羽村市

特別児童扶養手当

この情報について

20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。

特別児童扶養手当 初版公開日:[2021年12月22日]更新日:[2024年4月1日]ID:211 国が定める手当です。 ●対象者 20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を監護している父母または養育者の方に支給されます。 1.身体障害者手帳1級から3級程度 2.愛の手帳1度から3度程度 3.上記1から2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のある方(複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が軽度な場合でも該当となることがあります。) ●支給額 重度障害児(1級)の場合 55,350円(月額) 中度障害児(2級)の場合 36,860円(月額) ●支給方法 原則として、毎年4月、8月、11月の11日までに、それぞれ前月まで(11月は当月まで)の4か月分を届出された口座に振り込みます。 ●支給対象期間 請求した月の翌月から受給資格を喪失した日の属する月までとなります。 ●支給制限 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 1.前年分の所得が一定の限度額以上のとき 2.父母・養育者が対象児童を監護していない(施設入所など)とき 3.父母・養育者が日本国内に住所がないとき 4.対象児童が日本国内に住所がないとき 5.障害を支給理由とする公的年金を受けられるとき ●所得制限 請求者の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が表1の(a)欄以上の場合には、手当は支給されません。 また、扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居であり、扶養義務者の所得が表1の(b)欄以上である場合、手当は支給されません。 表1:所得制限限度額一覧表 |扶養親族などの数|請求者(a)|配偶者・扶養義務者(b)| |:----|:----|:----| |0人|4,596,000円|6,287,000円| |1人|4,976,000円|6,536,000円| |2人|5,356,000円|6,749,000円| |3人|5,736,000円|6,962,000円| |4人|6,116,000円|7,175,000円| |5人目以降|1人につき380,000円を加算|1人につき213,000円を加算| 表2:所得制限額に加算できる金額 |所得制限額に加算できるもの|加算金額| |:----|:----| |老人扶養親族(受給者)|100,000円| |老人扶養親族(受給者以外)|60,000円(扶養親族が老人扶養のみの場合1人を除いた人数が対象)| |特定扶養親族(注)12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も特定扶養親族に含みます。|250,000円| |老人控除対象配偶者|100,000円| 表3:所得から控除できる金額 |所得から控除できるもの|控除金額| |:----|:----| |社会保険料相当額控除(一律)|80,000円| |障害・勤労学生・寡婦控除|270,000円| |ひとり親控除|350,000円| |特別障害者控除|400,000円| |雑損・医療費・配偶者特別控除・小規模企業共済掛金|控除相当額| ・令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。 ●請求に必要なもの 1.請求者および児童の戸籍謄本(発行後1ヶ月以内のもの) 2.身体障害者手帳・愛の手帳・診断書(障害の程度により異なります) 3.請求者名義の口座情報がわかるもの 4.個人番号が確認できるもの(マイナンバ-カ-ド、通知カード、マイナンバ-の記載された住民票の写しなど) 5.身分証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポ-トなど) マイナンバ-により提出を省略できる書類 情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。 ・課税(非課税)証明書 ・住民票 この記事を見ている人はこんな記事も見ています 児童扶養手当https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008926.html 児童手当https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.html 児童育成手当(障害手当・都制度)https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000190.html 児童育成手当(障害手当・市制度)https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000204.html 児童扶養手当の支給額についてhttps://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008830.html この記事と同じ分類の記事 児童扶養手当https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008926.html 特別児童扶養手当https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000211.html 児童手当https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.html 児童育成手当(障害手当・都制度)https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000190.html 児童育成手当(障害手当・市制度)https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000204.html

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20(年単位の概算です。月齢単位の正確な条件は下記をご確認ください)

20歳未満
支給内容
重度障害児(1級)の場合 55,350円(月額) 中度障害児(2級)の場合 36,860円(月額)
手続き方法
●請求に必要なもの 1.請求者および児童の戸籍謄本(発行後1ヶ月以内のもの) 2.身体障害者手帳・愛の手帳・診断書(障害の程度により異なります) 3.請求者名義の口座情報がわかるもの 4.個人番号が確認できるもの(マイナンバ-カ-ド、通知カード、マイナンバ-の記載された住民票の写しなど) 5.身分証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポ-トなど) マイナンバ-により提出を省略できる書類 情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。 ・課税(非課税)証明書 ・住民票
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