認のため、来庁された方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど写真が貼付された、官公署が発行した有効期限内の身分証明書を提示していただきます。ご協力いただきますようお願いいたします。 主な届出 戸籍に関する主な届出です。 この表にない届出については、市民課記録係までご連絡ください。(内線133・134) 届出用紙は、市民課記録係にございます。 出生届 届出期間 生まれた日を含めて14日以内 届出地 生まれた子の父または母の本籍地、 または届出人の所在地あるいは出生地の区市町村役場 届出人 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序 届出に必要なもの 届書1通 出生証明書(届書に付いています。医師または助産師に記入してもらってください) 母子健康手帳(後日でも構いません)

手続き方法
届出地 生まれた子の父または母の本籍地、 または届出人の所在地あるいは出生地の区市町村役場 届出人 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序 届出に必要なもの ・届書1通 ・出生証明書(届書に付いています。医師または助産師に記入してもらってください) ・母子健康手帳(後日でも構いません)
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