羽村市
小学校・中学校の就学援助費
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
経済的な理由により就学が困難と認められる、小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。
就学援助制度をご活用ください 初版公開日:[2024年04月01日]更新日:[2024年4月1日]ID:742 市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助する「就学援助制度」を行っています。 制度の利用を希望する方は、申請願います。 申請方法 市内の小・中学校に通っている方 申請書はすべての児童・生徒に学校で配布しています。 【提出先】 学校教育課学務係または在籍している学校 市外の小・中学校に通っている方 学校教育課学務係で申請してください。 申請に必要なもの ・印鑑 ・振込口座の通帳コピーまたはキャッシュカードのコピー ・借家の場合は、家賃(駐車場代・共益費等を除く)支払いを証明する書類(賃貸借契約書等)。 提出期限 4月30日(火曜日) 午後5時 4月から適用を受けるためには、上記期限までの申請が必要ですのでご注意願います。 所得状況等を調査し、認定通知等を8月末日までに郵送します。 申請・再申請は随時受け付けています 申請書を提出期限までに提出していなかった方や、年度途中で失業や離婚等により、著しく経済的変動があった方については、5月以降も随時、申請を受け付けていますのでご活用ください。申請・再申請で認定になった場合には、申請書の提出のあった月から、支給の対象となります。 認定月の遡及はありません。 申請したが否認定となった方 前年度所得を基に審査を行っています。当該年度において一度否認定となった場合でも、年度途中で失業・離婚等により、著しく経済的変動があった世帯については、再申請が可能です。その場合、直近3ヶ月の収入金額を基に再度審査を行いますので、収入がある方全員の給与明細等が必要となります。 判定基準 基準額は、家族構成や年齢などで異なります。おおよその目安は以下の表のとおりです。 基準表 |世帯人数|家族構成|年間総収入額(持家)|年間総収入額(借家)| |:----|:----|:----|:----| |2人|父または母(29才)・児童(6才)|約240万円|約360万円| |3人|父(36才)・母(34才)・児童(9才)|約314万円|約424万円| |4人|父(45才)・母(42才)・生徒(13才)・児童(9才)|約395万円|約500万円| |5人|父(45才)・母(42才)・生徒(14才)・生徒(12才)・児童(10才)|約473万円|約578万円| その他 援助費目は、「学用品費」・「給食費」・「校外活動費」などです。 就学援助費は免除制度ではありませんので、各費用を学校または羽村・瑞穂地区学校給食組合に必ずお支払ください。 年度毎に認定することから、毎年申請が必要となります。 なお認定された方には、基準に基づいた金額をお支払いします。(年3回:9月末、1月末、4月末) 申請先 学校教育課学務係(電話042-555-1111) 市役所西庁舎3階8番窓口 郵送による申請も可能です。 この記事を見ている人はこんな記事も見ています 児童手当https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.html マイナンバーカードについてhttps://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008537.html 羽村市の特別支援学級・特別支援教室「はばたき教室」https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000009266.html 令和5年度 インフルエンザなどによる学級閉鎖などの状況https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018143.html この記事と同じ分類の記事 羽村市立学校へのコミュニティ・スクールの導入についてhttps://www.city.hamura.tokyo.jp/0000017457.html 就学援助制度をご活用くださいhttps://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000742.html 令和5年度 インフルエンザなどによる学級閉鎖などの状況https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018143.html 特色ある学校教育https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000017752.html
- 対象者
- 児童・生徒
- 支給内容
- 市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助
- 手続き方法
- 市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助する「就学援助制度」を行っています。 制度の利用を希望する方は、申請願います。 申請方法 市内の小・中学校に通っている方 申請書はすべての児童・生徒に学校で配布しています。 【提出先】 学校教育課学務係または在籍している学校 市外の小・中学校に通っている方 学校教育課学務係で申請してください。 申請に必要なもの ・印鑑 ・振込口座の通帳コピーまたはキャッシュカードのコピー ・借家の場合は、家賃(駐車場代・共益費等を除く)支払いを証明する書類(賃貸借契約書等)。 提出期限 4月30日(火曜日) 午後5時 4月から適用を受けるためには、上記期限までの申請が必要ですのでご注意願います。 所得状況等を調査し、認定通知等を8月末日までに郵送します。 申請・再申請は随時受け付けています 申請書を提出期限までに提出していなかった方や、年度途中で失業や離婚等により、著しく経済的変動があった方については、5月以降も随時、申請を受け付けていますのでご活用ください。申請・再申請で認定になった場合には、申請書の提出のあった月から、支給の対象となります。 認定月の遡及はありません。 申請したが否認定となった方 前年度所得を基に審査を行っています。当該年度において一度否認定となった場合でも、年度途中で失業・離婚等により、著しく経済的変動があった世帯については、再申請が可能です。その場合、直近3ヶ月の収入金額を基に再度審査を行いますので、収入がある方全員の給与明細等が必要となります。 申請先 学校教育課学務係(電話042-555-1111) 市役所西庁舎3階8番窓口 郵送による申請も可能です。
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