羽村市
児童手当
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
児童手当 初版公開日:[2021年12月22日]更新日:[2024年9月11日]ID:14203 国が定める手当です。令和6年10月分から制度改正(拡充)があります。 ●対象者 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の間にある児童を養育している市内在住の方。 請求者は、児童を養育している生計中心者です。(父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が請求者となります。) 【注意】 公務員の方は、原則、職場での申請・受給となります。 ●支給額 手当月額一覧表 年齢区分 児童1人あたりの手当月額 3歳未満(第3子以降)15,000円(30.000円) 3歳から高校生年代まで(第3子以降) 10,000円 (30,000円) 〇所得制限はありません。 〇「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 ●支給月(支給日) 年6回の支給月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。 〇令和6年12月支給分(10月分・11月分)から、新制度の適用になります。 令和6年度 児童手当等支給予定日 支給予定日 支給対象月 令和 6年10月11日(金曜日) 令和 6年 6月・ 7月・ 8月・ 9月 令和 6年12月13日(金曜日) 令和 6年10月・11月 令和 7年 2月14日(金曜日) 令和 6年12月・令和 7年 1月 令和 7年 4月14日(月曜日) 令和 7年 2月・ 3月 ●請求は出生や転入から15日以内に 支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。 添付書類のご用意にお時間がかかる場合は、まず認定請求書を、後日添付書類を提出してください。ただし、すべての書類が提出されるまで、認定保留となりますのでご注意ください。 ●請求に必要なもの 1 児童手当認定請求書 2 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座) 3 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど) (注)請求者および配偶者の所得状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)により、羽村市が確認することができない場合、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。 (注)代理人が手続きを行う場合は、申請者からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。 (注)受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。 ●状況によって請求に必要なもの ・監護相当・生計費の負担についての確認書 ・大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童との合計が「3人以上」の世帯は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 ○例1 20歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合 20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 ○例2 20歳、16歳の2人の児童を養育している方の場合 20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。 ○例3 16歳、12歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。 ●現況届 令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、6月に書類を郵送します。 ・離婚協議中で配偶者と別居している方 ・配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、羽村市で児童手当を受給している方 ・児童の戸籍がない方 ・法人による未成年後見人の方 ・その他、羽村市から現況届の提出を依頼した方 ●届出の内容が変わったとき 下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。 ・住所を変更したとき ・氏名を変更したとき ・支給の対象となる児童が増減したとき ・児童を養育しなくなったとき ・大学生年代の兄姉等の監護・生計費の負担をしなくなったとき ・受給者が公務員になったとき ・児童が児童福祉施設などに入所したとき ・仕事や家庭の事情で家族が別居することになったとき ・所得の修正申告をしたとき (注意)受給要件により、添付書類等が必要となる場合があります。 ●注意 必要な手続きが遅れて手当等が過払いとなったときや、虚偽による不正受給については、該当分の手当等を返還していただきますのでご注意ください。 ●児童手当認定請求書などのダウンロード 児童手当認定請求書など 児童手当認定請求書 (PDF形式、185.59KB) ・請求書は、出生、転入から15日以内に提出してください。 児童手当認定請求書(記入例) (PDF形式、171.91KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式、89.99KB) ・大学生年代の児童と支給対象児童との合計が3人以上の場合に必要です。 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF形式、87.67KB) 児童手当額改定認定請求書 (PDF形式、144.20KB) ・支給額の改定請求書です。(第2子以降の出生等) 児童手当額改定認定請求書(記入例) (PDF形式、100.17KB) 口座変更届 (PDF形式、551.94KB) ・手当の振込口座の変更届です。 1 変更を希望する支払月の前月15日までに提出してください。 2 振込口座は、受給者名義の普通預金口座に限ります。(配偶者や児童名義の口座への変更はできません。) 委任状 (PDF形式、64.09KB) ●代理人が手続きされる場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。 Adobe Reader の入手 PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 この記事を見ている人はこんな記事も見ています 令和6年度 児童手当の制度改正に伴う申請について 児童育成手当(育成手当) 児童扶養手当 広報はむら(令和6年10月1日号) 特別児童扶養手当 この記事と同じ分類の記事 児童手当 令和6年度 児童手当の制度改正に伴う申請について 児童育成手当(育成手当) 児童扶養手当 特別児童扶養手当
- 対象者
- 0歳から3歳未満 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
- 支給内容
- 第1子、第2子:月額1万5,000円 第3子以降:月額3万円
- 手続き方法
- ●請求は出生や転入から15日以内に 支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。 添付書類のご用意にお時間がかかる場合は、まず認定請求書を、後日添付書類を提出してください。ただし、すべての書類が提出されるまで、認定保留となりますのでご注意ください。 ●請求に必要なもの 1 児童手当認定請求書 2 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座) 3 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど) (注)請求者および配偶者の所得状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)により、羽村市が確認することができない場合、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。 (注)代理人が手続きを行う場合は、申請者からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。 (注)受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。 ●状況によって請求に必要なもの ・監護相当・生計費の負担についての確認書 ・大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童との合計が「3人以上」の世帯は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 ○例1 20歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合 20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 ○例2 20歳、16歳の2人の児童を養育している方の場合 20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。 ○例3 16歳、12歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。 ●現況届 令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、6月に書類を郵送します。 ・離婚協議中で配偶者と別居している方 ・配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、羽村市で児童手当を受給している方 ・児童の戸籍がない方 ・法人による未成年後見人の方 ・その他、羽村市から現況届の提出を依頼した方 ●届出の内容が変わったとき 下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。 ・住所を変更したとき ・氏名を変更したとき ・支給の対象となる児童が増減したとき ・児童を養育しなくなったとき ・大学生年代の兄姉等の監護・生計費の負担をしなくなったとき ・受給者が公務員になったとき ・児童が児童福祉施設などに入所したとき ・仕事や家庭の事情で家族が別居することになったとき ・所得の修正申告をしたとき (注意)受給要件により、添付書類等が必要となる場合があります。 ●注意 必要な手続きが遅れて手当等が過払いとなったときや、虚偽による不正受給については、該当分の手当等を返還していただきますのでご注意ください。 ●児童手当認定請求書などのダウンロード 児童手当認定請求書など 児童手当認定請求書 (PDF形式、185.59KB) ・請求書は、出生、転入から15日以内に提出してください。 児童手当認定請求書(記入例) (PDF形式、171.91KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式、89.99KB) ・大学生年代の児童と支給対象児童との合計が3人以上の場合に必要です。 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF形式、87.67KB) 児童手当額改定認定請求書 (PDF形式、144.20KB) ・支給額の改定請求書です。(第2子以降の出生等) 児童手当額改定認定請求書(記入例) (PDF形式、100.17KB) 口座変更届 (PDF形式、551.94KB) ・手当の振込口座の変更届です。 1 変更を希望する支払月の前月15日までに提出してください。 2 振込口座は、受給者名義の普通預金口座に限ります。(配偶者や児童名義の口座への変更はできません。) 委任状 (PDF形式、64.09KB) ●代理人が手続きされる場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
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対象年齢の目安: 0歳 〜 3歳