羽村市
認可外保育施設の利用について
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
認可外保育施設とは、公的助成の有無や事業規模などにかかわらず、児童福祉法、もしくは認定こども園法に基づく認可を受けていない、お子さんを預かる施設・サービスの総称です。 具体的には、企業主導型保育、ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内や院内の託児室、その他、認可外保育施設として都道府県等に届出を行ったものを指します。 保育の内容や料金設定などは施設によりさまざまです。これらの施設を利用する際は、保護者自身の目で直接確認し、充分な説明を受け、納得したうえで選ぶことが大切です。
幼児教育・保育の無償化について 初版公開日:[2021年07月30日]ID:12841 幼児教育・保育の無償化の概要 対象児童 3歳クラスから5歳クラスまでの児童(所得による制限なし) 0歳クラスから2歳クラスまでの住民税非課税世帯の児童 注意 その年度の4月1日時点の年齢がクラス年齢になります。 無償化の対象経費 無償化の対象となるのは保育料(利用料)のみです。 給食費や延長保育料注意、施設により定められている保護者会費や行事費は対象となりません。(一部例外があります) また保育料(利用料)についても利用する施設・サービスや保育の必要性の有無により、無償化の対象外になる場合や上限額が定められている場合があります。 保育を必要とする(保育の必要性)とは 保護者の就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、就学等により、お子さんが家庭において必要な保育を受けることが困難であることをいいます。 施設種別の無償化の実施内容について |施設種別|クラス年齢|保育の必要性|無償化の対象項目および上限額(月額)|無償化の方法|必要な手続き| |:----|:----|:----|:----|:----|:----| |従来型幼稚園|3歳から5歳|あり|保育料25,700円|現物給付|預かり保育を利用しない場合<br>施設等利用給付認定(1号)<br>預かり保育を利用する場合<br>施設等利用給付認定(2号)| |^|^|^|預かり保育11,300円|償還払い|^| |^|^|なし|保育料25,700円|現物給付|施設等利用給付認定(1号)| |^|^|^|預かり保育無償化対象外(利用自体は可能)|^|| |^|満3歳|あり|保育料25,700円|現物給付|預かり保育を利用しない場合<br>施設等利用給付認定(1号)<br>預かり保育を利用する場合<br>施設等利用給付認定(3号)| |^|^|^|市民税非課税世帯のみ対象<br>預かり保育16,300円|償還払い|^| |^|^|なし|保育料25,700円|現物給付|施設等利用給付認定(1号)| |^|^|^|預かり保育無償化対象外(利用自体は可能)||| |新制度移行幼稚園(認定こども園の幼稚園部分を含む)|3歳から5歳|あり|保育料全額|現物給付|預かり保育を利用しない場合<br>教育給付認定(1号)<br>預かり保育を利用する場合<br>施設等利用給付認定(2号)| |^|^|^|預かり保育11,300円|償還払い|^| |^|^|なし|保育料全額|現物給付|教育給付認定(1号)| |^|^|^|預かり保育無償化対象外(利用自体は可能)||| |^|満3歳|あり|保育料全額|現物給付|預かり保育を利用しない場合<br>教育給付認定(1号)<br>預かり保育を利用する場合<br>施設等利用給付認定(3号)| |^|^|^|市民税非課税世帯のみ対象<br>預かり保育16,300円|償還払い|預かり保育を利用しない場合教育給付認定(1号)預かり保育を利用する場合施設等利用給付認定(3号)| |^|^|なし|保育料全額|現物給付|教育給付認定(1号)| |^|^|^|預かり保育無償化対象外(利用自体は可能)||| |認可保育園(認定こども園の保育部分を含む)|3歳から5歳|あり|保育料全額|現物給付|保育給付認定(2号)| |^|0歳から2歳|あり|市民税非課税世帯のみ対象<br>保育料全額|現物給付|保育給付認定(3号)| |認可外保育施設|3歳から5歳|あり|保育料37,000円|施設によって異なる|施設等利用給付認定(2号)| |^|^|^|延長保育料<br>37,000円から保育料を差し引いた残額|償還払い|^| |^|^|なし|無償化対象外(利用自体は可能)||| |^|0歳から2歳|あり|市民税非課税世帯のみ対象<br>保育料42,000円|施設によって異なる|施設等利用給付認定(3号)| |^|^|^|市民税非課税世帯のみ対象<br>延長保育料<br>42,000円から保育料を差し引いた残額|償還払い|^| |^|^|なし|無償化対象外(利用自体は可能)||| |一時預かり保育事業<br>定期利用保育事業<br>病児・病後児保育事業<br>ファミリー・サポート・センター事業|3歳から5歳|あり|幼稚園・保育園等に在籍していない児童のみ対象<br>利用料37,000円|償還払い|施設等利用給付認定(2号)| |^|^|なし|無償化対象外(利用自体は可能)||| |^|0歳から2歳|あり|幼稚園・保育園等に在籍していない市民税非課税世帯の児童のみ対象<br>利用料42,000円||施設等利用給付認定(3号)| |^|^|なし|無償化対象外(利用自体は可能)||| 注意1 就学前の児童発達支援施設等を利用している方は、その利用料が無償となります。対象期間は満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間で、保育の必要性の有無は問いません。現在サービスを利用している方は、無償化を受けるための手続きは必要ありません。サービスの利用にあたっては、障害児通所給付費の支給申請などの手続きが必要です。 なお、児童発達支援施設等を利用していることを以て、幼稚園(預かり)、保育所、認定こども園等が無償化とはなりません。幼稚園(預かり)、保育所、認定こども園等で無償化の対象となるには、保育の必要性の認定が必要です。 注意2 幼稚園の教育時間については、満3歳児クラスから無償化の対象となります。 注意3 幼稚園での預かり保育は無償化の対象となっていない場合でも利用自体は可能です。 注意4 在籍している幼稚園で預かり保育の実施が十分でない場合(1日8時間かつ年間200日を満たさない場合)は在籍している幼稚園の預かり保育と併せて一時預かり等も無償化の対象となります。 無償化の方法「現物給付」と「償還払い」とは 「現物給付」とは、最初から利用料の負担を必要としない方法です。 「償還払い」とは、保護者が一旦利用料を施設へ支払い、後日市から保護者へ無償化対象額を給付する方法です。 その他の補助について 私立幼稚園等園児利用者負担軽減補助金 従来型幼稚園 |補助名称|補助額|対象経費| |:----|:----|:----| |東京都保護者負担軽減補助金|月額1,800円(注意1)|無償化の上限額を超える保育料| |羽村市私立幼稚園等園児利用者負担軽減補助金|月額3,000円|全園児が一律に負担している経費(給食費・制服代等)(注意2)| 注意1 低所得世帯や多子世帯は補助額が異なります。(月額最大6,200円) 注意2 一部の方のみ負担する費用については対象外(バス代等) 新制度移行幼稚園 |補助名称|補助額|対象経費| |:----|:----|:----| |東京都保護者負担軽減補助金|月額1,800円(注意1)|学納金| |羽村市私立幼稚園等園児利用者負担軽減補助金|月額3,000円|全園児が一律に負担している経費(給食費・制服代等)(注意2)| 注意1 低所得世帯や多子世帯は補助額が異なります。(月額最大6,200円) 注意2 一部の方のみ負担する費用については対象外(バス代等) 認証保育所利用者負担軽減補助金 3歳児クラスから5歳児クラス 保育料が無償化の上限額(37,000円)を超える場合 月額20,000円を上限に補助 0歳児クラスから2歳児クラス (非課税世帯のみ) 保育料が無償化の上限額(42,000円)を超える場合 月額25,000円を上限に補助 注意 無償化の対象とならない0歳児から2歳児クラスの課税世帯については認証保育所に支払った保育料と市の保育料の差額を補助 施設等利用給付認定(1号)が必要な場合 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の1)を子育て支援課保育・幼稚園係に提出してください。 注意 マイナポータルを利用して電子申請することができます。 詳しくは、マイナポータルホームページ(別ウインドウで開く)https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?EjtE7ktWiSa8yobnz8h0JcYvOj5HhcBrVV tke55V1m2KfXD/Ay AtX04BUaQqXHMfg/daq vaIQUuU8qZOeuGicg8qw/5tHs4xC 38q V2UID3S1WoX7ASRRjHT8a0X6k85VZLEhX8eM1idzvlgw==をご覧ください。(電子申請にはマイナンバーカードが必要です。) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の1) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の1)(サイズ:326.81KB)https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/cmsfiles/contents/0000012/12841/a.pdf 施設等利用給付認定(2号または3号)が必要な場合 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の2)及び保育を必要とすることを証明する書類を、子育て支援課保育・幼稚園係にご提出ください。 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の2) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の2)(サイズ:495.38KB)https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/cmsfiles/contents/0000012/12841/b.pdf 保育を必要とする理由と提出する添付書類 |保育を必要とする理由|添付書類 | |:----|:----| |就労(内定を含む)|就労証明書(証明日が提出時より3ヵ月以内のもの)<br>注意 勤務は週3日以上かつ1日4時間以上であること| |妊娠・出産(出産予定月とその前後2か月、計5か月以内)|母子手帳のコピー(表紙・出産予定日が確認できるページ)| |疾病・障害等|①医師の診断書(保育が必要な旨明記されているもの)<br>②身体障害者手帳・愛の手帳等のコピー<br>①・②いずれかが必要です。| |親族等の介護・看護|①介護・看護状況報告書<br>②介護・看護を受ける者の診断書または各種手帳のコピー<br>①及び②の提出が必要です。<br>注意 介護・看護は週3日以上かつ1日4時間以上であること| |就学|①入学許可証または在学証明書<br>②授業カリキュラム<br>①及び②の提出が必要です。<br>注意 授業は週3日以上かつ1日4時間以上であること| 就労証明書および介護・看護状況報告書について 就労証明書および介護・看護状況申告書の様式については羽村市公式サイト「就労証明書および介護・看護状況申告書、復職証明書(別ウインドウで開く)https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000012605.html」をご覧ください。 教育・保育給付認定(1号)が必要な場合 教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を子育て支援課保育・幼稚園係に提出してください。 注意 マイナポータルを利用して電子申請することができます。 詳しくは、マイナポータルホームページ(別ウインドウで開く)https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?EjtE7ktWiSa8yobnz8h0JcYvOj5HhcBrVV tke55V1m2KfXD/Ay AtX04BUaQqXH V3h8lBnt1gl7QZEyPMH78EWv7HzJhZJDCTkm0yP/hrlwOUziXO0VVZj7gj89l7w5irNM1lXaFJrlZx4Icg3wQ==をご覧ください。(電子申請にはマイナンバーカードが必要です。) 教育・保育給付認定申請書(様式第1号) 教育・保育給付認定申請書(様式第1号) (サイズ:259.22KB)https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/cmsfiles/contents/0000012/12841/k.pdf 保育給付認定2号・3号が必要な場合 教育・保育給付認定申請書 兼 令和5年度保育施設利用申込書及び保育を必要とすることを証明する書類を、子育て支援課保育・幼稚園係にご提出ください。 なお、併せて、保育施設等の利用申込みをすることもできます。(保育施設等の利用申込みについては、こちらをご覧ください。) 教育・保育給付認定申請書 兼 令和5年度保育施設利用申込書 教育・保育給付認定申請書 兼 令和5年度保育施設利用申込書 (サイズ:313.85KB)https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/cmsfiles/contents/0000012/12841/R5moushikomi.pdf 羽村市内の無償化対象施設・サービス 無償化対象施設・サービス一覧 特定子ども・子育て支援施設等一覧 (サイズ:100.72KB)https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/cmsfiles/contents/0000012/12841/tokutei.pdf この記事と同じ分類の記事 子育てサークルガイドをご利用ください♪https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000004987.html 子ども・子育て支援新制度についてhttps://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000006861.html 子ども・子育て支援新制度に係る手続きについてhttps://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000007221.html 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- 対象者
- 3歳クラスから5歳クラスまで
- 支給内容
- 無償化の対象経費 無償化の対象となるのは保育料(利用料)のみです。 給食費や延長保育料注意、施設により定められている保護者会費や行事費は対象となりません。(一部例外があります) また保育料(利用料)についても利用する施設・サービスや保育の必要性の有無により、無償化の対象外になる場合や上限額が定められている場合があります。
- 手続き方法
- 施設等利用給付認定(1号)が必要な場合 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の1)を子育て支援課保育・幼稚園係に提出してください。 注意 マイナポータルを利用して電子申請することができます。 詳しくは、マイナポータルホームページ(別ウインドウで開く)https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?EjtE7ktWiSa8yobnz8h0JcYvOj5HhcBrVV tke55V1m2KfXD/Ay AtX04BUaQqXHMfg/daq vaIQUuU8qZOeuGicg8qw/5tHs4xC 38q V2UID3S1WoX7ASRRjHT8a0X6k85VZLEhX8eM1idzvlgw==をご覧ください。(電子申請にはマイナンバーカードが必要です。) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の1) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の1)(サイズ:326.81KB)https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/cmsfiles/contents/0000012/12841/a.pdf
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